宅建過去問
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国土利用計画法の過去問アーカイブス
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◆平成24年4月1日施行の法令に対応済。
このディレクトリーは,学習の検索資料として昭和55年(1980)〜平成21年(2009)の国土利用計画法の過去問を全問収録しています。〔法改正によるアップデート処理をして収録。〕 註 ・項目によっては,昭和54年以前〔1979年以前〕の問題も収録しています。 |
●条文一覧 |
・国土利用計画法 最終改正:平成17.7.29 ・国土利用計画法・施行令 最終改正:平成19.8.3 ・国土利用計画法・施行規則 最終改正:平成17.3.7 国土交通省令 → 国土交通省の国土利用計画法関係のページ |
■正答率の推移
13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | |
国土利用計画法 | 39.6% | 57.0% | 79.1% | 40.6% | 68.9% | 56.5% | 84.6% | 81.6% | 52.2% | 55.8% |
■国土利用計画法 item by item
■土地利用基本計画
●土地利用基本計画の過去問Archives |
【土地利用基本計画での区域の区分】昭和50年, |
■規制区域
●規制区域の過去問Archives |
【知事が規制区域の指定をしないときは国土交通大臣が指定する】昭和63年・問17・肢2,
【規制区域内で許可を受けずに契約を締結したときは,契約は無効,かつ,刑罰が課される】平成3年・問17・肢4, 【規制区域内で許可申請後6週間以内に許可・不許可の処分をしなかったときは,6週間の期間満了の翌日において,許可の処分があったものとみなす】昭和53年, |
■監視区域・注視区域
●監視区域・注視区域の過去問Archives |
【監視区域の指定】昭和63年・問17・肢1,
【監視区域を指定するのは知事or指定都市の長】昭和63年・問17・肢2, 【監視区域では,届出対象未満でも契約の対価・土地の利用目的について知事から報告を求められることがある】平成3年・問17・肢3, 【遊休土地の通知の面積要件】昭和63年・問17・肢3, 【監視区域外でも注視区域では事前届出が必要】平成2年・問17・肢4, 【監視区域での事前届出の要否】(事例)平成5年・問17, 【監視区域の指定解除後の事後届出】平成8年・問18・肢2, ―*−*− 【注視区域の指定を指定するのは知事or指定都市の長】平成13年・問16・肢2,, 【注視区域内で事前届出を要する面積要件は国土利用計画法で定めている】平成13年・問16・肢4, |
■届出を要する契約
●届出を要する契約の過去問Archives |
【保留地の売買】昭和55年・肢2,
【共有持分の売却】平成4年・問17・肢2,平成9年・問16・肢3, 【対価のある地上権の設定】昭和57年・問17・肢1, 【対価のある賃借権の設定】(都市計画区域外)平成14年・問16・肢3, 【売買予約】昭和57年・問17・肢2,平成21年・問15・肢3, 【代物弁済の予約】昭和58年・問17・肢3,昭和60年・問16・肢2, 【譲渡担保】昭和61年・問18・肢1,平成6年・問18・肢4,, 【所有権移転請求権の売却】平成2年・問18・肢4,平成7年・問17・肢4, 【債務引受の代わりに土地の所有権移転】昭和61年・問18・肢3, 【交換契約】昭和58年・問17・肢1,昭和60年・問16・肢4,(事例)平成2年・問18・肢2,平成5年・問17・肢1,平成6年・問18・肢1,平成12年・問16・肢1,平成16年・問16・肢4, 【農地法5条の許可が必要な契約】平成2年・問18・肢3,平成7年・問17・肢3,平成15年問16・肢2, 【信託財産の売却】平成3年・問17・肢1,平成9年・問16・肢2,, 【地上権の設定(対価)】〔売買+地上権設定(対価)〕昭和62年・問18・肢3,平成6年・問18・肢1, |
