法令上の制限 実戦篇

都市計画法の過去問アーカイブス 平成19年・問19 開発許可と建築制限


都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。  (平成19年・問19)

1 開発許可を受けた開発区域内において、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められていないとき、都道府県知事に届け出れば、開発行為に関する工事完了の公告があった後、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を建築することができる。

2 開発許可を受けた土地において、地方公共団体は、開発行為に関する工事完了の公告があった後、都道府県知事との協議が成立すれば、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を建築することができる。

3 都道府県知事は、市街化区域内における開発行為について開発許可をする場合、当該開発区域内の土地について、建築物の建ぺい率に関する制限を定めることができる。

4 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、公民館を建築する場合は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。

<コメント>  
 
●出題論点●
 (肢1) 用途地域等が定められていない場合の工事完了公告後の建築制限

 (肢2) 工事完了公告後の建築制限−協議成立後のみなし規定〔国の機関の場合〕

 (肢3) 用途地域が定められていない場合の知事の「建ぺい率等の指定」

 (肢4) 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内の建築制限

【正解】

× × ×

 正答率  55.1%

1 開発許可を受けた開発区域内において、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められていないとき、都道府県知事に届け出れば、開発行為に関する工事完了の公告があった後、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を建築することができる。

【正解:×

◆工事完了公告後の予定建築物以外の建築制限

 工事完了公告があった後は,用途地域が定められていない開発区域内で,予定建築物以外の建築物の新築,特定工作物の新設は,都道府県知事〔指定都市等の区域では当該指定都市等の長〕当該開発区域の利便の増進上または開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認めて許可した場合を除き,禁止されています(都市計画法42条1項)。

 <知事に届け出れば許可なしに建築できるということはない>ので,本肢は誤りです。

●用途地域が定められている場合(都市計画法42条1項)
 〔頻出〕 開発許可を受けた開発区域が用途地域が定められている場合,その用途地域に適合するものであれば,

 予定建築物以外の建築物の新築

 一定の第一種特定工作物〔建築基準法88条2項の政令で指定する工作物〕の新設

をすることができます。⇒ 第二種特定工作物の新設には,このような規定はない。 

2 開発許可を受けた土地において、地方公共団体は、開発行為に関する工事完了の公告があった後、都道府県知事との協議が成立すれば、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を建築することができる。

【正解:×

◆工事完了公告後の予定建築物 〔重要〕

 工事完了公告後の予定建築物の建築制限には,『開発区域内で国が行う行為については,当該国の機関と都道府県知事との協議が成立することをもって,許可があったものとみなす』(都市計画法42条2項)(→平成5年・問20・肢3で出題。)という規定があります。

 ⇒ 条文確認

 しかし,地方公共団体が行う行為については,このような特例〔国の行為のみなし規定〕はないので,本肢は誤りです。

●みなし規定の比較 〔重要〕

 〔知事との協議成立により,許可があったものとみなす〕

  国が行う行為 指定都市,中核市,特例市,
事務処理市町村が行う行為
開発許可

(都市計画法34条の2第1項)

 ○〔ある〕  ○〔ある〕
工事完了公告後の
予定建築物以外の
建築についての許可

(都市計画法42条2項)

 ○〔ある〕  ×〔ない〕
市街化調整区域の
開発区域以外の区域
の建築許可

(都市計画法43条3項)

 ○〔ある〕  ○〔ある〕

工事完了公告前の建築物の建築,特定工作物の建設での知事の許可については,みなし規定はない(都市計画法37条)

3 都道府県知事は、市街化区域内における開発行為について開発許可をする場合、当該開発区域内の土地について、建築物の建ぺい率に関する制限を定めることができる。

【正解:×平成16年・問19・肢4, 

◆建築物の建ぺい率等の指定 (用途地域の定められていない土地の区域)

 都道府県知事は,用途地域の定められていない土地の区域※の開発行為について開発許可をする場合に,必要と認めるときは,当該開発区域内の土地について,建築物の建ぺい率に関する制限を定めることができます。

 本肢では,<市街化区域内の開発行為について開発許可をする場合に,知事が指定できる>としているため,誤りです。

用途地域の定められていない土地の区域とは,具体的には,「市街化調整区域」,「非線引き都市計画区域で用途地域の指定のない区域」,「準都市計画区域で用途地域の指定のない区域」,「両区域外(用途地域を定めることはできない)」を意味します。

●条文確認
(建築物の建ぺい率等の指定)
第41条  都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の建ぺい率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができる。

2  前項の規定により建築物の敷地、構造及び設備に関する制限が定められた土地の区域内においては、建築物は、これらの制限に違反して建築してはならない。ただし、都道府県知事が当該区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可したときは、この限りでない

4 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、公民館を建築する場合は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。

【正解:】〔関連出題〕平成15年・問19・肢2, 平成16年・問19・肢1・肢3, 

◆開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限

 市街化調整区域では,開発行為を伴う場合は開発許可,開発行為を伴わない場合も建築許可を必要として,都道府県知事〔指定都市等の長〕の許可なく建築物の建築や用途変更ができないようになっています。無秩序な市街化を防止するためです。

 原則として,市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内では,都道府県知事の許可を受けなければ,建築物の新築・改築・用途変更,または第一種特定工作物を新設することはできません(都市計画法43条1項)⇒ 第二種特定工作物の新設については許可を得なくても新設できる。

 しかし,公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物〔駅舎その他の鉄道の施設,図書館,公民館,博物館,変電所など〕については,知事の許可を受けなくても,新築・改築・それらの建築物への用途変更をすることができます。

●知事の許可がなくても建築できる場合
 (市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内では,都道府県知事の許可を受けなければ,建築物の新築・改築・用途変更,または第一種特定工作物を新設することはできませんが),どんな場合でも許可がなければできないのではなく,以下の場合は許可がなくてもできます。(43条1項本文及び各号)
農林漁業の用に供する政令で定める建築物〔農林漁業の生産・集荷,生産資材の貯蔵・保管などの用に供するもの〕又はその業務を行う者の居住の用に供する建築物の新築,改築,これらへの用途変更 (昭和60年,平成16年)

公益上必要な建築物の新築,改築,これらへの用途変更 (昭和60年,62年,平成元年)
 〔駅舎等の鉄道施設,図書館,博物館,公民館,変電所その他政令で定めるもの〕

都市計画事業の施行として行う建築物の新築,改築,用途変更,第一種特定工作物の新設(昭和62年,平成15年)

・政令で定める開発行為(都市計画事業,土地区画整理事業,市街地再開発事業,住宅街区整備事業として行われる開発行為)が行われた土地の区域内において行う建築物の建築,改築,用途変更,第一種特定工作物の新設(平成5年)

非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築,改築,用途変更,第一種特定工作物の新設(平成元年,平成4年)

仮設建築物の新築 (昭和60年)

通常の管理行為,軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの

〔注意〕・国,都道府県等の地方公共団体が行う建築物の新築,改築,用途変更,第一種特定工作物の新設 も,原則として建築許可が必要ですが,国の機関,都道府県等と知事との協議が成立することをもって,建築許可があったものとみなされます(都市計画法43条3項)。


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