宅建過去問 法令上の制限 

都市計画法の過去問アーカイブス 平成20年・問19 

開発許可手続,違反是正措置命令 


都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。 (平成20年・問19)

1 開発許可を受けた開発区域内の土地であっても、当該許可に係る開発行為に同意していない土地の所有者は、その権利の行使として建築物を建築することができる。

2 開発行為をしようとする者は、当該開発行為に係る開発許可の取得後から当該開発行為の完了までに、当該開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。

3 都市計画法に違反した者だけでなく、違反の事実を知って、違反に係る建築物を購入した者も、都市計画法の規定により、都道府県知事から建築物の除却等の命令を受ける対象となる。

4 地方公共団体は、一定の基準に従い、条例で、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度に関する制限を定めることが可能であり、このような条例が定められている場合は、制限の内容を満たさない開発行為は許可を受けることができない。

<コメント>  
 肢1〜肢3は,過去問でも出題履歴があります。ただ,ウッカリすると,肢2を何の疑問も思わずに素通りしてしまうことがあるので,注意してください。

 管理者との協議と同意は,開発許可を申請する前です。開発許可を申請するときに,同意書を添付しなければならないことに思い至れば,正解に達することができました。また,肢2は,16年・問18・肢4と全く同じ問題なので,見た覚えのある人はしっかり得点できたと思います。

●出題論点●
 (肢1) 工事完了公告前の建築制限の例外−権利行使としての建築物の建築

 (肢2) 開発許可の申請の前に,あらかじめ,開発行為に関係ある公共施設の管理者
     協議して,その同意を得ておかなければならない。

 (肢3) 違反建築物の譲受人・賃借人等に対する違反是正措置命令

 (肢4) 地方公共団体による「予定建築物の敷地面積の最低限度に関する制限」

【正解】2

×

 正答率  63.1%

1 開発許可を受けた開発区域内の土地であっても、当該許可に係る開発行為に同意していない土地の所有者は、その権利の行使として建築物を建築することができる。

【正解:平成11年・問18・肢2

◆工事完了公告前の建築制限の例外−権利行使としての建築・建設

 開発許可を受けた開発区域内の土地では,工事完了公告があるまでの間は,原則として,建築物を建築し,または特定工作物を建設することはできません。

 しかし,以下に該当するときは,建築物を建築し,または特定工作物を建設することができます(都市計画法37条)

・当該開発行為に関する工事用の仮設建築物または特定工作物を建築・建設する場合

都道府県知事が支障がないと認めたとき

・その開発行為に同意をしていない者が,その権利の行使として建築物を建築し,または特定工作物を建設するとき。

 本肢は,この例外に該当し,開発行為に同意していない土地の所有者は,その権利の行使として建築物を建築することができます(都市計画法37条2号)

2 開発行為をしようとする者は、当該開発行為に係る開発許可の取得後から当該開発行為の完了までに、当該開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。

【正解:×10年・問19・肢111年・問19・肢216年・問18・肢4

◆開発行為に関係ある公共施設の管理者と協議し,その同意を得てから開発許可の申請

 本肢では,<開発許可の取得後から当該開発行為の完了までに>となっていますが,あらかじめ,協議してその同意を得なければいけないので,誤りです。

 開発許可を申請する者は,開発許可の申請の前に,開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し,その同意を得ること,また,開発行為により設置される公共施設を管理することとなる者と協議することが義務付けられています。(32条1項,2項)

 公共施設の管理者又は公共施設を管理することとなる者は,公共施設の適切な管理を確保する観点から協議を行うことになっています。(32条3項)

開発行為に関係がある公共施設の管理者  協議し,その同意を得る
 (32条1項)
開発行為により設置される公共施設を管理することとなる者  協議(32条2項)

開発許可の申請書には,『32条1項の同意を得たことを証する書面』,『32条2項の協議の経過を証する書面』を添附することになっています。(30条2項)

3 都市計画法に違反した者だけでなく、違反の事実を知って、違反に係る建築物を購入した者も、都市計画法の規定により、都道府県知事から建築物の除却等の命令を受ける対象となる。

