法令上の制限 実戦篇

国土利用計画法の過去問アーカイブス 平成16年・問16 


国士利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び同法第27条の7の届出(以下この問において「事前届出」という。)に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。 (平成16年・問16)

1.「監視区域内の市街化調整区域に所在する面積6,000平方メートルの一団の土地について,所有者が当該土地を分割し,4,000平方メートルをに,2,000平方メートルをに売却する契約をと締結した場合,当該土地の売買契約について及びは事前届出をする必要はない。」

2.「事後届出においては,土地の所有権移転における土地利用目的について届け出ることとされているが,土地の売買価額については届け出る必要はない。

3.「が所有する都市計画法第5条の2に規定する準都市計画区域内に所在する面積7,000平方メートルの土地について,に売却する契約を締結した場合,は事後届出をする必要がある。」

4.「が所有する市街化区域内に所在する面積4,500平方メートルの甲地とが所有する市街化調整区域内に所在する面積5,500平方メートルの乙地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合,ともに事後届出をする必要がある。」

【正解】

× × ×

1.「監視区域内の市街化調整区域に所在する面積6,000平方メートルの一団の土地について,所有者が当該土地を分割し,4,000平方メートルをに,2,000平方メートルをに売却する契約をと締結した場合,当該土地の売買契約について及びは事前届出をする必要はない。」

【正解:×平成元年・問17,8年・問18,11年・問16(事後届出),16年・問16

売りの一団

 監視区域内の届出対象面積は,都道府県(または指定都市)の規則で定められています。 規則で定められた届出対象規模(注視区域の対象面積規模よりも小さい)に達していれば売主・買主ともに事前届出が必要になります。(国土利用計画法・27条の7・第1項)

事前届出での一団の土地の考え方

 事前届出(監視区域・注視区域)では契約の両当事者に届出義務があるので,当事者の一方または双方において,一回の取引での面積は届出対象にならなくても,複数回の取引を合計すると最終的に届出対象面積要件を満たしている『一団の土地』の取引は,個々の取引それぞれについて事前届出が必要です。

 したがって,個々の取引での土地の面積が届出面積要件に達しなくても,下記のどちらかになる場合は,両当事者は事前届出をしなければなりません。

売りの一団  売主が複数回の取引をすることによって
 売却する土地の合計面積が面積要件に達する場合
買いの一団  買主が複数回の取引をすることによって
 取得する土地の合計面積が面積要件に達する場合

2.「事後届出においては,土地の所有権移転における土地利用目的について届け出ることとされているが,土地の売買価額については届け出る必要はない。

【正解:×

◆事後届出の届出事項

 事後届出では,土地の利用目的だけでなく,売買価額も届出対象です。(国土利用計画法・23条・第1項・6号)

事後届出

 契約を締結した日から起算して2週間以内に,以下の事項を当該土地が所在する市町村長を経由して,都道府県知事に届け出なければならない。

一  土地売買等の契約の当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては,その代表者の氏名

二  土地売買等の契約を締結した年月日

三  土地売買等の契約に係る土地の所在及び面積

四  土地売買等の契約に係る土地に関する権利の種別及び内容

五  土地売買等の契約による土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的

六  土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額(対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額)

七  前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

届出書は正本と副本を提出し(施行規則・20条1項)土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類を添付しなければならない。(施行規則・20条2項)

●施行規則第20条
第20条  法第23条第一項 の規定による届出(以下この条及び第20条の3第2項において「事後届出」という。)は、別記様式第三による届出書の正本及び副本を提出してしなければならない。

2  前項の届出書には、第5条第2項第2号から第4号までに掲げる図書及び当該事後届出に係る土地売買等の契約の契約書の写し又はこれに代わるその他の書類を添付しなければならない。ただし、土地売買等の契約の当事者の一方又は双方が事後届出に係る土地を含む一団の土地のうち一の土地について既に事後届出又は法第27条の4第1項 (法第27条の7第1項 において準用する場合を含む。)の規定による届出(第20条の3において「事前届出」という。)をしている場合にあつては、第5条第2項第2号の地形図を、土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的に係る土地が、法第23条第2項第1号 イからハまでに規定する区域に応じ、それぞれ同号 イからハまでに規定する面積未満のものである場合にあつては、第5条第2項第3号の図面を添付することを要しない。

【第5条第2項】規制区域の許可申請で添付する図書

一  土地登記簿の謄本→事後届出,事前届出では添付する必要はない。
二  土地の位置を明らかにした縮尺五万分の一以上の地形図
三  土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の図面
四  土地の形状を明らかにした図面
五  土地の面積の実測の方法を示した図書
六  土地の利用目的が法第16条第1項第2号 イからヘまでのいずれかに該当するものであることを説明した書面

3.「が所有する都市計画法第5条の2に規定する準都市計画区域内に所在する面積7,000平方メートルの土地について,に売却する契約を締結した場合,は事後届出をする必要がある。」

【正解:×関連・平成14年・問16・肢3

◆準都市計画区域

面積要件 都市計画区域 市街化区域 2,000平方メートル以上
非線引き都市計画区域 5,000平方メートル以上
市街化調整区域
都市計画区域外 準都市計画区域
両区域外
10,000平方メートル(1 ha)以上

 本肢では,準都市計画区域内に所在する面積7,000平方メートルの土地なので事後届出の必要はありません。(国土利用計画法・23条・第2項・1号)

4.「が所有する市街化区域内に所在する面積4,500平方メートルの甲地とが所有する市街化調整区域内に所在する面積5,500平方メートルの乙地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合,ともに事後届出をする必要がある。」

【正解:平成2年・問18,平成5年・問17,平成12年・問16,平成16年・問16 

◆交換

 届出が必要な「土地売買等の契約」とは,一定の面積以上で,以下の三つともすべて該当するものです。→ひとつでも欠けていると届出の必要はない。

(1) 土地に関する権利の設定または移転〔権利の移転・設定〕
(2) 対価を得て〔対価〕 ⇒ 対価は必ずしも金銭とは限らない。
(3) 契約によって行われる〔契約〕

 交換契約はこれに該当するので,事後届出対象面積であれば,事後届出をしなければいけません。(事前届出も同じ。)

 交換する市街化区域内の土地が4,500平方メートル(2,000平方メートル以上),交換する市街化調整区域内の土地が5,500平方メートル(5,000平方メートル以上)なので,とも事後届出が必要になります。(国土利用計画法・23条・第1項・第2項イ・ロ)


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