●売りの一団の過去問Archives |
【売りの一団】昭和58年・問17・肢4,昭和61年・問18・肢2,平成元年・問17・肢2,平成8年・問18・肢1,(監視区域)平成16年・問16・肢1,
〔事後届出では分割地の買主は面積要件に達していれば事後届出が必要〕平成6年・問18・肢2,平成15年・問16・問3,平成21年・問15・肢4, 〔事後届出では,分割して分譲する売主に届出義務はない〕平成11年・問16・肢2, |
●買いの一団の過去問Archives |
【総合事例問題】昭和62年・問18,平成6年・問18,,
【買いの一団】昭和62年・問18・肢1,平成5年・問17・肢4,平成17年・問17・肢1, 〔売買+地上権設定(対価)〕昭和62年・問18・肢3,, 〔売買+賃借権設定(対価なし)〕平成6年・問18・肢3, 〔交換+地上権設定(対価)〕平成6年・問18・肢1, 〔相続+売買では相続分は届出不要〕昭和62年・問18・肢2,平成5年・問17・肢3, |
■届出不要
●届出不要な契約の過去問Archives |
【当事者の一方または双方が国等〔国,地方公共団体その他政令で定める法人〕の場合】昭和55年・肢4,昭和59年・問17・肢2,平成7年・問17・肢2,平成10年・問16・肢3,平成15年・問16・問4,平成20年・問17・肢2,,
【民事調停法に基づく調停に基づく契約】昭和55年・肢3,昭和62年・問18・肢4,平成17年・問17・肢2, 【相続による取得】昭和62年・問18・肢2,平成20年・問17・肢4, 【贈与】昭和57年・問17・肢3,昭和58年・問17・肢2, 【抵当権の設定】昭和57年・問17・肢4,平成2年・問18・肢1,平成9年・問16・肢1,, 【信託契約】昭和61年・問18・肢4, 【形成権の行使】〔予約完結権の行使〕平成2年・問17・肢3,〔所有権移転請求権の行使〕平成8年・問18・肢3,, 【停止条件付売買契約での条件成就】平成4年・問17・肢3,平成10年・問16・肢2,平成12年・問16・肢3, 【対価のない賃借権設定】平成6年・問18・肢3,平成10年・問16・肢1, 【農地法3条の許可が必要な場合は届出不要】平成7年・問17・肢3, 【時効による土地の取得】平成21年・問17・肢1, |
■事前届出
●事前届出の過去問Archives |
【事前届出義務=両当事者】昭和56年・問17・肢1,昭和59年・問17・肢1,平成元年・問17・肢3,
【事前届出をする時期】平成13年・問16・肢1, 【事前届出内容】〔土地の利用目的〕昭和56年・問17・肢2,昭和60年・問16・肢1, 【指定都市の区域内では,指定都市の長に届出】昭和56年・問17・肢3,, 【監視区域での審査】平成4年・問17・肢1, |
■改めて事前届出をしなければならないとき
●改めて事前届出の過去問Archives |
【減額変更では再度の事前届出は不要】昭和55年・肢1,昭和60年・問16・肢3,平成元年・問17・肢1,平成9年・問16・肢4, 【利用目的の変更では改めて届出が必要】平成7年・問17・肢1, 【勧告を受けなかった契約が不成立になり,別の買い手に売却する場合,改めて届出が必要】平成2年・問17・肢2, |
■事前届出と勧告
●事前届出と勧告の過去問Archives |
