法令上の制限 実戦篇
都市計画法の過去問アーカイブス 平成4年・問20 開発許可
市街化調整区域における開発行為の規制に関する次の記述のうち,都市計画法の規定によれば,正しいものはどれか。(平成4年・問20) |
1.「市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において行う建築物の新築については,非常災害のため必要な応急措置として行うものであっても,都道府県知事の許可を受けなければならない。」 |
2.「用途地域の定められていない土地の区域内で都道府県知事が開発許可をするに当たって建築物の敷地,構造及び設備に関する制限を定めた土地の区域内においても,都道府県知事の許可を受ければ,これらの制限を超える建築物を建築することができる。」 |
3.「市街化調整区域におけるゴルフコース等の第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為については,都道府県知事は,開発許可の際,あらかじめ開発審査会の議を経なければならない。」 |
4.「市街化調整区域内で農業を営む者が建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為については,その建築物がその者の居住の用に供するものであっても,都道府県知事の許可を受けなければならない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | × | × |
1.「市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において行う建築物の新築については,非常災害のため必要な応急措置として行うものであっても,都道府県知事の許可を受けなければならない。」 |
【正解:×】昭和58年・問19,60年・問19,61年・問17,62年・問20,63年・問19,平成元年・問18,4年・問20,5年・問20,8年・問21,15年・問19,16年・問19 ◆開発区域外の区域の建築制限
市街化調整区域のうち開発許可を受けた区域以外の区域内においては,都道府県知事の許可を受けなければ,建築物の新築,改築,用途変更,第一種特定工作物の新設をすることができません。(43条1項) ▼第二種特定工作物の新設には,市街化調整区域内の開発許可を受けた開発区域以外の区域内であっても,都道府県知事の許可は不要です。 しかし,どんな場合でも許可がなければできないのではなく,以下の場合は許可がなくてもできます。(43条1項各号)
▼非常災害のため必要な応急措置で許可不要なものとしては,このほかに,“非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為”の場合でも,開発許可は不要です。(平成8年・問20) 〔注意〕・国,都道府県等の地方公共団体が行う建築物の新築,改築,用途変更,第一種特定工作物の新設 も,原則として建築許可が必要ですが,国の機関,都道府県等と知事との協議が成立することをもって,建築許可があったものとみなされます。(都市計画法43条3項) |
2.「用途地域の定められていない土地の区域内で都道府県知事が開発許可をするに当たって建築物の敷地,構造及び設備に関する制限を定めた土地の区域内においても,都道府県知事の許可を受ければ,これらの制限を超える建築物を建築することができる。」 |
【正解:○】昭和58年・問19,59年・問18,昭和61年・問17,62年・問20,63年・問19,平成2年・問20,4年・問20,6年・問20,9年・問19,12年・問20,16年・問19, ◆用途地域の定められていない区域での開発許可の際に定める建築制限 都道府県知事〔指定都市等の区域では当該指定都市等の長〕は,用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合に,必要があると認めるときは,当該開発区域内の土地について,建築物の建ぺい率,建築物の高さ,壁面の位置その他建築物の敷地,構造及び設備に関する制限を定めることができます。(41条1項)また,都道府県知事は,開発許可の際に定めた制限を開発登録簿に登録しなければなりません。(昭和59年,平成9年)(47条1項5号) この制限が定められると,都道府県知事が許可した場合(昭和62年,平成4年)を除いて,この制限に違反して建築物を建築することはできません。(41条2項)
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●用途地域が定められていない土地の区域の規制
市街化調整区域 | 非線引き都市計画区域 | 準都市計画区域 | 両区域外 | |
開発許可の際に知事が定める | ○ | ○ | ○ | ○ |
工事完了公告後の開発区域での 予定建築物以外は建築禁止 |
○ | ○ | ○ | ○ |
地区計画の策定 | ○ | ○ | × | × |
特定用途制限地域 | × | ○ | ○ | × |
特定行政庁が定める制限 | ○ | ○ | ○ | × |
知事指定区域 | × | × | × | ○ |
3.「市街化調整区域におけるゴルフコース等の第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為については,都道府県知事は,開発許可の際,あらかじめ開発審査会の議を経なければならない。」 |
【正解:×】昭和56年・問18,57年・問18,平成元年・問18,4年・問20,5年・問18, ◆第二種特定工作物〔面積要件なしのゴルフコース以外は1ha以上〕 確かに,市街化調整区域内の開発行為に対する34条の許可要件の中に開発審査の議を経たものという要件があります。(34条14号) しかし,この34条の許可要件は「市街化調整区域での建築物の建築・第一種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為」に対する許可要件であり,第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為には適用されないので,本肢は誤りです。 ▼開発審査会の議を経て開発許可処分が行われるのは,<開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく,かつ,市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為 >の場合です(34条14号)。
市街化調整区域内で第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為は,開発許可を受けなければならず,33条の許可基準に該当すれば開発許可を受けることができます。〔34条の許可要件は適用されないことに注意。〕
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4.「市街化調整区域内で農業を営む者が建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為については,その建築物がその者の居住の用に供するものであっても,都道府県知事の許可を受けなければならない。」 |
【正解:×】 ◆農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物のための開発行為 農林業を営む者の居住の用に供する建築物,農業・林業・漁業の用に供する政令で定める建築物〔生産・集荷,生産資材の貯蔵・保管〕の建築のための開発行為は,市街化調整区域・非線引き都市計画区域・準都市計画区域・両区域外(都市計画区域及び準都市計画区域外)の区域では,開発許可は不要です。(都市計画法・29条1項2号,2項1号の政令で定める建築物,施行令20条)
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●農業・林業・漁業の用に供する政令で定める建築物 |
第20条(法第29条第1項第2号及び第2項第1号の政令で定める建築物)
法第29条第1項第2号及び第2項第1号の政令で定める建築物は,次に掲げるものとする。 1.畜舎,蚕室,温室,育種苗施設,家畜人工授精施設,孵卵育雛施設,搾乳施設,集乳施設その他これらに類する農産物,林産物又は水産物の生産又は集荷の用に供する建築物 2.堆肥舎,サイロ,種苗貯蔵施設,農機具等収納施設その他これらに類する農業,林業又は漁業の生産資材の貯蔵又は保管の用に供する建築物 3.家畜診療の用に供する建築物 4.用排水機,取水施設等農用地の保全若しくは利用上必要な施設の管理の用に供する建築物又は索道の用に供する建築物 5.前各号に掲げるもののほか,建築面積が90平方メートル以内の建築物 |
農産物の生産・集荷の用・ 生産資材の貯蔵又は保管・ 農業を営む者の居住の用 に供する建築物 |
農産物の処理・貯蔵・加工 |
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市街化区域 | 規模により許可必要 (1,000 平方メートル以上) |
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市街化調整区域 | 常に不要 | 規模に関係なく許可必要 (市街化調整区域の許可要件) |
非線引き都市計画区域 | 規模により許可必要 (3,000 平方メートル以上) |
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準都市計画区域 | 規模により許可必要 (3,000 平方メートル以上) |
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都市計画区域及び 準都市計画区域外 |
規模により許可必要 (10,000 平方メートル以上) |
註 「生産資材の貯蔵又は保管」の用に供するものとしては,
サイロ・堆肥舎・農機具等の収納施設など。
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