法令上の制限 実戦篇
国土利用計画法の過去問アーカイブス 平成6年・問18 一団の土地♯
市街化区域内 (監視区域及び注視区域外) の甲地(A所有 1,000平方メートル),乙地 (B所有 1,500平方メートル),丙地 (C所有 2,000平方メートル) についての国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。なお,甲地と乙地は,隣地である。(平成6年・問18)改 |
1.「Cが甲地及び乙地にまたがってビルの建設を計画して,甲地については丙地との交換契約をAと締結し,乙地についてはBと地上権設定契約 (設定の対価1億円) を締結した場合,それぞれの契約の締結について,Cは事後届出が必要である。」 |
2.「Cが丙地を分割して, 1,000平方メートルをDと,残りの1,000平方メートルをEと,それぞれ売買契約を締結した場合,D,Eは事後届出をする必要がある。」 |
3.「Fが甲地及び乙地にまたがってビルの建設を計画して,甲地についてはAと売買契約を締結し,乙地についてはBと賃借権設定契約 (設定の対価なし) を締結した場合,それぞれの契約の締結について,Fは事後届出が必要である。」 |
4.「GがCに対して有する金銭債権の担保として,丙地の所有権をGに移転する契約を締結した場合 (いわゆる譲渡担保の場合),Gは事後届出をする必要はない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | × | × |
●一団の土地の考え方 | |||||||
●買いの一団・市街化区域内−物理的一体性と計画的一体性 一つ一つの土地が届出対象面積に達しなくても,最終的に権利取得者〔買主など〕が権利を取得する土地全体の面積では届出対象に達する場合は,取得目的が同じならば『買いの一団』となり,権利取得者は事後届出をしなければならない。下図のSは事後届出をしなければならない。
※この図ではP,Q,RとSが売買契約になっていますが,PとSが売買契約の締結,QとSが対価のある賃借権の設定などのように届出対象となる契約が複合して締結されても,事後届出をしなければいけません。本問題の肢1,肢3は契約が複合的に締結された場合に事後届出をする必要があるかどうかを問う問題です。 ここではわかりやすく説明するために,<一団の土地について複合して権利取得し届出対象面積になる>場合も『買いの一団』として扱います。⇒ 買いの一団について(岡山県), ※監視区域・注視区域では,契約の当事者が届出義務者なので,取引全体で届出対象面積に達しているのであれば(この場合は買いの一団),売主のP,Q,Rだけでなく買主のSも事前届出をしなければならない。 【対比】売りの一団との比較もしておきましょう。 (売りの一団)→平成8年・問18・肢1,平成16年・問16・肢1, (事前届出での一団の土地の考え方)平成元年・問17・肢2, |
1.「Cが甲地及び乙地にまたがってビルの建設を計画して,甲地については丙地との交換契約をAと締結し,乙地についてはBと地上権設定契約 (設定の対価1億円) を締結した場合,それぞれの契約の締結について,Cは事後届出をする必要がある。」 |
【正解:○】 ◆交換契約+対価のある地上権の設定
原則 買いの一団は届出対象となる契約で権利取得する土地の合計面積で判断する ポイント 合計面積・契約内容の2つとも届出対象になっているか?
二つとも届出対象となる契約であり,甲地+乙地の合計面積が届出対象に達する。買いの一団に該当するので,Cは二つの契約ともそれぞれ事後届出をしなければいけない。 |
2.「Cが丙地を分割して, 1,000平方メートルをDと,残りの1,000平方メートルをEと,それぞれ売買契約を締結した場合,D,Eは事後届出をする必要がある。」 |
【正解:×】 ◆分割された土地の取得者は届出対象面積に達していなければ届出は必要ない 事後届出では,権利取得者の取得した土地の面積が届出対象面積に達していれば届出をする必要があるが,達していなければ届出の必要はない。D,Eが取得した土地の面積はともに1,000平方メートルであり,市街化区域内の届出対象面積である2,000平方メートルには達していないのでD,Eとも事後届出の必要はない。 ●参考● 売りの一団 監視区域・注視区域では,契約の当事者が届出義務者なので,取引全体で届出対象面積に達しているのであれば(本肢の場合は売りの一団になる),売主のC,買主のD,Eは事前届出をしなければならない。 (売りの一団)→平成8年・問18・肢1,平成16年・問16・肢1, (事前届出での一団の土地の考え方)平成元年・問17・肢2, |
3.「Fが甲地及び乙地にまたがってビルの建設を計画して,甲地についてはAと売買契約を締結し,乙地についてはBと賃借権設定契約 (設定の対価なし) を締結した場合,それぞれの契約の締結について,Fは事後届出が必要である。」 |
【正解:×】 ◆売買契約+対価のない賃借権の設定
原則 買いの一団は届出対象となる契約で権利取得する土地の合計面積で判断する 甲地+乙地の合計面積では届出対象になるが,乙地の賃借権設定は設定の対価がないので届出対象の契約ではない。 買いの一団は届出対象となる契約で権利取得する土地の合計面積で判断するので,この場合は,買いの一団にはならない。したがって甲地の売買のみで届出対象になるかどうかを考えることになる。 甲地は1,000平方メートルなので届出対象面積には達しないため,この売買のみではFは事後届出をする必要はない。 |
4.「GがCに対して有する金銭債権の担保として,丙地の所有権をGに移転する契約を締結した場合 (いわゆる譲渡担保の場合),Gは事後届出をする必要はない。」 |
【正解:×】譲渡担保は昭和61年に出題されている。 ◆譲渡担保は届出対象となる契約 譲渡担保契約は,届出対象となる「土地売買等の契約」であり,丙地の面積は2,000平方メートルなので届出対象となる面積要件を満たしている。したがって,Gは事後届出をする必要がある。
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