法令上の制限 実戦篇

国土利用計画法の過去問アーカイブス 平成7年・問17♯


国土利用計画法第27条の4の届出及び同法第27条の7の届出(以下この問において「届出」という。)に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。 。(平成7年・問17)

1.「注視区域内に所在する土地の売買について届出をし,勧告しない旨の通知を受けた後,利用目的のみを変更して契約を締結しようとする場合,改めて届出をする必要はない。」

2.「監視区域内において,都道府県の規則で定める面積以上の土地の所有権の移転を都道府県の住宅供給公社から受けようとする場合,届出が必要である。

3.「注視区域内に所在する1ヘクタールの農地について,農地法第3条第1項の許可又は同法第5条第1項の許可を受けて売買を行おうとする場合,いずれの場合も届出をする必要はない。」

4.「注視区域内に所在する土地について,届出をして土地の所有権を1年後に移転する旨の契約を締結し,所有権移転請求権を取得した者が,その後当該請求権を第三者に売却しようとする場合,改めて届出が必要である。」

【正解】

× × ×

1.「注視区域内に所在する土地の売買について届出をし,勧告しない旨の通知を受けた後,利用目的のみを変更して契約を締結しようとする場合,改めて届出をする必要はない。」

【正解:×
◆利用目的変更の場合は再届出が必要

 監視区域・注視区域では,すでに事前届出をして勧告を受けなかった場合に,当事者が変更(平成2年出題)になったり予定対価を増額したり利用目的の変更をして契約を締結しようとするときには,改めて事前届出が必要です。したがって,本肢は×です。

2.「監視区域内において,都道府県の規則で定める面積以上の土地の所有権の移転を都道府県の住宅供給公社から受けようとする場合,届出が必要である。

【正解:×出題歴・昭和55年,59年,平成10年,15年,
◆当事者の一方〔又は双方〕が国,地方公共団体のときは届出はいらない

 土地の売買契約等で当事者の一方又は両方が国,地方公共団体,政令で定める法人のときは事前届出,事後届出とも不要です。(23条2項3号など)
 したがって,本肢は×です。

3.「注視区域内に所在する1ヘクタールの農地について,農地法第3条第1項の許可又は同法第5条第1項の許可を受けて売買を行おうとする場合,いずれの場合も届出をする必要はない。」

【正解:×

◆農地法第3条の許可を要する取引は届出不要

 農地法第3条の許可を要するときには事前届出・事後届出とも不要です。(施行令17条1項,6条7号)しかし,農地法5条の許可を要するときで面積要件を満たす場合には,事前届出・事後届出とも必要です。

『事後届出』・『注視区域の事前届出』の面積要件
〔監視区域の面積要件は都道府県または指定都市の規則で定める〕

 面積要件  都市計画区域 市街化区域2,000平方メートル以上
           その他の都市計画区域内 5,000平方メートル以上
 都市計画区域外 10,000平方メートル(1 ha)以上
●類題
「注視区域内に所在する土地について土地売買等の契約を締結しようとする場合において,農地法第3条第1項の許可を受けることを要するときには,国土利用計画法第27条の4第1項に基づく届出を要する。」(不動産鑑定士・二次・平成12年)

【正解:×

4.「注視区域内に所在する土地について,届出をして土地の所有権を1年後に移転する旨の契約を締結し,所有権移転請求権を取得した者が,その後当該請求権を第三者に売却しようとする場合,改めて届出が必要である。」

【正解:平成2年問18
◆所有権移転請求権の売却

 事前届出をして勧告を受けることなく所有権移転請求権を取得した者が,その所有権移転請求権を行使するのは届出の必要な「土地売買等の契約」には該当しないので,改めて事前届出を行う必要はありません。所有権移転請求権の行使によって土地の所有権を取得する者に変更はないからです。

 しかし,その所有権移転請求権を売却する場合には,改めて届出が必要です。最終的に土地の所有権を取得する者が変わってしまうからです。

所有権移転請求権・予約完結権・買戻権を行使する場合には事前届出・事後届出とも不要ですが,第三者に売却される場合は改めて事前届出(両当事者)・事後届出(買受人)をする必要があります。

届出の要不要の整理

所有権移転請求権・予約完結権・買戻権の契約  事前届出・事後届出とも必要
所有権移転請求権・予約完結権・買戻権を行使  事前届出・事後届出とも不要
所有権移転請求権・予約完結権・買戻権を譲渡  事前届出・事後届出とも必要

●関連問題
「注視区域内の土地の買戻し特約付売買契約を締結した後,買戻し権を行使する場合には,事前届出をする必要はないが,買戻し権を第三者に有償で譲渡するときは事前届出をする必要がある。」(不動産鑑定士・平成10年改)
【正解:

●国土利用計画法の過去問Archives
【平成10年法施行後の過去問】
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【平成10年法施行前の問題】法改正対応しているため事実上の新作問題
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