法令上の制限 実戦篇

国土利用計画法の過去問アーカイブス 昭和56年・問17 


国土利用計画法第27条の4 (注視区域における土地に関する権利の移転等の届出) の規定に基づく届出に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(昭和56年・問17)

1.「届出は,原則として契約の両当事者が行うべきであるが,譲受人が定まっていない場合には,譲渡人が単独で届出を行うことも可能である。」

2.「届出は,土地取引の予定対価の額,取引後の土地の利用目的等の事項について行う必要があるが,届出の時点で土地の利用目的が明らかになっていない場合には,届出書には土地の利用目的は記載しなくてもよい。

3.「届出は,土地の所在する市町村長の長を経由して都道府県知事にしなければならないが,土地が指定都市<注>に所在する場合には,指定都市の長にしなければならない。」

4.「届出に係る事項について都道府県知事から勧告を受けたにもかかわらず,その勧告の内容に従わず土地売買等の契約を締結した場合には,当該契約の効力は生じない。」

<注>指定都市・・・地方自治法の大都市に関する特例の規定の適用のある政令指定
都市をいう。

【正解】

× × ×

1.「届出は,原則として契約の両当事者が行うべきであるが,譲受人が定まっていない場合には,譲渡人が単独で届出を行うことも可能である。」

【正解:×

◆両当事者が届け出る

 事前届出では,両当事者が届け出るので誤りです。〔事後届出では,譲受人が届け出る。〕(27条の4第1項)

2.「届出は,土地取引の予定対価の額,取引後の土地の利用目的等の事項について行う必要があるが,届出の時点で土地の利用目的が明らかになっていない場合には,届出書には土地の利用目的は記載しなくてもよい。

【正解:×

◆届出書の記載事項−土地の利用目的・予定対価の額

 「届出の時点で土地の利用目的が明らかになっていない場合には,届出書には土地の利用目的は記載しなくてもよい」というのは誤りです。

 事前届出の記載事項は以下のものです。(27条の4第1項,27条の7第1項,15条1項)(→事後届出では,契約の締結日も記載。)

●事前届出の記載事項
・当事者の氏名・名称・住所〔法人では代表者の氏名〕

・土地の所在及び面積

・移転又は設定に係る土地に関する権利の種類及び内容

・予定対価の額〔予定対価が金銭以外のものの場合は,時価を基準として金銭に見積もった額〕

・土地の利用目的

・そのほか国土交通省令で定める事項

事前届出・事後届出とも,届出書の正本及び副本を提出します。(施行規則20条の3第1項),

事後届出でも,土地の利用目的だけでなく,権利の移転又は設定の対価の額〔金銭以外のものの場合は,時価を基準として金銭に見積もった額〕も届出書に記載することに注意してください。

3.「届出は,土地の所在する市町村長の長を経由して都道府県知事にしなければならないが,土地が指定都市<注>に所在する場合には,指定都市の長にしなければならない。」

【正解:

◆指定都市に所在する土地では,指定都市の長に届出

 国土利用計画法での事前届出・事後届出とも,当該土地の所在する市町村長を経由して都道府県知事に届け出ますが,当該土地が指定都市に所在する場合には,指定都市の長に届け出なければなりません。(44条,27条の4第1項)

 事前届出・事後届出については,都道府県知事の権限に属する事務は指定都市では当該指定都市の長が行うものとされているからです。(規制区域ではこのような規定がないため,指定都市に規制区域があるときの許可権者は都道府県知事です。)

指定都市では,土地利用審査会も設置されます。

4.「届出に係る事項について都道府県知事から勧告を受けたにもかかわらず,その勧告の内容に従わず土地売買等の契約を締結した場合には,当該契約の効力は生じない。」

【正解:×

◆勧告を無視した場合,契約は有効だが,勧告内容を公表される

 事前届出では,土地の利用目的や予定対価の額に問題がある場合には,都道府県知事(指定都市の長)は,土地利用審査会の意見を聴いて,必要な措置を講ずべきことを勧告することができますが,事前届出をした当事者がこの勧告を無視して契約しても,契約そのものは無効ではなく有効で,罰則を受けることもありません。(契約の締結を中止すべき旨の勧告がなされたときも同じ。)

 ただし,都道府県知事(指定都市の長)は,勧告に従わない旨及び勧告の内容を公表することができます。(27条の5第4項,27条の8第2項)

事前届出をしないで契約を締結した場合でも契約は有効ですが,6ヵ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。(47条)

事後届出でも,土地の利用目的についての勧告に従わないときには,都道府県知事(指定都市の長)は,勧告に従わない旨及び勧告の内容を公表することができます。(26条)

事後届出では,都道府県知事(指定都市の長)は,土地の利用目的について必要な助言を行うことができますが,事前届出では助言という規定がありません。(27条の2)


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