法令上の制限 実戦篇
都市計画法の過去問アーカイブス 平成6年・問19 開発許可の要否と手続
開発許可に関する次の記述のうち,都市計画法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし,地方自治法に基づく指定都市,中核市又は特例市の特例については考慮しないものとする。 (平成6年・問19) |
1.「都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内で行う開発行為で,開発区域の面積が1,000平方メートル以上のものについては,あらかじめ,都道府県知事の許可を受けなければならない。」改 |
2.「市街化調整区域内で行う開発行為で,農業を営む者の住宅の建築のために行うものについては,都道府県知事の許可を要しない。」 |
3.「開発許可の申請書には,当該開発行為により設置される公共施設を管理することとなる者の同意を得たことを証する書面を,添付しなければならない。」 |
4.「開発許可を申請しようとする者は,当該開発行為をしようとする土地の相当部分について,所有権を取得していなければならない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | × | × |
1.「都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内で行う開発行為で,開発区域の面積が1,000平方メートル以上のものについては,あらかじめ,都道府県知事の許可を受けなければならない。」改 |
【正解:×】昭和56年・問18,58年・問20,平成6年・問19,14年・問19,15年・問18,【関連問題】平成5年・問18, ◆都市計画区域及び準都市計画区域外〔両区域外〕 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において,それにより一定の市街地を形成すると見込まれる規模として政令で定める規模以上〔10,000平方メートル以上〕の開発行為をしようとする者は,原則として,あらかじめ,都道府県知事〔指定都市等の区域内では,その長。〕の許可を受けなければなりません。(29条2項,施行令20条) |
●類題 |
1.「都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において民間の事業者が住宅建設目的で行う造成工事で,その規模が1ヘクタール以上のものについては,あらかじめ,都道府県知事の許可を受けなければならない。」(昭和56年・問18・改) |
【正解:○】 |
2.「市街化調整区域内で行う開発行為で,農業を営む者の住宅の建築のために行うものについては,都道府県知事の許可を要しない。」 |
【正解:○】 ◆農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物のための開発行為 農林業を営む者の居住の用に供する建築物,農業・林業・漁業の用に供する政令で定める建築物〔生産・集荷,生産資材の貯蔵・保管〕の建築のための開発行為は,市街化調整区域・非線引き都市計画区域・準都市計画区域・両区域外(都市計画区域及び準都市計画区域外)の区域では,開発許可は不要です。(都市計画法・29条1項2号,2項1号の政令で定める建築物,施行令20条)
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●農業・林業・漁業の用に供する政令で定める建築物 |
第20条(法第29条第1項第2号及び第2項第1号の政令で定める建築物)
法第29条第1項第2号及び第2項第1号の政令で定める建築物は,次に掲げるものとする。 1.畜舎,蚕室,温室,育種苗施設,家畜人工授精施設,孵卵育雛施設,搾乳施設,集乳施設その他これらに類する農産物,林産物又は水産物の生産又は集荷の用に供する建築物 2.堆肥舎,サイロ,種苗貯蔵施設,農機具等収納施設その他これらに類する農業,林業又は漁業の生産資材の貯蔵又は保管の用に供する建築物 3.家畜診療の用に供する建築物 4.用排水機,取水施設等農用地の保全若しくは利用上必要な施設の管理の用に供する建築物又は索道の用に供する建築物 5.前各号に掲げるもののほか,建築面積が90平方メートル以内の建築物 |
農産物の生産・集荷の用・ 生産資材の貯蔵又は保管・ 農業を営む者の居住の用 に供する建築物 |
農産物の処理・貯蔵・加工 |
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市街化区域 | 規模により許可必要 (1,000 平方メートル以上) |
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市街化調整区域 | 常に不要 | 規模に関係なく許可必要 (市街化調整区域の許可要件) |
非線引き都市計画区域 | 規模により許可必要 (3,000 平方メートル以上) |
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準都市計画区域 | 規模により許可必要 (3,000 平方メートル以上) |
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都市計画区域及び 準都市計画区域外 |
規模により許可必要 (10,000 平方メートル以上) |
註 「生産資材の貯蔵又は保管」の用に供するものとしては,
サイロ・堆肥舎・農機具等の収納施設など。
3.「開発許可の申請書には,当該開発行為により設置される公共施設を管理することとなる者の同意を得たことを証する書面を,添付しなければならない。」 |
【正解:×】平成3年・問20,6年・問19, ◆設置される公共施設を管理することとなる者との協議 開発許可の申請書には,≪開発行為により設置される公共施設を管理することとなる者との協議≫を行ったことを証する書面を添付するのであって,同意を得たことを証する書面を添付するのは≪開発行為に関係がある公共施設の管理者≫に関するものです。(30条2項)⇒同意を得た書面の添付(平成4年・問19,11年・問19)
●開発行為に関係がある公共施設の管理者との協議と同意 改正前の32条1項は,開発行為に関係がある公共施設の管理者の<同意を得る>となっていて,公共施設の管理者の立場を超えた理由から協議を拒んだり,手続を遅延させたりする事例が目立ったため,改正により,<公共施設の適切な管理を確保する観点から協議を行うものとする。>という3項を新たに加え,1項も<協議し,その同意を得る>としました。⇒ 昭和63年・問18,平成4年・問19,10年・問19,11年・問19 |
4.「開発許可を申請しようとする者は,当該開発行為をしようとする土地の相当部分について,所有権を取得していなければならない。」 |
【正解:×】昭和58年・問18,59年・問19,平成4年・問19,6年・問19,13年・問19 ◆関係権利者の同意 開発許可の申請にあたっては,開発行為をしようとする区域内の土地・建築物その他の工作物について当該開発行為の施行又は工事の実施の妨げになる権利を有する者の相当数の同意を得ていなければなりませんが(33条1項14号),開発行為をしようとする区域内の土地の全てを所有している必要はなく,また自己が所有していない土地について開発許可の申請をすることができるので,本肢は誤りです。 【相当数の同意についての出題】平成7年・問20,10年・問19,11年・問19 |
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