法令上の制限 実戦篇

都市計画法の過去問アーカイブス 平成8年・問20 開発許可の要否と手続


都市計画法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。 (平成8年・問20)

1.「建築物の建築を行わない青空駐車場の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更については,その規模が1へクタール以上のものであっても,開発許可を受ける必要はない。」

2.「建築物の建築の用に供することを目的とする土地の区画形質の変更で,非常災害のため必要な応急措置として行うものについても,一定の場合には,開発許可を受ける必要がある。

3.「開発許可の申請をした場合には,遅滞なく,許可又は不許可の処分が行われるが,許可の処分の場合に限り,文書で申請者に通知される。」

4.「開発許可を受けた開発行為に関する工事により設置された公共施設は,他の法律に基づく管理者が別にあるときを除き,すべてその公共施設の存する市町村の管理に属するものとされている。」

【正解】

× × ×

1.「建築物の建築を行わない青空駐車場の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更については,その規模が1へクタール以上のものであっても,開発許可を受ける必要はない。」

【正解:平成8年・問20,平成10年・問18

◆開発行為=建築物の建築・特定工作物の建設の用に供する目的の土地の区画形質の変更

●開発行為の定義
 主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う
 土地の区画形質の変更(4条12項)

 本肢では,<建築物の建築を行わない青空駐車場の用に供する目的で行う>土地の区画形質の変更なので,そもそも開発行為に該当しません。したがって,区域・規模を問わず,開発許可は不要です。

建築物の建築・特定工作物の建設をしない土地の区画形質の変更(平成8年・問20)
  →開発行為に該当しない

土地の区画形質の変更をしないで建築する(平成10年・問18)
  →開発行為に該当しない

●ゴルフコース以外の第二種特定工作物 (施行令・1条2項)
 野球場,庭球場,陸上競技場,遊園地,動物園その他の運動場・レジャー施設である工作物〔学校教育法の学校(大学・専修学校・各種学校を除く)の施設に該当するものなどを除く〕で1ha以上のもの

 墓園1ha以上のもの

  第二種特定工作物にならないとされるもの・・・博物館法に規定する施設・キャンプ場・ピクニック緑地・スキー場〔人口スキー場を除く。〕・マリーナ・モトクロス場など

●宅地造成工事規制区域にある場合
 開発行為に該当しなくても〔開発許可を受ける必要がなくても〕,その区域が宅地造成工事規制区域にあり,『宅地以外の土地を宅地にするため』,または『宅地において』行う土地の形質の変更に該当する場合は,その宅地造成工事について,都道府県知事〔指定都市等の長〕の許可を受けなければなりません。(宅地造成等規制法・8条1項)
宅地以外の土地農地,採草放牧地,森林,道路,公園,河川その他政令で定める公共施設〔砂防施設,地すべり防止施設,港湾施設,飛行場,鉄道の用に供する施設,(国または地方公共団体が管理するもの)学校,運動場,緑地,広場,墓地,水道及び下水道〕(2条1項,施行令2条,施行規則1条)

2.「建築物の建築の用に供することを目的とする土地の区画形質の変更で,非常災害のため必要な応急措置として行うものについても,一定の場合には,開発許可を受ける必要がある。

【正解:×〔開発許可を受けた開発区域外の区域での建築〕平成4年・問20,

◆非常災害のための応急措置は開発許可不要

 非常災害のため必要な応急措置として行うものについては,区域を問わず,開発許可を受ける必要はありません。(29条1項11号)

3.「開発許可の申請をした場合には,遅滞なく,許可又は不許可の処分が行われるが,許可の処分の場合に限り,文書で申請者に通知される。」

【正解:×平成8年・問20,16年・問18

◆許可または不許可の通知

 都道府県知事は,開発許可の申請があったときは,遅滞なく,許可又は不許可の処分をしなければならず,この処分をするには,必ず文書をもって当該申請者に通知しなければいけません。(35条1項,2項)

不許可の処分では,不許可の理由が書面で通知されます。(行政手続法・8条1項)
処分に不服の場合には開発審査会に対して審査請求をすることができます。(50条1項)

●行政手続法
第2条(定義)  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一  法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下同じ。)をいう。

二  処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。

三  申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。

第7条 (申請に対する審査、応答) 行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。

第8条 (理由の提示) 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。

2  前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。

4.「開発許可を受けた開発行為に関する工事により設置された公共施設は,他の法律に基づく管理者が別にあるときを除き,すべてその公共施設の存する市町村の管理に属するものとされている。」

【正解:×平成3年・問20,8年・問20,

◆設置された公共施設の管理

 開発許可を受けた開発行為に関する工事により設置された公共施設は,原則として,その公共施設の存する市町村の管理に属しますが,『ほかの法律に基づく管理者が別にあるとき』,『協議により管理者について別段の定めをしたとき』は,それらの者が管理します。(39条)

 本肢は,例外に<協議により管理者について別段の定めをしたとき>がカウントされていないので誤りの記述です。

●設置された公共施設の管理とその用地の帰属
 公共施設の

 管理  (39条)

 工事完了の日の翌日に,
 その公共施設の存する市町村の管理に属する。

 〔他の法律に基づく管理者がある場合,
  又は協議により別段の定めをした場合,それらの者が管理。〕

 公共施設用地の

 帰属 (40条2項)

 工事完了の日の翌日に,
 国又は地方公共団体のうち当該公共施設を管理すべき者
 に帰属する。

 〔開発許可を受けた者自らが管理する場合は,その者が所有。〕

従前の公共施設に代えて新たな公共施設が設置されることとなる場合(40条1項)

●「従前の公共施設の用地」と「新たな公共施設の用地」の帰属
 従前の公共施設の用に供していた土地

 国又は地方公共団体が所有するもの

 工事完了の日の翌日に,
 当該開発許可を受けた者に帰属
 従前の公共施設に代わるものとして

 設置された新たな公共施設の用に供する土地

 工事完了の日の翌日に,
 国又は地方公共団体に帰属する。

【公共施設の帰属の問題】(40条)昭和59年・問19,昭和63年・問18,

【開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議して同意を得る】(32条1項)昭和63年・問18,平成4年・問19,10年・問19,11年・問19

【開発行為により設置される公共施設の管理者となる者との協議】(32条2項)平成3年・問20,6年・問19,


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