法令上の制限 実戦篇
国土利用計画法の過去問アーカイブス 平成4年・問17♯
国土利用計画法第27条の4及び同法第27条の7による土地に関する権利の移転等の届出(以下この問において「事前届出」という。)に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(平成4年・問17)改 |
1.「監視区域に所在する土地の売買の事前届出については,価額及び取引後の利用目的の審査とあわせて,その取引が投機的取引に該当するか否かの観点からも,審査される。」 |
2.「市街化区域〔注視区域内〕に所在する5,000平方メートルの土地をA・B・Cの3人が共有〔持分均一〕し,Aのみがその持分を売却する場合,事前届出が必要である。」 |
3.「停止条件付売買契約については,その締結前にあらかじめ事前届出をするとともに,条件成就後あらためて事前届出をする必要がある。」 |
4.「土地の売買について事前届出をした者は,都道府県知事から勧告しない旨の通知を受けた場合であっても,事前届出をした日から起算して6週間経過するまでは,その売買契約をしてはならない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | × | × |
1.「監視区域に所在する土地の売買の事前届出については,価額及び取引後の利用目的の審査とあわせて,その取引が投機的取引に該当するか否かの観点からも,審査される。」 |
【正解:○】 ◆投機的目的か否か審査−注視区域との違い 監視区域での事前届出については,注視区域と共通する『価額及び取引後の利用目的の審査』(27条の8第1項1号)に加えて,『投機的取引に該当するか否か』という観点からも審査されます。(27条の8第1項2号) 条文上の表現としては,<その届出に係る事項が一定の要件のいずれにも該当し当該土地を含む周辺の地域の適正な地価の形成を図る上で著しい支障を及ぼすおそれがあること>となっています。(27条の8第1項2号)(一定の要件は,取得後短期のうちに売却される・自ら利用するための用途に供していないなど。) |
●類題 |
1.「監視区域に所在する土地に関する権利の移転の事前届出があった場合には,価格及び土地の利用目的の審査に加え,その取引が投機的取引と認められるか否かという観点からも審査が行われる。」(不動産鑑定士・二次・平成8年) |
【正解:○】上の宅建の問題とほぼ同じ問題文です。 |
2.「都道府県知事は,事前届出に係る事項について,取引価額と土地の利用目的の両面から審査を行い,取引価額と土地の利用目的の双方が不適当な案件に限り,取引中止等の勧告を行う。」(宅建・昭和50年改) |
【正解:×】都道府県知事は,取引価額と土地の利用目的のどちらかが不適当な案件に対しても勧告することができるので×。 |
2.「市街化区域〔注視区域内〕に所在する5,000平方メートルの土地をA・B・Cの3人が共有〔持分均一〕し,Aのみがその持分を売却する場合,事前届出が必要である。」 |
【正解:×】類題・平成9年 ◆共有の持分 共有になっている土地の持分の譲渡は「土地の売買等の契約」に該当し,届出の面積要件は,土地の面積に共有持分を乗じて得たもので判断します。 本肢の場合は,共有する土地全体が5,000平方メートルなので,その3分の1〔共有者が3人で持分は均一〕の約1,666平方メートルということになります。 注視区域での市街化区域の面積要件は2,000平方メートル以上ですから,事前届出の必要はありません。 |
3.「停止条件付売買契約については,その締結前にあらかじめ事前届出をするとともに,条件成就後あらためて事前届出をする必要がある。」 |
【正解:×】平成10年 ◆停止条件付契約での条件成就は届出の必要はない 停止条件付契約では契約しようとする時に事前届出をする必要がありますが,停止条件の成就は届出対象となる「土地売買等の契約」には該当しないので改めて事前届出の必要はありません。停止条件付契約をしようとする時点での事前届出で契約内容についてはすでにチェックしているからです。
▼停止条件の成就だけではなく,所有権移転請求権の行使(平成8年)・予約完結権の行使(平成2年)・買戻し権の行使についても届出対象となる「土地売買等の契約」には該当しないため届出(事前届出・事後届出のどちらも)の必要はありません。これらも契約時点での届出で一度チェックされているためです。 ただし,所有権移転請求権(平成2年・平成7年)・予約完結権・買戻し権を譲渡の場合には,改めて届出(事前届出・事後届出のどちらも)をしなければいけません。 ●届出の要不要の整理
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4.「土地の売買について事前届出をした者は,都道府県知事から勧告しない旨の通知を受けた場合であっても,事前届出をした日から起算して6週間経過するまでは,その売買契約をしてはならない。」 |
【正解:×】 ◆事前届出後の6週間以内‐勧告しない旨の通知を受けたら契約を締結できる。 監視区域内では都道府県の規則で定められた面積以上,注視区域内では国土利用計画法に定められた面積以上の土地売買等の契約を締結しようとする場合に事前届出が必要ですが,原則として,事前届出をした後6週間を経過するまでの間は契約を締結することはできません。ただし,勧告しない旨の通知を受けたときは,届出後6週間以内でも契約を締結することができます。不勧告の通知が届いているのに6週間が経過するのを待つ意味がないからです。(27条の7第1項,27条の4第3項) したがって本肢は×です。 ▼監視区域・注視区域とも,都道府県知事は,勧告をする必要がないと認めたときは遅滞なくその旨を事前届出をした者に通知しなければいけません。(27条の8第2項,27条の5第3項) ▼監視区域・注視区域とも,事前届出後6週間以内に,勧告も勧告しない旨の通知も受けていないのに契約が締結されると50万円以下の罰金に処せられますが,契約は有効です。(48条)→勧告に従わなかったときに公表はされるが罰則がないことと対比してみましょう。 |
●国土利用計画法の過去問Archives |
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