宅建試験
法改正情報
レポートNo.8
 都市計画法 はどう変わったか? 

 (2) 都市計画の提案制度

●都市計画の決定・変更等の提案制度の創設 (都市計画法・第21条の2)

・都市計画区域等内の一定の面積以上の一体的な区域について、以下の要件を満

たす場合には、土地所有者や、まちづくり協議会、まちづくりNPO、民法34条

の法人またはこれに準じるものとして地方公共団体の条例で定める団体等が、都道

府県または市町村に対し、都市計画の決定または変更についての提案をすること

ができる、まちづくりに関する都市計画の提案制度が導入されました。

 ・都市計画基準その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合する

  こと

 ・土地所有者等の2/3以上の同意を得ること

  (土地所有者等には、建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権もしくは

  賃借権を持つ者も含む)

 ★同意した者が所有するその区域内の土地の地積と

  同意した者が有する借地権の目的となっているその区域内の土地の地積の合計

  が、その区域内の土地の総面積と借地権の目的となっている土地の総面積との

  合計の2/3以上となる場合に限る


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