【どんなときに勧告を受けるか】(事前)昭和50年・肢4, 【予定対価の額に対する勧告】(事前)昭和54年・肢1, 【利用目的に対する勧告】(事前)昭和54年・肢4,, 【事前届出後6週間以内に契約を締結するのは原則として禁止されている】(事前)平成3年・問17・肢2, 【事前届出後6週間以内であっても,勧告しない旨の通知を受けたときは契約を締結できる】(事前)平成4年・問17・肢4,平成14年・問16・肢2, 【事前届出後6週間以内に勧告・不勧告いずれの通知も行われなかったときは契約を締結できる】(事前)昭和54年・肢2,昭和59年・問17・肢4, 【勧告を受けた契約の効力】(事前)昭和50年・肢1, 【勧告に従わずに締結した契約の効力】(事前)昭和56年・問17・肢4, 【勧告に従わなくても罰金に処せられることはない】平成10年・問16・肢4, 【勧告に従わないときは公表する】(事前)昭和59年・問17・肢3,, 【勧告を受けた土地の所有者−買取請求はできない】(事前)昭和50年・肢3,(事前)昭和54年・肢3,(事前)平成元年・問17・肢4,, |
■事後届出
●事後届出の過去問Archives |
【事後届出をする者=権利取得者】平成11年・問16・肢1, 【事後届出をする時期】平成11年・問16・肢1,平成18年・問17・肢1,平成19年・問17・肢4, 【事前届出を要する区域では事後届出の必要はない】平成18年・問17・肢2, 【売買契約の代理のときの届出義務者】平成15年・問16・肢1, 【国等が取引の一方または双方のときは事後届出は不要】平成15年・問16・問4,平成17年・問17・肢3,平成20年・問17・肢2, 【事後届出では,分割して分譲する売主に届出義務はない】平成11年・問16・肢2, 【事後届出では分割地の買主は面積要件に達していれば事後届出が必要】平成6年・問18・肢2,平成11年・問16・肢2,平成15年・問16・問3,平成21年・問15・肢4, 【都市計画区域外】平成14年・問16・肢3,平成16年・問16・肢3,平成19年・問17・肢2,平成21年・問15・肢4, 【市街化調整区域内】平成19年・問17・肢1,平成20年・問17・肢3,平成21年・問15・肢3, 【市街化区域内】平成20年・問17・肢1, 【事後届出の勧告は届出日から起算して3週間以内が原則だが,合理的な理由があるときは延長できる】平成12年・問16・肢4,, 【事後届出内容】〔対価の額〕平成16年・問16・肢2, 【事後届出で勧告されるのは,土地の利用目的についてであり,対価の額について勧告されることはない】平成11年・問16・肢3,平成18年・問17・肢3, 【勧告に従わない場合は,公表されることはあっても,罰金に処せられることはない】【勧告に従わなくても罰金に処せられることはない】平成10年・問16・肢4,平成11年・問16・肢4,平成14年・問16・肢4, 【勧告に従わない場合,契約を無効にすることはできない】平成17年・問17・肢4, 【助言に従わない場合,公表されることも,罰金に処せられることもない】平成12年・問16・肢2,平成21年・問15・肢2, |
■届出と罰則
●届出の罰則の過去問Archives |
【届出をしなかったときの罰則】昭和50年・肢2,昭和63年・問17・肢4,平成8年・問18・肢4,(監視区域)平成13年・問16・肢3,(事後届出)平成14年・問16・肢1,平成18年・問17・肢4,平成19年・問17・肢3, 【届出をしなかったときの両罰規定】平成2年・問17・肢1,, |
■出題年度別索引
●国土利用計画法の過去問Archives 〜検索用〜 |
【平成10年法施行後の過去問】 平成11年・問16,平成12年・問16,平成13年・問16,平成14年・問16,平成15年・問16, 平成16年・問16,平成17年・問17,平成18年・問17,平成19年・問17,平成20年・問17, 平成21年・問15, |
【平成10年法施行前の問題】法改正対応しているため事実上の新作問題 昭和50年,昭和50年,昭和54年,昭和55年,昭和56年,昭和57年,昭和58年,昭和59年,昭和60年,昭和61年,昭和62年,昭和63年,平成元年,平成2年・問17,平成2年・問18,平成3年,平成4年,平成5年,平成6年,平成7年,平成8年,平成9年,平成10年・ |
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