□【市街化区域】昭和55年・問17・肢2,昭和59年・問20・肢3,
〔都道府県の公営住宅〕昭和55年・問18・肢4,昭和56年・問18・肢2,
★〔農業者の居住する住宅〕昭和56年・問18・肢1,平成9年・問18・肢2,
平成13年・問18・肢2,平成14年・問19・肢1,平成17年・問18・肢1,
平成18年・問19・肢1,平成19年・問20・ウ,
★〔農林漁業の生産・集荷の施設〕昭和56年・問18・肢1,平成5年・問18・肢3,
★〔農業の用に供する建築物〕平成14年・問19・肢2,
〔市街化調整区域に隣接〕平成11年・問18・肢1,
〔1,000平方メートル未満でも開発許可が必要な場合〕平成21年・問17・肢2,
□【区域区分が定められていない都市計画区域】
昭和55年・問17・肢1,昭和57年・問18・肢3,昭和58年・問19・肢3,
昭和60年・問18・肢1,
〔第二種特定工作物〕平成10年・問18・肢3,平成21年・問17・肢1,
□【市街化調整区域】昭和62年・問19・肢1,
〔開発許可不要の場合がある〕昭和59年・問18・肢4,
〔物品販売店舗〕平成元年・問18・肢3,平成9年・問18・肢3,
〔農産物の加工に必要な建築物〕平成12年・問20・肢2,平成15年・問18・肢1,
〔私立大学の建築物〕平成9年・問18・肢4,
〔ホテル〕昭和55年・問18・肢2,
〔第二種特定工作物〕昭和57年・問18・肢2,平成元年・問18・肢2(ゴルフコース),
平成4年・問20・肢3,平成5年・問18・肢1(ゴルフコース),
平成5年・問18・肢2(野球場),
□【準都市計画区域】
〔都市計画事業の住宅団地の建設目的〕平成14年・問19・肢3,
〔医療施設〕平成15年・問18・肢4,
〔専修学校〕平成18年・問19・肢3,
□【両区域外】昭和58年・問20・肢4,平成6年・問19・肢1,
〔都市計画事業ではない民間事業者の住宅建設〕
昭和56年・問18・肢3,平成14年・問19・肢4,平成15年・問18・肢1・肢3,
〔店舗〕平成18年・問19・肢4,
□【2以上の区域にわたる場合(施行令22条の3)】
〔合計面積で要否を判断する〕平成5年・問18・肢4,
□【改正で,区域・規模により,原則として開発許可が必要になったもの】
〔社会福祉施設〕昭和62年・問19・肢3,平成9年・問18・肢1,平成12年・問20・肢1,
〔医療施設〕平成12年・問20・肢1,平成13年・問18・肢1,平成15年・問18・肢4,
〔幼稚園〕平成17年・問18・肢4,
□【大学の建築目的】平成13年・問18・肢4,
□【土地区画整理事業が行われている区域内の開発行為】平成13年・問18・肢3,
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