法令上の制限 実戦篇
国土利用計画法の過去問アーカイブス 昭和59年・問17 事前届出の手続・勧告
国土利用計画法第27条の4 (注視区域における土地に関する権利の移転等の届出) の規定に基づく事前届出に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(昭和59年・問17) |
1.「事前届出は,原則として契約の両当事者が行うこととされているが,譲受人が定まっていない場合には,譲渡人が単独で事前届出を行うこともできる。」 |
2.「国又は地方公共団体と土地売買等の契約を締結しようとする場合には,当該契約の相手方が単独で事前届出を行うことになる。」 |
3.「都道府県知事は,事前届出に係る事項について勧告を行った場合,その内容を速やかに公表しなければならない。」 |
4.「届出をした日から起算して6週間を経過しても,事前届出に係る勧告通知がない場合には,当該土地売買等の契約を締結することができる。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
1.「事前届出は,原則として契約の両当事者が行うこととされているが,譲受人が定まっていない場合には,譲渡人が単独で事前届出を行うこともできる。」 |
【正解:×】 ◆事前届出は両当事者が行う 事前届出は,譲渡人・譲受人の両者によって行わなければならないので,誤りです。(27条の4第1項,27条の7第1項) |
2.「国又は地方公共団体と土地売買等の契約を締結しようとする場合には,当該契約の相手方が単独で事前届出を行うことになる。」 |
【正解:×】 ◆当事者の一方または双方が国・地方公共団体等のときは届出は不要 事前届出,事後届出とも,当事者の一方または双方が国または地方公共団体その他政令で定める法人の場合は,届出は不要です。(23条第2項3号,27条の4第2項2号,27条の7第1項,) |
3.「都道府県知事は,事前届出に係る事項について勧告を行った場合,その内容を速やかに公表しなければならない。」 |
【正解:×】 ◆勧告に従わなかったときに公表 勧告を行った場合にすべて公表するのではなく,事前届出,事後届出とも,勧告を受けた者が勧告に従わないときにのみ,都道府県知事〔または指定都市の長〕は,その旨及び勧告内容を公表することができます。(26条,27条の5第4項,27条の8第2項,) 「勧告を行った場合,その内容を速やかに公表しなければならない」のではありません。 ▼都道府県知事(または指定都市の長)は,土地利用審査会の意見を聴いて,事前届出の場合,当該契約の中止,予定対価の引き下げ,利用目的の変更等の必要な措置を講ずべきことを勧告することができます。 |
4.「届出をした日から起算して6週間を経過しても,事前届出に係る勧告通知がない場合には,当該土地売買等の契約を締結することができる。」 |
【正解:○】 ◆事前届出をした日から起算して6週間を経過したら契約を締結できる 事前届出制では,注視区域・監視区域とも,事前届出をした日から起算して6週間を経過するまでは,売買などの契約を締結することはできませんが,6週間を経過するまでに不勧告の通知があった場合や,6週間を経過しても,事前届出に係る勧告通知がない場合には,当該土地売買等の契約を締結することができます。(27条の4第3項,27条の7第1項) 勧告は事前届出があった日から起算して6週間以内にしなければならず,都道府県知事は勧告をする必要がないと認めたときは,遅滞なく,その旨を届出者に通知しなければなりません。(27条の5第2項,27条の8第2項) |
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