法令上の制限 実戦篇

国土利用計画法の過去問アーカイブス 昭和55年・問16 


国土利用計画法第27条の4 (注視区域における土地に関する権利の移転等の届出) の規定に基づく届出に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(昭和55年・問16)

1.「届出について都道府県知事から勧告を受けなかった場合において,届出に係る予定対価の額を減額変更して土地売買等の契約を締結しようとするときには,再度,届出が必要である。」

2.「土地区画整理事業施行区域内の保留地を売買する場合には,保留地の面積にかかわらず,届出を行う必要はない。

3.「民事調停法に基づく調停により土地売買等の契約が締結される場合には,土地の面積にかかわらず,届出を行う必要はない。」

4.「買主が国であっても,届出が必要である。」

【正解】

× × ×

1.「届出について都道府県知事から勧告を受けなかった場合において,届出に係る予定対価の額を減額変更して土地売買等の契約を締結しようとするときには,再度,届出が必要である。」

【正解:×

◆減額変更では再度の事前届出は不要

 事前届出をした後で,土地の利用目的を変更したり,設定の予定対価の額増額変更して契約を締結しようとするときは再度の事前届出が必要ですが,減額のみの変更の場合は届出は必要ではありません。

2.「土地区画整理事業施行区域内の保留地を売買する場合には,保留地の面積にかかわらず,届出を行う必要はない。

【正解:×

◆保留地

 保留地の売買については届出の適用除外項目にはなっていません。(注視区域=27条の4第2項2号,17条の2第1項)

 したがって,土地区画整理事業施行区域内の保留地を売買する場合でも,届出対象面積に達していれば,事前届出(監視区域・注視区域)・事後届出とも,届出が必要です。

土地区画整理事業施行区域内の換地処分では届出不要。

3.「民事調停法に基づく調停により土地売買等の契約が締結される場合には,土地の面積にかかわらず,届出を行う必要はない。」

【正解:

◆届出不要−民事調停法による調停に基づく場合

 民事調停法に基づく調停により土地売買等の契約が締結される場合には,土地の面積にかかわらず,事前届出(監視区域・注視区域)・事後届出とも届出を行う必要はありません。(注視区域=27条の4第2項2号)

民事訴訟法による和解 (施行令17条の2第1号,6条2号) である場合も届出は不要。

4.「買主が国であっても,届出が必要である。」

【正解:×

◆届出不要−当事者の一方または双方が国等である場合

 当事者の一方または双方が国等〔国,地方公共団体その他政令で定める法人〕の場合には,土地の面積にかかわらず,事前届出(監視区域・注視区域)・事後届出とも届出を行う必要はありません。(注視区域=27条の4第2項2号)


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