法令上の制限 実戦篇
都市計画法の過去問アーカイブス 昭和45年 都市計画施設の区域内での制限
都市計画施設の区域〔都市計画事業の事業地として告示された土地の区域を除く。〕内における建築等の規制に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。ただし,都市計画には,施行予定者は定められていないものとする。(昭和45年・改) |
1.「都市計画施設の区域内において土地の形質の変更をしようとする者は,都道府県知事等の許可を受けなければならない。」 |
2.「都市計画施設の区域内において建築物以外の工作物を建設しようとする者は,都道府県知事等の許可を受けなければならない。」 |
3.「都市計画施設の区域内において建築物の建築をしようとする者は,原則として,都道府県知事等の許可を受けなければならない。」 |
4.「都市計画施設の区域内において建築物の建築をしようとする者は,当該建築物が木造のものである場合には,一切都道府県知事等の許可を受けることを要しない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | ○ | × |
■参考■ 都市計画施設,市街地開発事業,予定区域,都市計画事業の全体像
1.「都市計画施設の区域内において土地の形質の変更をしようとする者は,都道府県知事等の許可を受けなければならない。」 |
【正解:×】 ◆土地の形質の変更 施行予定者が定められていない都市計画施設の区域内において土地の形質の変更をしようとするときに,都道府県知事等の許可を得なければならないという規定はない。 |
2.「都市計画施設の区域内において建築物以外の工作物を建設しようとする者は,都道府県知事等の許可を受けなければならない。」 |
【正解:×】 ◆工作物の建設 施行予定者が定められていない都市計画施設の区域内において工作物を建設をしようとするときに,都道府県知事等の許可を得なければならないという規定はない。 |
3.「都市計画施設の区域内において建築物の建築をしようとする者は,原則として,都道府県知事等の許可を受けなければならない。」 |
【正解:○】 ◆建築物の建築 施行予定者が定められていない都市計画施設の区域内において建築物の建築をしようとするときには,原則として,都道府県知事等の許可を得なければならない。(53条1項) |
4.「都市計画施設の区域内において建築物の建築をしようとする者は,当該建築物が木造のものである場合には,一切都道府県知事等の許可を受けることを要しない。」 |
【正解:×】 ◆建築物の建築 施行予定者が定められていない都市計画施設の区域内において建築物の建築をしようとするときには,原則として,都道府県知事等の許可を得なければならない。(53条1項) この例外として,『階数が2以下で,かつ,地階を有しない木造の建築物の改築・移転』は許可不要だが,本肢のように<建築物が木造のものである場合には,一切都道府県知事等の許可を受けることを要しない。>としては誤りである。
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