法令上の制限 実戦篇
都市計画法の過去問アーカイブス 昭和53年 風致地区
都市計画法に規定する風致地区に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(昭和53年・改) |
1.「風致地区に関する都市計画は,市町村が定める。」 |
2.「風致地区における建築物の建築,その他の行為については法律で必要な規制が定められている。」 |
3.「風致地区は,都市の風致を維持するため定める地区とされている。」 |
4.「風致地区は,必要があるときは,都市計画及び準都市計画区域外の区域にも定めることができる。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | ○ | × |
1.「風致地区に関する都市計画は,市町村が定める。」 |
【正解:×】 ◆風致地区に関する都市計画−都道府県と市町村 風致地区は,都市計画区域,準都市計画区域について,必要な場合に都市計画で定めるものです。(8条1項7号,8条2項) 風致地区は,「一の市町村の区域を超える見地から決定すべき地域地区で政令で定めるもの」として面積が10ha以上で2以上の市町村の区域にわたるものは都道府県が,その他のものは市町村が都市計画で定めます。(15条1項5号,施行令9条1項1号) したがって,すべて市町村のみが定めるのではありません。 |
●都道府県の定める地域地区 |
都市再生特別地区,臨港地区(重要港湾に係るもの),歴史的風土特別保存地区,第一種及び第二種歴史的風土保存地区,緑地保全地域(2以上の市町村の区域にわたるものに限る),近郊緑地特別保全地区,航空機騒音障害防止地区又は航空機騒音障害防止特別地区,10ha以上の風致地区(2以上の市町村の区域にわたるものに限る),特別緑地保全地区(近郊緑地保全地区を除く。)で面積が10ha以上で2以上の市町村の区域にわたるもの(15条1項4号〜5号,施行令9条1項1号・2号) |
2.「風致地区における建築物の建築,その他の行為については法律で必要な規制が定められている。」 |
【正解:×】 ◆風致地区の規制−地方公共団体の条例 風致地区内の必要な規制が定められているのは法律ではなく,地方公共団体の条例なので,誤りです。 風致地区内における建築物の建築,宅地の造成,木竹の伐採その他行為については,政令で定める基準に従い,地方公共団体の条例で,都市の風致を維持するため必要な規制をすることができます。(58条1項,風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令2条)
▼以下の行為は,面積が10ha以上で2以上の市町村の区域にわたる風致地区では都道府県知事,それ以外の風致地区では市町村長の許可を,原則として受けなければなりません。(風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令3条1項)
▼都市計画事業の施行として行う行為,国・都道府県・市町村等が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行う行為,非常災害のため必要な応急措置として行う行為,通常の管理行為,軽易な行為その他の行為で条例で定めるものを除きます。 |
3.「風致地区は,都市の風致を維持するため定める地区とされている。」 |
【正解:○】 ◆風致地区−都市の風致を維持するために定める 風致地区は,都市の風致を維持するため定める地区です。(9条21号) |
4.「風致地区は,必要があるときは,都市計画及び準都市計画区域外の区域にも定めることができる。」 |
【正解:×】 ◆風致地区−都市計画区域及び準都市計画区域に定める 風致地区は,都市計画区域,準都市計画区域について,必要な場合に都市計画で定めるものです。(8条1項7号,8条2項) 両区域外に定めることはできないので,誤りです。 |