法令上の制限 実戦篇
国土利用計画法の過去問アーカイブス 平成5年・問17 監視区域・事前届出
Aが所有する600平方メートルの土地〔以下この問において「甲地」という。〕とBが甲地に隣接して所有する400平方メートルの土地〔以下この問において「乙地」という。〕に係る土地取引についての,国土利用計画法第27条の7の届出〔以下この問において「事前届出」という。〕に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。なお,甲地及び乙地とも監視区域内にあり,届出対象面積は500平方メートルである。(平成5年・問17) |
1.「AとBが甲地と乙地を交換しようとする場合,事前届出が必要である。」 |
2.「Aが甲地で代々店舗を営んでおり,その駐車場用地として乙地をBから買い受けようとする場合,事前届出の必要はない。」 |
3.「Aの子Cが相続により甲地を取得し,甲地及び乙地にマンションの建設を計画して,乙地をBから買い受けようとする場合,事前届出が必要である。」 |
4.「Dが甲地及び乙地にビルの建設を計画して,1年目に甲地,2年目に乙地を買い受けようとする場合,それぞれの売買契約について,事前届出が必要である。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | ○ | × | ○ |
1.「AとBが甲地と乙地を交換しようとする場合,事前届出が必要である。」 |
【正解:○】昭和58年,60年,平成2年問18,12年 ◆交換契約 交換契約も土地という対価を伴う所有権の移転契約なので,「土地売買等の契約」に該当し,届出対象面積であれば事前届出が必要になります。(監視区域では都道府県または指定都市の規則で定める面積以上で届出が必要になる。) この監視区域内では500平方メートル以上が届出対象面積なので甲地(600平方メートル)についてABは当事者として事前届出をしなければいけません。 |
2.「Aが甲地で代々店舗を営んでおり,その駐車場用地として乙地をBから買い受けようとする場合,事前届出の必要はない。」 |
【正解:○】 ◆もともとの所有地+隣接地の買受け 隣接地を買い受ける場合でも,買い受けようとしている土地の面積がこの監視区域内での届出対象面積になっているかどうかで届出の要否が決まります。 乙地は400平方メートルであり,この監視区域内での届出対象面積500平方メートル以上には該当しないので,ABは事前届出をする必要はありません。 |
3.「Aの子Cが相続により甲地を取得し,甲地及び乙地にマンションの建設を計画して,乙地をBから買い受けようとする場合,事前届出が必要である。」 |
【正解:×】類題・昭和62年, ◆相続+隣接地の買受け 相続,法人の合併,遺産の分割,遺贈,財産分与による権利の移転・設定は「土地売買等の契約」には該当しません。このため,買い受けようとしている土地の面積がこの監視区域内での届出対象面積になっているかどうかで届出の要否が決まります。 乙地は400平方メートルであり,この監視区域内での届出対象面積500平方メートル以上には該当しないので,CBは事前届出をする必要はありません。 |
4.「Dが甲地及び乙地にビルの建設を計画して,1年目に甲地,2年目に乙地を買い受けようとする場合,それぞれの売買契約について,事前届出が必要である。」 |
【正解:○】 ◆買いの一団
一回の取引では届出対象面積にならなくても,複数回の取引によって同一目的で取得しようとする土地の面積が最終的に届出対象面積に達するならば,『買いの一団』〔物理的一体性・計画的一体性〕になり,それぞれの売買契約について届出をする必要があります。 甲地・乙地とも監視区域内にあり『甲地+乙地の合計』で届出対象面積の「500平方メートル以上」に該当することから,DとA,DとBは当事者としてそれぞれの売買契約について事前届出をしなければいけません。 |
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