宅建過去問 法令上の制限
都市計画法の過去問アーカイブス 平成21年・問17
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。(平成21年・問17) |
1 区域区分の定められていない都市計画区域内の土地において、10,000平方メートルのゴルフコースの建設を目的とする土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 |
2 市街化区域内の土地において、700平方メートルの開発行為を行おうとする場合に、都道府県知事の許可が必要となる場合がある。 |
3 開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により、公共施設が設置されたときは、その公共施設は、協議により他の法律に基づく管理者が管理することとした場合を除き、開発許可を受けた者が管理することとされている。 |
4 用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった場合は、都道府県知事の許可を受ければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができる。 |
<コメント> |
肢2と肢3の正誤の判定で迷った方が多かったようで,本問は開発許可の問題としては正答率が比較的低くなっています。
肢2は余り受験者に知られていなかったこと,肢3は例外のウロ覚えを直撃する問題であったことが原因です。 |
●出題論点● |
(肢1) 非線引き都市計画区域
(肢2) 市街化区域内で1,000平方メートル未満でも開発許可を受けなければならない場合がある (肢3) 開発行為によって設置された公共施設の管理 (肢4) 工事完了公告後の開発許可を受けた土地における建築等の制限 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | ○ | × | ○ |
正答率 | 64.0% |
都市計画区域内 | 市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
市街化調整区域 | 面積規模に関係なく開発許可を 受けなければ゛ならない。 |
|
非線引き都市計画区域 | 3,000平方メートル以上 | |
都市計画区域外 | 準都市計画区域 | 3,000平方メートル以上 |
両区域外 | 10,000平方メートル以上 |
1 区域区分の定められていない都市計画区域内の土地において、10,000平方メートルのゴルフコースの建設を目的とする土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 |
【正解:○】平成10年・問18・肢3, ◆非線引き都市計画区域 区域区分の定められていない都市計画区域内では,3,000平方メートル以上の開発行為をしようとする場合,開発許可を受けなければなりません。 本肢のゴルフコース(面積に関係なく第二種特定工作物に該当する)建設目的の開発行為の場合,開発規模が10,000平方メートルなので,開発許可を受けなければなりません(都市計画法29条1項1号,施行令19条1項)。 |
2 市街化区域内の土地において、700平方メートルの開発行為を行おうとする場合に、都道府県知事の許可が必要となる場合がある。 |
【正解:○】初出題 ◆市街化区域ー1,000平方メートル未満でも開発許可が必要な場合 市街化区域内で開発許可を受けなければならないのは原則として1,000平方メートル以上の開発行為です(都市計画法29条1項1号,施行令19条1項)。 しかし,1,000平方メートル未満であっても, (1)首都圏・近畿圏・中部圏の三大都市圏で,首都圏整備法の既成市街地,近郊整備地帯,近畿圏整備法の既成都市区域,近郊整備区域,中部圏開発整備法の都市整備区域に該当する場合は500平方メートル以上のときに, また(2)都道府県または指定都市等が条例で300平方メートル以上1,000平方メートル(または500平方メートル)未満の範囲内で開発許可が必要な規模を定めた場合はその規模以上であれば,開発許可を受けなければなりません(施行令19条1項,2項)。 つまり,市街化区域内で,700平方メートルの開発行為であっても開発許可を受けなければならない場合があるので,本肢は正しい記述です。 ▼区域区分の定められていない都市計画区域内で3,000平方メートル未満の開発行為であっても,都道府県または指定都市等が条例で300平方メートル以上3,000平方メートル未満の範囲内で開発許可が必要な規模を定めた場合は,開発許可を受けなければなりません。 |
3 開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により、公共施設が設置されたときは、その公共施設は、協議により他の法律に基づく管理者が管理することとした場合を除き、開発許可を受けた者が管理することとされている。 |
【正解:×】 昭和63年・問18・肢2,平成3年・問20・肢3,平成8年・問20・肢4, ◆開発行為により設置された公共施設の管理 開発許可を受けた開発行為により設置された公共施設は,原則として,工事完了公告の日の翌日にその公共施設の存する市町村の管理に属するものとされています。 しかし,例外として,(1)他の法律に基づく管理者が別にあるとき,(2)開発行為前の協議により管理者について別段の定めをしたときは,それらの者の管理に属することになります(都市計画法39条)。 つまり,本肢では,例外の記述が(1)と(2)を混ぜ合わせた誤った記述になっているため,誤りとなります。 |
4 用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった場合は、都道府県知事の許可を受ければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができる。 |
【正解:○】 平成11年・問18・肢3, ◆用途地域の定めがない土地の開発区域内での建築等の制限 用途地域の定めがない土地の開発区域内では,工事完了公告後,当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物の新築・改築・用途変更,予定外の特定工作物の新設をしてはいけません。しかし,都道府県知事が許可したときはすることができます(都市計画法42条1項)。 |