法令上の制限 実戦篇
都市計画法の過去問アーカイブス 昭和53年・改 都市計画の決定手続
都市計画法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(昭和53年・改) |
1.「都市計画の案の作成については,必要があるときは公聴会等住民の意見を反映させるために必要な措置がとられ,案については公衆の縦覧に供せられるとともに,住民等は意見書の提出の機会等を与えられる。」 |
2.「都道府県は,関係市町村の意見を聴き,都道府県都市計画審議会の議を経て,一定の場合には,国土交通大臣に協議してその同意を得て,都市計画を決定する。」 |
3.「市町村は,都市計画を決定しようとするときは,一定の場合には,あらかじめ,都道府県知事に協議しなければならないが,都道府県知事は,一の市町村の区域を超える広域の見地からの調整を図る観点又は都道府県が定め,もしくは定めようとする都市計画との適合を図る観点から,市町村と協議を行う。」 |
4.「市町村が定めた都市計画が,都道府県が定めた都市計画と抵触するときは,市町村の利害に重大な関係のある限りにおいて,市町村が定めた都市計画が優先する。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | ○ | ○ | × |
1.「都市計画の案の作成については,必要があるときは公聴会等住民の意見を反映させるために必要な措置がとられ,案については公衆の縦覧に供せられるとともに,住民等は意見書の提出の機会等を与えられる。」 |
【正解:○】 ◆都市計画の案−公聴会→公衆の縦覧→意見書の提出→意見書の要旨の提出 都市計画の案の作成については,以下のような手続が定められています。(15条の2,16条1項,17条1項・2項,18条2項,19条2項)
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2.「都道府県は,関係市町村の意見を聴き,都道府県都市計画審議会の議を経て,一定の場合には,国土交通大臣に協議してその同意を得て,都市計画を決定する。」 |
【正解:○】 ◆都道府県が都市計画を決定しようとするときの国土交通大臣との協議とその同意
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3.「市町村は,都市計画を決定しようとするときは,一定の場合には,あらかじめ,都道府県知事に協議しなければならないが,都道府県知事は,一の市町村の区域を超える広域の見地からの調整を図る観点又は都道府県が定め,もしくは定めようとする都市計画との適合を図る観点から,市町村と協議を行う。」 |
【正解:○】 ◆市町村が都市計画を決定しようとするときの都道府県知事との協議とその同意
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4.「市町村が定めた都市計画が,都道府県が定めた都市計画と抵触するときは,市町村の利害に重大な関係のある限りにおいて,市町村が定めた都市計画が優先する。」 |
【正解:×】 ◆市町村の定めた都市計画が都道府県の定めた都市計画と抵触するとき 市町村が定めた都市計画が,都道府県が定めた都市計画と抵触するときは,その限りにおいて,都道府県が定めた都市計画が優先します。(15条4項) したがって,本肢は誤りの記述です。 |