都市計画法

 都市計画制限と都市計画事業のまとめ

●都市計画制限の一覧●

   施行予定者が定められていない場合 施行予定者が定められている場合

(市街地開発事業等予定区域も同じ)

 (57条の3/52条の2)

都市計画事業

の事業地

 (65条)

都市計画施設の区域

市街地開発事業の施行区域

 (53条)

事業予定地

 (55条)

建築物の建築  × 許可要

 54条の許可要件に該当する
 ときは許可をしなければ
 ならない。(以下のもの)↓

 【54条の許可要件】

 ・都市計画に適合,
 支障がないもの等。 

 ・階数が2以下で,かつ,
 地階を有しないもの
で,
 主要構造部が
木造・鉄骨造・
 コンクリートブロック造などの
 
容易に移転・除却できるもの

× 許可要

許可要件は
左記と同じ
54条

ただし,54条の
許可要件を
満たしていても
許可をしない
ことができる。

→53条との違いは
 これだけ。

 × 許可要 × 許可要
許可不要 : 階数が2以下で,かつ,地階を有しない
木造の建築物
改築・移転
許可不要 : 既存の建築物の敷地内
で行う車庫・物置等の
附属建築物
の建築
(階数が2以下で,かつ,
地階を有しない木造のものに限る)
工作物の建設   許可不要 許可不要  × 許可要 × 許可要

許可不要 : 1)仮設工作物の建設

2)既存の建築物の敷地内で行う
附属する工作物の建設

土地の
形質の変更
  許可不要 許可不要  × 許可要

 (区画の変更は含まれない)

× 許可要

許可不要 : 既存の建築物・
工作物の管理のため必要な
土地の形質の変更など。

物件の
設置・堆積
  許可不要 許可不要   許可不要 × 許可要

(移動の容易でない
物件(5トンを超える)
の設置・堆積)
(施行令40条)

許可不要  建築物の建築には許可が必要。
 しかし,以下の場合は許可不要。

 ・政令で定める軽易な行為〔上記参照〕
 
(施行令37条)

 ・非常災害の場合の応急措置として行う行為

 ・都市計画事業の施行として行う行為,
  又はこれに準じる行為で政令で定めるもの
 
(施行令37条の2)

・通常の管理行為,軽易な行為
で政令で定めるもの〔上記参照〕
(施行令36条の2)

 ・非常災害の場合の応急措置
として行う行為

 ・都市計画事業の施行として
行う行為,又はこれに準じる行為
政令で定めるもの
(施行令36条の3)

許可不要の規定は
特にない。

施行の障害のおそれ
のあるものは
許可必要


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