法令上の制限 実戦篇
都市計画法の過去問アーカイブス 昭和51年
地域地区・都市施設・市街地開発事業・市街地開発事業等予定区域
都市計画法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(昭和51年) |
1.「防火地域は,用途地域の一種である。」 |
2.「流通業務団地は,都市施設の一種である。」 |
3.「新都市基盤整備法による新都市基盤整備事業は,市街地開発事業の一種である。」 |
4.「一団地の官公庁施設の予定区域は,市街地開発事業等予定区域の一種である。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | ○ | ○ |
■参考■ 都市計画施設,市街地開発事業,予定区域,都市計画事業の全体像
1.「防火地域は,用途地域の一種である。」 |
【正解:×】 ◆地域地区 防火地域は,用途地域の一種ではなく,地域地区の一種です。(8条1項5号) 用途地域以外の地域地区は数が多いので,重要なものを覚えておく程度でいいでしょう。 |
●地域地区 |
第8条(地域地区) 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる地域、地区又は街区で必要なものを定めるものとする。
1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域(以下「用途地域」と総称する。) 2 特別用途地区 2の2 特定用途制限地域 2の3 特例容積率適用地区 2の4 高層住居誘導地区 3 高度地区又は高度利用地区 4 特定街区 4の2 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第36条第1項の規定による都市再生特別地区 5 防火地域又は準防火地域 5の2 密集市街地整備法第31条第1項の規定による特定防災街区整備地区 6 景観地区(旧・美観地区) 7 風致地区 8 駐車場法(昭和32年法律第106号)第3条第1項の規定による駐車場整備地区 9 臨港地区 10 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)第6条第1項の規定による歴史的風土特別保存地区 11 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和55年法律第60号)第3条第1項の規定による第1種歴史的風土保存地区又は第2種歴史的風土保存地区 12 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第5条の規定による緑地保全地域、同法第12条の規定による特別緑地保全地区又は同法第34条第1項の規定による緑化地域 13 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第4条第1項の規定による流通業務地区 14 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条第1項の規定による生産緑地地区 15 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第83条の3第1項の規定による伝統的建造物群保存地区 16 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和53年法律第26号)第4条第1項の規定による航空機騒音障害防止地区又は航空機騒音障害防止特別地区 |
2.「流通業務団地は,都市施設の一種である。」 |
【正解:○】 ◆流通業務団地−都市施設 流通業務団地とは,道路・自動車ターミナルその他の交通施設と並んで都市施設です。(11条1項)
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3.「新都市基盤整備法による新都市基盤整備事業は,市街地開発事業の一種である。」 |
【正解:○】 ◆新都市基盤整備事業−市街地開発事業 都市計画区域には,都市計画に,次の市街地開発事業のうち必要なものを定めることができます。(12条1項)
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4.「一団地の官公庁施設の予定区域は,市街地開発事業等予定区域の一種である。」 |
【正解:○】 ◆一団地の官公庁施設の予定区域 市街地開発事業や都市施設に関する都市計画事業のうち,以下の六つのものについて予定区域(市街地開発事業等予定区域)を定めることができます。(11条5項,12条の2第1項) この中に『一団地の官公庁施設の予定区域』も含まれています。 註 一団地の官公庁施設・・・一団地の国家機関又は地方公共団体の建築物及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。(11条1項9号)
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