法令上の制限 実戦篇

都市計画法の過去問アーカイブス 平成18年・問20 開発許可の手続

設計図書の作成・開発許可申請書・廃止の届出・工事完了公告前の建築制限


都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(平成18年・問20)

1 開発行為に関する設計に係る設計図書は、開発許可を受けようとする者が作成したものでなければならない。

2 開発許可を受けようとする者が都道府県知事に提出する申請書には、開発区域内において予定される建築物の用途を記載しなければならない。

3 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、その旨を都道府県知事に報告し、その同意を得なければならない。

4 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間であっても、都道府県知事の承認を受けて、工事用の仮設建築物を建築することができる。

<コメント>  
 
●出題論点●
 

【正解】

× × ×

1 開発行為に関する設計に係る設計図書は、開発許可を受けようとする者が作成したものでなければならない。

【正解:×

◆設計図書の作成者

 開発行為の設計図書 (図面及び仕様書)は,開発区域の面積が1 ha 以上の場合は,国土交通省令で定める者が作成しなければなりませんが,このほかに,特に制限はありません(都市計画法31条,施行規則18条,19条)

 したがって,「設計図書は、開発許可を受けようとする者が作成したものでなければならない」という規定はないので,本肢は誤りです。

2 開発許可を受けようとする者が都道府県知事に提出する申請書には、開発区域内において予定される建築物の用途を記載しなければならない。

【正解:

◆申請書の記載事項

 開発許可を受けようとする者が提出する申請書には,予定建築物等の用途を記載しなければなりません(都市計画法30条1項3号)

 開発許可をする際には,その開発区域内の土地について,用途地域等が定められているときは,予定建築物等の用途がその用途地域等の規定に適合しているかチェックするので,申請書に用途が書いていなければ,許可をすることはできません(都市計画法33条1項1号)

●都市計画法
(許可申請の手続)
第30条
 前条第1項又は第2項の許可(以下「開発許可」という。)を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

一  開発区域(開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区)の位置、区域及び規模

二  開発区域内において予定される建築物又は特定工作物(以下「予定建築物等」という。)の用途

三  開発行為に関する設計(以下この節において「設計」という。)

四  工事施行者(開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者をいう。以下同じ。)

五  その他国土交通省令で定める事項

2  前項の申請書には、第32条第1項に規定する同意を得たことを証する書面、同条第2項に規定する協議の経過を示す書面その他国土交通省令で定める図書を添付しなければならない。

(設計者の資格)
第31条
 前条の場合において、設計に係る設計図書(開発行為に関する工事のうち国土交通省令で定めるものを実施するため必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書をいう。)は、国土交通省令で定める資格を有する者の作成したものでなければならない。

3 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、その旨を都道府県知事に報告し、その同意を得なければならない。

【正解:×

◆工事廃止の届出

 誤 : 知事に報告し、その同意を得なければならない

 正 : 知事に届け出ればよい

 開発許可を受けた者は,開発行為に関する工事を廃止したときは,遅滞なく,国土交通省令で定めるところにより,その旨を都道府県知事に届け出なければなりません(都市計画法38条)

 したがって,知事に報告してその同意を得る必要はないので,本肢は誤りです。

〔注意〕開発許可を受けた者は,開発許可申請書の記載事項の変更をしようとする場合は,原則として,都道府県知事の許可を受けなければなりません。ただし,国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは,遅滞なく,その旨を都道府県知事に届け出れば足ります(都市計画法35条の2)

4 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間であっても、都道府県知事の承認を受けて、工事用の仮設建築物を建築することができる。

【正解:×

◆工事完了公告前の建築制限の適用除外−工事用の仮設建築物・特定工作物

 誤 : 知事の承認を受けて、工事用の仮設建築物を建築することができる。

 正 : (知事の許可等は必要ない) 工事用の仮設建築物の建築をすることができる。

 開発許可を受けた開発区域内の土地では,工事完了公告があるまでの間は,原則として,建築物を建築し,または特定工作物を建設することはできません。

 しかし,以下に該当するときは,建築物を建築し,または特定工作物を建設することができます(都市計画法37条)

・当該開発行為に関する工事用の仮設建築物または特定工作物を建築・建設する場合

都道府県知事が支障がないと認めたとき

・その開発行為に同意をしていない者が,その権利の行使として建築物を建築し,または特定工作物を建設するとき。

 本肢は,「都道府県知事の承認を受けて、工事用の仮設建築物を建築することができる」としているので,誤りです。


●都市計画法 (開発許可) の過去問Archives
昭和63年・問18平成元年・問18平成2年・問20平成3年・問20平成4年・問20
平成5年・問19平成5年・問20平成6年・問19平成6年・問20平成7年・問19
平成7年・問20平成8年・問20平成8年・問21平成9年・問18平成9年・問19
平成10年・問18平成10年・問19平成11年・問18平成11年・問19平成12年・問19
平成12年・問20平成13年・問18平成13年・問19平成14年・問19平成15年・問18
平成16年・問18平成17年・問18平成17年・問20平成18年・問19平成18年・問20

過去問アーカイブス・法令制限に戻る 都市計画法の過去問アーカイブスのトップに戻る

宅建過去問に戻る  

宅建1000本ノック・開発許可のトップに戻る

宅建1000本ノック・法令上の制限に戻る