法令上の制限 実戦篇
建築基準法の過去問アーカイブス 昭和61年・問24 条例による制限
建築基準法に定める地方公共団体の条例に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(昭和61年・問24) |
1.「都市計画区域内の建築物の敷地は,原則として,道路に2m以上接しなければならないとされているが,地方公共団体は,条例で,特殊建築物の敷地と道路との関係について制限の附加又は緩和を定めることができる。」 |
2.「特別用途地区内においては,地方公共団体は,その地区の指定の目的のため必要があると認める場合に,国土交通大臣の承認を得て,条例で用途地域における建築物の用途に関する制限を緩和することができる。」 |
3.「美観地区内における建築物の敷地,構造又は建築設備に関する制限で美観の保持のために必要なものは,地方公共団体の条例で定めることができる。」 |
4.「市町村は,地区計画の区域 (地区整備計画等が定められている区域に限る) 内において,建築物の敷地,構造,建築設備又は用途に関する事項で当該地区計画の内容として定められたものを,条例で,これらに関する制限として定めることができる。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | ○ | ○ |
1.「都市計画区域内の建築物の敷地は,原則として,道路に2m以上接しなければならないとされているが,地方公共団体は,条例で,特殊建築物の敷地と道路との関係について制限の附加又は緩和を定めることができる。」 |
【正解:×】昭和58年・問22・肢4,昭和59年・問22・肢3,昭和61年・問24・肢1,平成4年・問22・肢4,平成8年・問25・肢4,平成12年・問24・肢3, ◆敷地と道路の関係についての条例による制限の付加 地方公共団体は,建築物の敷地と道路との関係について条例で,制限を「付加する」ことはできますが,「緩和する」ことはできないので,<制限の附加又は緩和を定めることができる>とする本肢は誤りです。⇒「又は」というと,どちらか一方,つまり,緩和することができる場合があることになるので誤りになります。 建築物の敷地が幅員4m以上の道路に2m以上面していても, ・建築物の用途(特殊建築物)又は規模の特殊性(階数が3以上である建築物,政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物,延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物)により, 接道義務の建築基準法の規定だけでは避難又は通行の安全の目的を充分に達し難いと認める場合においては,地方公共団体は,条例で,敷地・建築物と道路との関係について必要な制限を付加することができる,となっています。(建築基準法・43条2項) 具体的な制限の付加の中身は、 ・敷地の接する道路の幅員 (幅員4m以上というのを変更する)、 となっています。 |
2.「特別用途地区内においては,地方公共団体は,その地区の指定の目的のため必要があると認める場合に,国土交通大臣の承認を得て,条例で用途地域における建築物の用途に関する制限を緩和することができる。」 |
【正解:○】 ◆特別用途地区 特別用途地区は,当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進や環境保護等の特別の目的の実現を図るため,用途地域の指定を補完して定める地域地区です。〔用途地域が指定された区域に重ねて特別用途地区を指定する。〕(都市計画法・9条13項) 地方公共団体は,その地区の指定の目的のため必要があると認める場合に,国土交通大臣の承認を得て,条例で用途地域における建築物の用途に関する制限を緩和することができます。(建築基準法・49条2項)
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●特別用途地区,特定用途制限地域,用途地域 |
(特別用途地区) 第49条 特別用途地区内においては、前条(48条,用途地域)第1項から第12項までに定めるものを除くほか、その地区の指定の目的のためにする建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な規定は、地方公共団体の条例で定める。 2 特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、前条(48条,用途地域)第1項から第12項までの規定による制限を緩和することができる。 (特定用途制限地域) (用途地域等における建築物の敷地、構造又は建築設備に対する制限) |
3.「美観地区内における建築物の敷地,構造又は建築設備に関する制限で美観の保持のために必要なものは,地方公共団体の条例で定めることができる。」 |
【正解:○】景観法施行前のものであり,現在は「美観地区」の規定はありません。 ◆美観地区 美観地区とは,市街地の美観を維持するため,市町村が定める地域地区です。(都市計画法・8条1項6号) 美観地区・風致地区とも,都市計画区域及び準都市計画区域内に定めます。 美観地区内における建築物の敷地,構造又は建築設備に関する制限で美観の保持のために必要なものは,地方公共団体の条例で定める。(建築基準法・68条)
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4.「市町村は,地区計画の区域 (地区整備計画等が定められている区域に限る) 内において,建築物の敷地,構造,建築設備又は用途に関する事項で当該地区計画の内容として定められたものを,条例で,これらに関する制限として定めることができる。」 |
【正解:○】 ◆地区計画等の区域での制限 市町村は,地区計画の区域 (地区整備計画等が定められている区域に限る) 内において,建築物の敷地,構造,建築設備又は用途に関する事項で当該地区計画の内容として定められたものを,条例で,これらに関する制限として定めることができます。(建築基準法68条の2第1項) 上の肢2の特別用途地区と同じように,市町村は,用途地域における用途の制限を補完し,当該地区計画等(集落地区計画を除く。)の区域の特性にふさわしい土地利用の増進等の目的を達成するため必要と認める場合においては,国土交通大臣の承認を得て,条例で,用途地域における建築物の用途に関するを緩和することができます。(建築基準法68条の2第5項)
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●地区計画等の区域での市町村の条例に基づく制限 |
(市町村の条例に基づく制限) 第68条の2 市町村は、地区計画等の区域(地区整備計画、特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画(以下「地区整備計画等」という。)が定められている区域に限る。)内において、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項で当該地区計画等の内容として定められたものを、条例で、これらに関する制限として定めることができる。 5 市町村は、用途地域における用途の制限を補完し、当該地区計画等(集落地区計画を除く。)の区域の特性にふさわしい土地利用の増進等の目的を達成するため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、第1項の規定に基づく条例で、第48条第1項から第12項までの規定による制限(用途地域)を緩和することができる。 |