【正解:平成15年・問19・肢4

違反建築物の譲受人・賃借人等に対する違反是正措置命令

土地,建築物その他の工作物・物件が都市計画法の規定に違反している場合は,違反した者,工事の注文主若しくは請負人(請負工事の下請人も含む。),請負契約によらないで自らその工事をしている者〔した者〕だけでなく,違反の事実を知りながら譲り受けた者や使用する権利を取得した者にも,必要な措置を命ずることができます。

 国土交通大臣,都道府県知事又は指定都市等の長は,

 その土地・建築物等(工作物・物件も含む)が都市計画法の規定に違反している事実を知りながら,当該土地や当該建築物等を譲り受けた者,又は賃貸借その他により使用する権利を取得した者に対して,

 都市計画上必要な限度において,相当の期限を定めて,

 建築物その他の工作物・物件の改築,移転・除却その他違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができます。(81条1項1号)

 国土交通大臣,都道府県知事又は指定都市等の長は,この命令をした場合には,標識の設置その他国土交通省令で定める方法により,その旨を公示しなければいけません。(81条3項)

 (標識は,命令に係る土地又は建築物・工作物・物件若しくはこれらの敷地内に設置することができます。)(81条4項)

建築基準法にも,本肢と同様の規定があります。(建築基準法・9条1項)

4 地方公共団体は、一定の基準に従い、条例で、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度に関する制限を定めることが可能であり、このような条例が定められている場合は、制限の内容を満たさない開発行為は許可を受けることができない。

【正解:初出題

◆予定建築物の敷地面積の最低限度に関する制限 (条例)

 地方公共団体は,都市計画法33条1項の開発許可基準やその技術的細目に加えて,政令で定める基準に従い, 制限を付加することができます。本肢もその規定の一つです。

 地方公共団体は,良好な住居等の環境の形成または保持のため必要と認める場合に,政令で定める基準に従い,条例で,区域・目的・予定される建築物の用途を限って,開発区域内の予定建築物の敷地面積の最低限度に関する制限を定めることができます(都市計画法33条4項,施行令29条の3)

 開発許可の申請があった場合に,この制限に適合していなければ,開発許可を受けることはできません。

政令で定める基準は,建築物の敷地面積の最低限度が200平方メートル(市街地の周辺その他の良好な自然的環境を形成している地域においては,300平方メートル)を超えないこととする(施行令29条の3)

●33条(開発許可の基準)

2  前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、政令で定める。

3  地方公共団体は、その地方の自然的条件の特殊性又は公共施設の整備、建築物の建築その他の土地利用の現状及び将来の見通しを勘案し、前項の政令で定める技術的細目のみによつては環境の保全、災害の防止及び利便の増進を図ることが困難であると認められ、又は当該技術的細目によらなくとも環境の保全、災害の防止及び利便の増進上支障がないと認められる場合においては、政令で定める基準に従い、条例で、当該技術的細目において定められた制限を強化し、又は緩和することができる。

4  地方公共団体は、良好な住居等の環境の形成又は保持のため必要と認める場合においては、政令で定める基準に従い、条例で、区域、目的又は予定される建築物の用途を限り、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度に関する制限を定めることができる。

5  景観行政団体(景観法第7条第1項 に規定する景観行政団体をいう。)は、良好な景観の形成を図るため必要と認める場合においては、同法第8条第2項第1号 の景観計画区域内において、政令で定める基準に従い、同条第一項 の景観計画に定められた開発行為についての制限の内容を、条例で、開発許可の基準として定めることができる。

6  指定都市等及び地方自治法第252条の17の2第1項 の規定に基づきこの節の規定により都道府県知事の権限に属する事務の全部を処理することとされた市町村(以下この節において「事務処理市町村」という。)以外の市町村は、前三項の規定により条例を定めようとするときは、あらかじめ、都道府県知事と協議し、その同意を得なければならない。


都市計画法の過去問アーカイブス

宅建過去問に戻る  法令上の制限の過去問アーカイブスに戻る

宅建1000本ノック・法令上の制限に戻る