宅建過去問 法令上の制限 

都市計画法の過去問アーカイブス 平成20年・問18 都市計画制限

 


都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (平成20年・問18)

1 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、行為の種類、場所及び設計又は施行方法を都道府県知事等に届け出なければならない。

2 都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内において当該事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建築物の建築、工作物の建設を行おうとする者は、当該事業の施行者の同意を得て、当該行為をすることができる。

3 都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡した者は、当該譲渡の後速やかに、譲渡価格、譲渡の相手方その他の事項を当該事業の施行者に届け出なければならない。

4 市町村長は、地区整備計画が定められた地区計画の区域内において、地区計画に適合しない行為の届出があった場合には、届出をした者に対して、届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。

<コメント>  
 この問題は,平成12年・問18 を下敷きに,肢3,肢4(初出題)を付加して出題されたものです。

 正解肢の肢4は,初出題ですが,地区計画の届出の関連条文を見ていたかどうかで勝負が決まったと思われます(当1000本ノックでは掲載してありました)。

 宅建では,初出題であっても,過去問の出題事項に関連するものがよく出題されます。この意味で,初出題項目の対策としては,余裕があれば関連事項にも目を通しておくべきでしょう。

●出題論点●
 (肢1) 都市計画施設の区域・市街地開発事業の施行区域内の建築制限 (都道府県知事等の許可)

 (肢2) 事業地内の建築制限 (都道府県知事等の許可)

 (肢3) 有償譲渡の事前届出 (施行者への届出)

 (肢4) 必要な措置の勧告 (市町村長の勧告) 〔初出題〕

【正解】4

× × ×

 正答率  72.5%

都市計画施設の区域 許可 平成12年・問18・肢1,平成20年・問18・肢1,
市街地開発事業の施行区域 許可 平成12年・問18・肢2,平成20年・問18・肢1,
都市計画事業の事業地 許可 平成10年・問17・肢4平成12年・問18・肢4
平成16年・問17・肢2平成18年・問18・肢2
平成20年・問18・肢2,
地区計画の区域 届出 平成12年・問18・肢3平成15年・問17・肢4
平成17年・問19・肢3平成18年・問18・肢1
平成19年・問18・肢3,平成20年・問18・肢4,

市街地開発事業等予定区域も,建築物の建築,土地の形質の変更などに許可が必要
(出題 昭和59年・問28・肢162年・問17・肢1平成3年・問19・肢1,)。

1 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、行為の種類、場所及び設計又は施行方法を都道府県知事等に届け出なければならない。

【正解:×

◆都市計画施設の区域,市街地開発事業の施行区域内の制限―建築の許可

 誤 : 「行為の種類、場所及び設計又は施行方法を都道府県知事等に届け出なければならない

 正 : 「その行為について、あらかじめ都道府県知事等(市の区域内では市長)の許可を得なければならない」

 都市計画の告示(都市計画法20条1項)があった日以降は,「都市計画施設の区域」内や「市街地開発事業の施行区域」内で,建築物の建築〔新築,増築,改築,移転〕をしようとするものは,都道府県知事等の許可を受けなければなりません (都市計画法53条1項)

知事等は,許可の申請があったものが,都市計画施設や市街地開発事業に関する都市計画に適合するものについては,許可をしなければなりません (都市計画法54条)

 しかし,都市計画施設の区域内の土地で知事等が指定したものや市街地開発事業の区域内の事業予定地では,許可をしないこともできます (都市計画法55条1項) 。その場合は,申請者が建築物を建築する予定であった土地を買取りすることが前提になっています。 

2 都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内において当該事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建築物の建築、工作物の建設を行おうとする者は、当該事業の施行者の同意を得て、当該行為をすることができる。

【正解:×

◆事業地内の制限−建築等の許可

 誤 : 「当該事業の施行者の同意を得て、当該行為をすることができる」

 正 : 「都道府県知事等の許可を得て、当該行為をすることができる」

 都市計画事業の認可の告示(都市計画法62条1項)後は,その事業地内で,当該事業の施行の障害となるおそれがある行為〔土地の形質の変更,建築物の建築,工作物の建設,政令で定める移動の容易でない物件(5t超)の設置・堆積〕を行おうとする者は,都道府県知事等の許可を受けなければなりません (都市計画法65条1項,施行令40条)

知事等は,許可を与えようとするときは,あらかじめ施行者の意見をきかなければなりません(都市計画法65条2項)

3 都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡した者は、当該譲渡の後速やかに、譲渡価格、譲渡の相手方その他の事項を当該事業の施行者に届け出なければならない。

【正解:×昭和54年・肢2,

◆事業地内の制限−有償譲渡の届出

 誤 : 「当該譲渡の後速やかに、譲渡価格、譲渡の相手方その他の事項を当該事業の施行者に届け出なければならない。」

 正 : 「当該土地建物等,その予定対価の額,譲り渡そうとする相手方その他国土交通省令で定める一定事項を書面で,あらかじめ施行者に届け出なければならない。」

 都市計画事業の認可の公告の日の翌日から起算して10日を経過した後に事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は,当該土地建物等,その予定対価の額 (予定対価が金銭以外のものであるときは,時価を基準として金銭に見積もつた額),譲り渡そうとする相手方その他国土交通省令で定める事項を書面で施行者に届け出なければなりません (都市計画法67条1項) 。本肢では,譲渡した後に届出となっているので誤りです。

有償譲渡の事前届出は,公有地の拡大の推進に関する法律の事前届出〔知事への事前届出〕以来の出題です(昭和57年・問28・肢3昭和60年・問27・肢2平成2年・問28・肢2)。

4 市町村長は、地区整備計画が定められた地区計画の区域内において、地区計画に適合しない行為の届出があった場合には、届出をした者に対して、届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。

【正解:初出題 (当1000本ノックでは掲載していました)

◆地区計画 : 建築等の届出−必要な措置の勧告

 市町村長は,地区計画の区域内での建築行為等の事前の届出があった場合に,

 その届出に係る行為が地区計画に適合しないと認めるときは,その届出をした者に対して,その届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができます。(都市計画法58条の2第3項)

地区計画の区域〔再開発等促進区若しくは開発整備促進区(一定の施設の配置及び規模が定められているものに限る。)または地区整備計画が定められている区域に限る。〕内において,土地の区画形質の変更建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする者は,当該行為に着手する日の30日前までに,行為の種類,場所,設計または施行方法,着手予定日その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない(都市計画法58条の2第1項)


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