法令上の制限 実戦篇

都市計画法の過去問アーカイブス 昭和50年・改 都市計画の決定手続


都市計画の決定手続に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(昭和50年・改)

1.「都道府県は,関係市町村の意見を聴き,かつ,都道府県都市計画審議会の議を経て,都市計画を決定する。」

2.「国土交通大臣は,社会資本整備審議会の議を経て都市計画を決定しなければならない

3.「町村は,都市計画〔区域外都市施設を含み,地区計画等にあっては当該都市計画に定めようとする事項のうち政令で定める地区施設の配置及び規模その他の事項に限る。〕を決定しようとするときは,あらかじめ,都道府県知事に協議し,その同意を得なければならない。」

4.「都道府県又は市町村は,都市計画を決定しようとするときは,あらかじめその旨を公告し,当該都市計画の案を公衆の縦覧に供しなければならない。」

【正解】

×

1.「都道府県は,関係市町村の意見を聴き,かつ,都道府県都市計画審議会の議を経て,都市計画を決定する。」

【正解:

◆都道府県の都市計画の決定−関係市町村の意見,都道府県都市計画審議会

 都道府県は,関係市町村の意見を聴き,かつ,都道府県都市計画審議会の議を経て,都市計画を決定します。(18条1項)

市町村は,市町村都市計画審議会の議を経て,都市計画を決定します。(19条1項)その市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは,都道府県都市計画審議会の議を経なければいけません。

市町村が都市計画を決定するときには,関係市町村の意見を聴く必要のないことに注意してください。

●都道府県の都市計画の決定

関係市町村の意見を聴く。(→市町村の都市計画の決定にはないので注意。)

都道府県都市計画審議会の議を経る。

・国の利害に重大な関係がある政令で定める都市計画の決定をしようとするときは,あらかじめ,国土交通大臣に協議し,その同意を得る。

2.「国土交通大臣は,社会資本整備審議会の議を経て都市計画を決定しなければならない

【正解:×

◆国土交通大臣が都市計画を決定する−関係市町村の意見,都道府県都市計画審議会

 2以上の都府県の区域にわたる都市計画区域に係る都市計画国土交通大臣及び市町村が定めます。(22条1項)

 国土交通大臣は都府県が作成する案に基づいて都市計画を定めますが,国土交通大臣が都市計画を決定しようとするときは,関係市町村の意見を聴き,かつ,都道府県都市計画審議会の議を経なければなりません。(22条2項,22条1項,18条1項)

 本肢では,「社会資本整備審議会の議決を経なければならない」としているので誤りです。

国土交通大臣の都市計画決定 (都府県が作成する案に基づいて定める。)

関係市町村の意見を聴き,かつ,

都道府県都市計画審議会の議を経る。

都道府県の都市計画決定 関係市町村の意見を聴き,かつ,

都道府県都市計画審議会の議を経る。

市町村の都市計画決定 市町村都市計画審議会 (その市町村に置かれて

いないときは都道府県都市計画審議会) の議を経る。

国土交通大臣は都市計画を決定したときは,その旨を告示し,かつ,関係都府県知事及び関係市町村長に都市計画の図書〔総括図,計画図及び計画書〕の写しを送付しなければなりません。(22条1項,20条1項,14条1項)

社会資本整備審議会とは,法改正により以前の「都市計画中央審議会」を改組したもので,国土交通大臣の諮問に応じて,都市計画に関する重要事項を調査審議します。また,都市計画に関する重要事項について,関係行政機関に建議することができます。(76条1項,2項)

3.「町村は,都市計画〔区域外都市施設を含み,地区計画等にあっては当該都市計画に定めようとする事項のうち政令で定める地区施設の配置及び規模その他の事項に限る。〕を決定しようとするときは,あらかじめ,都道府県知事に協議し,その同意を得なければならない。」

【正解:

◆市町村の都市計画の決定

●市町村の都市計画の決定

・市町村都市計画審議会〔置かれていないときは都道府県都市計画審議会の議を経る。

・市は,都市計画区域について都市計画〔区域外都市施設を含み,地区計画等にあっては当該都市計画に定めようとする事項のうち政令で定める地区施設の配置及び規模その他の事項に限る。〕を決定しようとするときは,あらかじめ,都道府県知事〔2以上の都府県の区域にわたる都市計画区域の場合は,国土交通大臣〕と協議しなければならない。」(19条3項,22条1項)

・町村は,都市計画区域について都市計画〔区域外都市施設を含み,地区計画等にあっては当該都市計画に定めようとする事項のうち政令で定める地区施設の配置及び規模その他の事項に限る。〕を決定しようとするときは,あらかじめ,都道府県知事〔2以上の都府県の区域にわたる都市計画区域の場合は,国土交通大臣〕に協議し,その同意を得なければならない。」(19条3項,22条1項)

4.「都道府県又は市町村は,都市計画を決定しようとするときは,あらかじめその旨を公告し,当該都市計画の案を公衆の縦覧に供しなければならない。」

【正解:

◆都市計画の案−公告,公衆の縦覧

 都道府県又は市町村は,都市計画を決定しようとするときは,あらかじめその旨を公告し,当該都市計画の案を当該都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて,公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければなりません。(17条1項)

都市計画を決定しようとする旨の公告があったときは,関係市町村の住民及び利害関係人は,2週間の縦覧期間の満了の日までに,都道府県作成の案については都道府県,市町村作成の案については市町村に,意見書を提出することができます。(17条2項)


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