宅建過去問
開発許可の要否の過去問

●条文一覧
 都市計画法施行令施行規則
 地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令

 風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令

■出題項目・テーマ別分類

●都市計画法の過去問Archives / 開発許可の要否
〔単独問題〕昭和55年・問17昭和55年・問18昭和56年・問18昭和57年・問18

昭和62年・問19平成元年・問18平成5年・問18平成9年・問18平成10年・問18

平成12年・問20平成13年・問18平成14年・問19平成15年・問18平成17年・問18

平成18年・問19平成19年・問20

□【市街化区域】昭和55年・問17・肢2昭和59年・問20・肢3

 〔都道府県の公営住宅〕昭和55年・問18・肢4昭和56年・問18・肢2

 ★〔農業者の居住する住宅〕昭和56年・問18・肢1平成9年・問18・肢2
   平成13年・問18・肢2平成14年・問19・肢1平成17年・問18・肢1
   平成18年・問19・肢1平成19年・問20・ウ

 ★〔農林漁業の生産・集荷の施設〕昭和56年・問18・肢1平成5年・問18・肢3

 ★〔農業の用に供する建築物〕平成14年・問19・肢2

 〔市街化調整区域に隣接〕平成11年・問18・肢1

 〔1,000平方メートル未満でも開発許可が必要な場合〕平成21年・問17・肢2

□【区域区分が定められていない都市計画区域】
 昭和55年・問17・肢1昭和57年・問18・肢3昭和58年・問19・肢3
 昭和60年・問18・肢1

 〔第二種特定工作物〕平成10年・問18・肢3平成21年・問17・肢1

□【市街化調整区域】昭和62年・問19・肢1

 〔開発許可不要の場合がある〕昭和59年・問18・肢4

 〔物品販売店舗〕平成元年・問18・肢3平成9年・問18・肢3

 〔農産物の加工に必要な建築物〕平成12年・問20・肢2平成15年・問18・肢1

 〔私立大学の建築物〕平成9年・問18・肢4

 〔ホテル〕昭和55年・問18・肢2

 〔第二種特定工作物〕昭和57年・問18・肢2平成元年・問18・肢2(ゴルフコース), 
              平成4年・問20・肢3平成5年・問18・肢1(ゴルフコース)
              平成5年・問18・肢2(野球場)

□【準都市計画区域】
 〔都市計画事業の住宅団地の建設目的〕平成14年・問19・肢3

 〔医療施設〕平成15年・問18・肢4

 〔専修学校〕平成18年・問19・肢3

□【両区域外】昭和58年・問20・肢4平成6年・問19・肢1

 〔都市計画事業ではない民間事業者の住宅建設〕
  昭和56年・問18・肢3平成14年・問19・肢4平成15年・問18・肢1・肢3

 〔店舗〕平成18年・問19・肢4

□【2以上の区域にわたる場合(施行令22条の3)】
 〔合計面積で要否を判断する〕平成5年・問18・肢4

□【改正で,区域・規模により,原則として開発許可が必要になったもの】

 〔社会福祉施設〕昭和62年・問19・肢3平成9年・問18・肢1平成12年・問20・肢1

 〔医療施設〕平成12年・問20・肢1平成13年・問18・肢1平成15年・問18・肢4

 〔幼稚園〕平成17年・問18・肢4

□【大学の建築目的】平成13年・問18・肢4

□【土地区画整理事業が行われている区域内の開発行為】平成13年・問18・肢3

<開発許可不要> 市街化区域以外の区域〔市街化調整区域,非線引き都市計画区域,準都市計画区域,両区域外〕

□【農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築目的】昭和55年・問17・肢3
  昭和62年・問19・肢2昭和63年・問19・肢4平成4年・問20・肢4
  平成6年・問19・肢2平成10年・問18・肢4平成11年・問18・肢4(非線引き),

□【農林漁業の用に供する政令で定める建築物の建築目的】

  〔生産または集荷の用に供する建築物〕昭和55年・問18・肢1

  〔生産資材の貯蔵または保管の用に供する建築物〕昭和55年・問17・肢3

<開発許可不要>

□【政令で定める公益上必要な一定の建築物の建築目的】

  昭和55年・問18・肢3(駅舎),平成9年・問18・肢1平成12年・問20・肢1
  平成13年・問18・肢1平成15年・問18・肢4平成17年・問18・肢4

  平成18年・問19・肢2(図書館),平成19年・問20・イ(図書館),

□【都市計画事業の施行】

  〔住宅団地〕平成14年・問19・肢3

  〔市街地再開発事業〕平成15年・問18・肢2平成17年・問18・肢2

□【土地区画整理事業の施行】
  昭和55年・問17・肢4昭和62年・問19・肢4平成7年・問20・肢2
  平成10年・問18・肢2

□【非常災害のための応急措置】平成8年・問20・肢2

□【通常の管理行為,軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの】(29条1項11号)

 〔仮設建築物の建築目的〕(施行令22条1号) 

 〔車庫,物置その他これらに類する附属建築物の建築目的〕(施行令22条2号) 
  平成17年・問18・肢3


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