宅建過去問
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過去問アーカイブス
昭和の開発許可に関する問題 |
●都市計画法の昭和の過去問Archives |
昭和55年・問17,昭和55年・問18,昭和55年・問19,昭和56年・問18,昭和56年・問19,
昭和56年・問20,昭和57年・問18,昭和57年・問19,昭和57年・問20,昭和58年・問18, 昭和58年・問19,昭和58年・問20,昭和59年・問18,昭和59年・問19,昭和59年・問20, 昭和60年・問17,昭和60年・問18,昭和60年・問19,昭和61年・問17,昭和61年・問20, |
●都市計画法の過去問Archives / 開発許可の要否 |
〔単独問題〕昭和55年・問17,昭和55年・問18,昭和56年・問18,昭和57年・問18, |
□【市街化区域】昭和55年・問17・肢2,
昭和59年・問20・肢3,
〔都道府県の公営住宅〕昭和55年・問18・肢4,昭和56年・問18・肢2, ★〔農業者の居住する住宅〕昭和56年・問18・肢1, ★〔農林漁業の生産・集荷の施設〕昭和56年・問18・肢1, □【区域区分が定められていない都市計画区域】 □【市街化調整区域】昭和62年・問19・肢1, 〔開発許可不要の場合がある〕昭和59年・問18・肢4, 〔ホテル〕昭和55年・問18・肢2, 〔第二種特定工作物〕昭和57年・問18・肢2, □【両区域外】昭和58年・問20・肢4, 〔民間事業者の住宅建設〕昭和56年・問18・肢3, □【改正で,区域・規模により,原則として開発許可が必要になったもの】 〔社会福祉施設〕昭和62年・問19・肢3, |
<開発許可不要> 市街化区域以外の区域〔市街化調整区域,非線引き都市計画区域,準都市計画区域,両区域外〕
□【農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築目的】昭和55年・問17・肢3, □【農林漁業の用に供する政令で定める建築物の建築目的】 〔生産または集荷の用に供する建築物〕昭和55年・問18・肢1, 〔生産資材の貯蔵または保管の用に供する建築物〕昭和55年・問17・肢3, |
<開発許可不要>
□【政令で定める公益上必要な一定の建築物の建築目的】 〔駅舎〕昭和55年・問18・肢3, □【土地区画整理事業の施行】昭和55年・問17・肢4,昭和62年・問19・肢4, |
<開発行為に該当しないため,開発許可不要>
□【第二種特定工作物】 〔5,000平方メートルの庭球場〕昭和56年・問18・肢4,平成19年・問20・ア, |
●都市計画法の過去問Archives / 開発許可の手続 |
〔単独問題〕昭和63年・問18, |
□【口頭による開発許可の申請はできない】昭和58年・問18・肢4,
□【自己の所有していない土地の開発許可申請】昭和58年・問18・肢3,昭和59年・問19・肢1, □【関係権利者の同意】 □【開発行為に関係がある公共施設の管理者との協議と同意(32条1項)】 □【設置される公共施設の管理者となる者との協議(32条2項)】 □【開発登録簿への登録】昭和59年・問18・肢3, □【開発許可に基づく地位の承継(44条)】 〔一般承継〕 〔特定承継〕昭和58年・問18・肢2,昭和59年・問19・肢2,昭和63年・問18・肢3, □【廃止の届出(38条)】昭和63年・問18・肢1, □【設置された公共施設の管理(39条)】昭和63年・問18・肢2, □【設置された公共施設の用地の帰属(40条2項)】 |
●都市計画法の過去問Archives / 開発許可基準 33条 |
□【33条】
□【条令による技術的細目の強化・緩和】 □【条例による敷地面積の最低限度に関する制限】平成20年・問19・肢4, |
●都市計画法の過去問Archives / 市街化調整区域の開発許可基準 34条 |
□【開発審査会の議を経なければならない場合(34条14号)】〔市街化を促進するおそれがないと認められ,かつ,市街化区域内で行うことが困難または著しく不適当と認められる開発行為〕 |
●都市計画法の過去問Archives / 用途地域の定められていない土地の区域での建ぺい率等の指定 〔建築物の敷地・構造・設備に関する制限〕 |
□【建ぺい率等の指定】
昭和58年・問19・肢2,昭和61年・問18・肢2(高さの制限),昭和63年・問19・肢1, |
□【制限に違反した建築が一切できないのではない,知事が許可したときは,制限に従わなくてもよい】昭和59年・問18・肢1,昭和61年・問18・肢2,昭和62年・問20・肢1, |
●都市計画法の過去問Archives / 工事完了公告前の建築制限 |
□【工事完了公告前の建築制限】 昭和57年・問18・肢4,昭和58年・問18・肢1, □【工事完了公告前に,分譲制限はない】昭和59年・問19・肢4, |
<例外>
□【一切建築できないのではない】昭和59年・問18・肢2, □【知事が支障がないとして認めたとき】 □【開発行為に関する工事用の仮設建築物または特定工作物を建築・建設】 □【開発行為に同意していない土地の所有者の権利の行使】平成20年・問19・肢4, |
●都市計画法の過去問Archives / 工事完了公告後の建築制限 |
□【工事完了公告後の建築制限】昭和58年・問19・肢1, 昭和59年・問20・肢4, |
□【一切建築できないのではない】昭和61年・問17・肢2, |
●都市計画法の過去問Archives / 開発区域以外の区域の建築制限 |
〔単独問題〕昭和60年・問19,昭和62年・問20(肢1を除く), |
□【建築許可が必要な建築物,第一種特定工作物】
〔私立大学の校舎〕昭和60年・問19・肢4, □【法改正により,許可が必要になったもの】 〔医療施設〕昭和62年・問20・肢3, □【改築】昭和63年・問19・肢2, □【用途変更】昭和61年・問18・肢1,昭和62年・問20・肢2, □【市街化区域に隣接した土地】昭和61年・問18・肢4, |
<許可不要>
□【一切の建築行為が禁止されているのではない】昭和58年・問19・肢4,昭和61年・問18・肢1, □【農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物】昭和60年・問19・肢2, □【農林漁業の用に供する政令で定める建築物】 〔生産または集荷の用に供する建築物〕 〔生産資材の貯蔵または保管の用に供する建築物〕昭和55年・問17・肢3, □【政令で定める公益上必要な一定の建築物】 〔公民館〕昭和60年・問19・肢1, □【都市計画事業の施行】昭和62年・問20・肢4, □【仮設建築物】昭和60年・問19・肢3, |