法令上の制限 実戦篇
国土利用計画法の過去問アーカイブス 平成19年・問17 事後届出
国土利用計画法第23条の届出 (以下この問において「事後届出」という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (平成19年・問17) |
1 宅地建物取引業者であるAとBが、市街化調整区域内の6,000平方メートルの土地について、Bを権利取得者とする売買契約を締結した場合には、Bは事後届出を行う必要はない。 |
2 宅地建物取引業者であるCとDが、都市計画区域外の2haの土地について、Dを権利取得者とする売買契約を締結した場合には、Dは事後届出を行わなければならない。 |
3 事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者が事後届出を行わなかった場合には、都道府県知事から当該届出を行うよう勧告されるが、罰則の適用はない。 |
4 事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者は、その契約の締結後、 1週間以内であれば市町村長を経由して、 1週間を超えた場合には直接、都道府県知事に事後届出を行わなければならない。 |
<コメント> |
肢1,肢2は取引面積で事後届出の要否を訊く定番問題です。肢3,肢4は,届出をしなかった場合の措置,事後届出をしなければならない期間について知っているかどうかを問う問題で,正確な知識が必要です。 |
●出題論点● |
(肢1) 市街化調整区域内の届出対象面積 (肢2) 都市計画区域外の届出対象面積 (肢3) 事後届出をしなかった場合,罰則はあるが,勧告はない。 (肢4) 契約締結日から起算して2週間以内に届出 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | × | × |
正答率 | 84.6% |
1 宅地建物取引業者であるAとBが、市街化調整区域内の6,000平方メートルの土地について、Bを権利取得者とする売買契約を締結した場合には、Bは事後届出を行う必要はない。 |
【正解:×】 ◆市街化調整区域の届出対象面積は5,000平方メートル 市街化調整区域内の事後届出対象面積は5,000平方メートル以上です(国土利用計画法23条2項1号ロ)。本肢の場合,Bが取得した土地は6,000平方メートルなので,事後届出をしなければなりません。 本肢は誤りです。 |
2 宅地建物取引業者であるCとDが、都市計画区域外の2haの土地について、Dを権利取得者とする売買契約を締結した場合には、Dは事後届出を行わなければならない。 |
【正解:○】 ◆都市計画区域外(準都市計画区域) の届出対象面積は10,000平方メートル 都市計画区域外の事後届出対象面積は10,000平方メートル以上〔1ha以上〕です(国土利用計画法23条2項1号ハ)。本肢の場合,Dが取得した土地は2haなので,事後届出をしなければなりません。 |
3 事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者が事後届出を行わなかった場合には、都道府県知事から当該届出を行うよう勧告されるが、罰則の適用はない。 |
【正解:×】 ◆事後届出をしなかった場合は罰則 事後届出をしなければならないのに,事後届出を行わなかった場合,罰則が適用され,「6月以下の懲役または100万円以下の罰金」に処せられます(国土利用計画法47条1号)。 しかし,都道府県知事から事後届出をするよう勧告を受けることはありません。 ▼事後届出で都道府県知事が勧告をするのは,『事後届出をした者に対して,土地利用審査会の意見を聴いた上で,土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告する場合』のみです(国土利用計画法24条1項)。 |
4 事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者は、その契約の締結後、 1週間以内であれば市町村長を経由して、 1週間を超えた場合には直接、都道府県知事に事後届出を行わなければならない。 |
【正解:×】 ◆契約締結日から起算して2週間以内に届出 事後届出は,契約締結日から起算して2週間以内に,土地売買等の取引があった土地が所在する市町村の長を経由して,都道府県知事に届けます。 契約締結後1週間を過ぎているかいないかで,手続に変わりはないので,本肢は誤りです(国土利用計画法23条1項)。 |