法令上の制限 実戦篇

国土利用計画法の過去問アーカイブス 平成18年・問17 事後届出

届出期限・事前届出を要する区域内・勧告内容・罰則


国士利用計画法第23条の届出 (以下この問において 「事後届出」 という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(平成18年・問17)

1 土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該契約による権利取得者は、その契約に係る土地の登記を完了した日から起算して2週間以内に、事後届出を行わなければならない。

2 注視区域又は監視区域に所在する土地について、土地売買等の契約を締結しようとする場合には、国土利用計画法第27条の4又は同法27の7の事前届出が必要であるが、当該契約が一定の要件を満たすときは事後届出も必要である。

3 都道府県知事は、事後届出があった場合において、その届出書に記載された土地に関する権利の移転等の対価の額が土地に関する権利の相当な価額に照らし著しく適正を欠くときは、当該対価の額について必要な変更をすべきことを勧告することができる。

4 事後届出が必要な土地売買等の契約を締結したにもかかわらず、所定の期間内にこの届出をしなかった者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。

<コメント>  
 この問題の正答率は50%台で,合否を分ける問題の1つだったと考えられます。
 肢1〜肢3を選択した人は,事前届出・事後届出をしなかった場合の罰則を知らなかった,またはしっかり覚えていなかったためと思われますが,国土利用計画法での出題論点は限られているので,以下のページで,早めにマスターしておきましょう。

 ◆国土利用計画法の過去問アーカイブス
 (出題論点・テーマ別に過去問を分類。出題の仕方の変化も把握できます。)
 http://tokagekyo.7777.net/echo_t2/kokudo.html

●出題論点●
 (肢1)事後届出は,契約締結後2週間以内。

 (肢2)注視区域・監視区域・規制区域内に所在する土地について,土地売買
    等の契約を締結した場合は,事後届出をする必要はない。

    事後届出は,注視区域・監視区域・規制区域に指定されていない区域
    (無指定区域といわれることもある)にのみ,届出義務がある。

 (肢3)事後届出で勧告できるのは,土地利用目的のみ。

 (肢4)事前届出または事後届出をしなかった場合の罰則は,
    6月以下の懲役又は100万円以下の罰金。

【正解】

× × ×

 正答率  56.5%

1 土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該契約による権利取得者は、その契約に係る土地の登記を完了した日から起算して2週間以内に、事後届出を行わなければならない。

【正解:×(平成11年・問16・肢1),

◆事後届出は,契約締結日から起算して2週間以内

 事後届出は,権利取得者が,締結した契約に係る土地が所在する市町村の長を経由して,都道府県知事に,契約締結日から起算して2週間以内に届け出なければなりません(国土利用計画法23条1項)

 本肢は,「登記を完了した日から起算して2週間以内」としているので誤りです。

権利取得者は,契約に係る土地の権利の種別及び内容対価の額土地の利用目的などを届け出なければなりません。

2 注視区域又は監視区域に所在する土地について、土地売買等の契約を締結しようとする場合には、国土利用計画法第27条の4又は同法27の7の事前届出が必要であるが、当該契約が一定の要件を満たすときは事後届出も必要である。

【正解:×初出題

◆注視区域・監視区域・規制区域内では事後届出の必要はない

 注視区域・監視区域・規制区域内に所在する土地について,土地売買等の契約を締結した場合は,事後届出をする必要はありません(国土利用計画法23条2項2項)

 事前届出で不勧告の通知や規制区域での許可があれば,改めて事後届出をさせて土地の利用目的を変更させる必要はないと考えられるため,注視区域・監視区域・規制区域内の土地については,事後届出制は適用されないことになっています。

3 都道府県知事は、事後届出があった場合において、その届出書に記載された土地に関する権利の移転等の対価の額が土地に関する権利の相当な価額に照らし著しく適正を欠くときは、当該対価の額について必要な変更をすべきことを勧告することができる。

【正解:×平成11年・問16・肢3,

◆事後届出制での勧告−土地の利用目的の変更

 事後届出制では,土地利用目的の変更については勧告されますが,対価の額について勧告されることはありません(国土利用計画法24条1項)

予定対価の額について勧告されるのは,注視区域・監視区域です。

4 事後届出が必要な土地売買等の契約を締結したにもかかわらず、所定の期間内にこの届出をしなかった者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。

【正解:平成14年・問16・肢1,

◆事後届出をしなかった場合の罰則

 事後届出や事前届出を所定の期間内にしなかった場合は,6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(国土利用計画法47条1号,2号)


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