法令上の制限 実戦篇
国土利用計画法の過去問アーカイブス 平成12年・問16 事後届出
国土利用計画法第23条の届出 (以下この問において「事後届出」という。) に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。ただし,地方自治法に基づく指定都市の特例については考慮しないものとする。 (平成12年・問16) |
1.「土地を交換する契約を締結した場合,金銭の授受がなければ,事後届出が必要となることはない。」 |
2.「事後届出に係る土地の利用目的について,都道府県知事が当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をした場合において,届出をした者がその助言に従わなかったときは,その旨を公表される。」 |
3.「停止条件付きの土地売買等の契約を締結した場合には,停止条件が成就した日から起算して2週間以内に事後届出をしなければならない。」 |
4.「都道府県知事は,事後届出があった日から起算して3週間以内に勧告をすることができない合理的な理由があるときは,3週間の範囲内において,当該期間を延長することができる。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
1.「土地を交換する契約を締結した場合,金銭の授受がなければ,事後届出が必要となることはない。」 |
【正解:×】 ◆交換契約 届出が必要な「土地売買等の契約」とは,一定の面積以上で,以下の三つともすべて該当するものである。→ひとつでも欠けていると届出の必要はない。 (1) 土地に関する権利の設定または移転〔権利の移転・設定〕 交換契約はこれに該当するので,事後届出対象面積であれば,事後届出をしなければならない。(事前届出も同じ。) |
●類題 | ||
1.「Aが所有する600平方メートルの土地・甲とBが所有する400平方メートルの土地・乙に係る土地取引において,AとBが甲地と乙地を交換しようとする場合は,事前届出が必要である。なお,甲地及び乙地は監視区域内にあり,届出対象面積は500平方メートルである。」(平成5年・問17・肢1)改 | ||
【正解:○】
甲地は届出対象面積を超えているので,AとBは事前届出が必要である。 |
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2.「市街化区域内の土地2,800平方メートルと市街化調整区域内の土地9,000平方メートルを交換する場合,それぞれの土地について,事前届出を行う必要がある。なお,双方とも注視区域内にあるものとする。」(平成2年・問18・肢2)改 | ||
【正解:○】
双方とも面積要件を満たしているので,それぞれの土地について,届出を行う必要がある。
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2.「事後届出に係る土地の利用目的について,都道府県知事が当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をした場合において,届出をした者がその助言に従わなかったときは,その旨を公表される。」 |
【正解:×】 ◆助言に従わなかったとき,公表されることはない。 都道府県知事〔または指定都市の長〕は,事後届出をした者に対して,土地の利用目的について,当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることができる。(27条の2) ●事後届出での勧告と助言−従わなかった場合の比較
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●助言と勧告の違い | ||||
事後届出制では,以下のように勧告と助言を使い分けている。
立法者としては,以下のように考えていた。土地利用の面で,事前届出制では勧告することになっているケースで事後届出では勧告しないことになっているもの〔27条の5第1項第3号〕を助言にしたと考えられる。 ・勧告−(取引当事者にとって予見可能性が高いにもかかわらず)公表されている土地利用に関する計画に反した場合 ・助言−(取引当事者にとって予見可能性が高いとはいえない場合)土地の利用目的が公共施設〔道路・水道など〕・公益的施設〔学校など〕の整備の予定又は周辺の自然環境の保全上,明らかに不適当な場合に,適正かつ合理的な土地利用を図る上で取引段階で措置を講ずる必要があるとき |
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●参考・事前届出制での勧告〔注視区域の場合〕 次の各号のいずれかに該当し当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるとき ・予定対価の額が近傍類地の取引価格等を考慮して政令で定めるところにより算定した土地に関する権利の相当な価額に照らして著しく適正を欠くこと(27条の5第1項第1号) ・利用目的が土地利用基本計画等に適合しない場合(27条の5第1項第2号) ・土地の利用目的が公共施設〔道路・水道など〕・公益的施設〔学校など〕の整備の予定又は周辺の自然環境の保全上,明らかに不適当な場合(27条の5第1項第3号) |
3.「停止条件付きの土地売買等の契約を締結した場合には,停止条件が成就した日から起算して2週間以内に事後届出をしなければならない。」 |
【正解:×】 ◆停止条件付の売買契約 停止条件付の売買契約や代物弁済予約契約を締結したり,所有権移転請求権を取得した場合は,契約を締結した時点で実際に土地の所有権が移転するわけではないが,土地に対する権利の設定に該当するので,届出対象面積に達していれば事後届出を必要とする。 事後届出は,権利取得者〔買主など〕が届出対象となる契約を締結した日から起算して2週間以内に届け出なければいけない。これは事後届出の対象となる契約が何であっても変わらない。したがって,停止条件付契約を締結した場合でもその契約締結日から起算して2週間以内に事後届出をしなければならない。(23条1項) 本肢は,<停止条件が成就した日から起算して2週間以内に事後届出>としているので誤りである。 停止条件が成就したときには届出は不要。すでに事後届出してあった内容が具体化しただけのことで,権利取得者や利用目的が変更になったわけではないので,届出ても先に出ていた届出内容と同じことをまたチェックするだけのことになり二度手間になってしまうからである。
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4.「都道府県知事は,事後届出があった日から起算して3週間以内に勧告をすることができない合理的な理由があるときは,3週間の範囲内において,当該期間を延長することができる。」 |
【正解:○】 ◆事後届出についての勧告は3週間以内が原則だが延長できる 都道府県知事〔または指定都市の長〕は,土地利用審査会の意見を聴いて,土地の利用目的について必要な変更をするべきことを勧告することができる。この勧告は届出のあった日から起算して3週間以内にしなければならないが(24条第2項),実地の調査を行うため必要があるなど3週間の期間内に勧告することができない合理的な理由があるときは3週間の範囲内で期間を延長することができる。(24条第3項) |
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