都市計画法 |
都市計画制限と都市計画事業のまとめ |
●都市計画制限の一覧●
施行予定者が定められていない場合 | 施行予定者が定められている場合 (市街地開発事業等予定区域も同じ) (57条の3/52条の2) |
都市計画事業
の事業地 (65条) |
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都市計画施設の区域
市街地開発事業の施行区域 (53条) |
事業予定地
(55条) |
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建築物の建築 | × 許可要
54条の許可要件に該当する 【54条の許可要件】 ・都市計画に適合, ・階数が2以下で,かつ, |
× 許可要
許可要件は ただし,54条の →53条との違いは |
× 許可要 | × 許可要 |
許可不要 : 階数が2以下で,かつ,地階を有しない 木造の建築物の改築・移転 |
許可不要 : 既存の建築物の敷地内 で行う車庫・物置等の附属建築物 の建築(階数が2以下で,かつ, 地階を有しない木造のものに限る) |
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工作物の建設 | ○ 許可不要 | ○許可不要 | × 許可要 | × 許可要 |
許可不要 : 1)仮設工作物の建設 2)既存の建築物の敷地内で行う |
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土地の 形質の変更 |
○ 許可不要 | ○許可不要 | × 許可要
(区画の変更は含まれない) |
× 許可要 |
許可不要 : 既存の建築物・ |
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物件の 設置・堆積 |
○ 許可不要 | ○許可不要 | ○ 許可不要 | × 許可要
(移動の容易でない |
許可不要 | 建築物の建築には許可が必要。 しかし,以下の場合は許可不要。 ・政令で定める軽易な行為〔上記参照〕 ・非常災害の場合の応急措置として行う行為 ・都市計画事業の施行として行う行為, |
・通常の管理行為,軽易な行為 で政令で定めるもの〔上記参照〕 (施行令36条の2) ・非常災害の場合の応急措置 ・都市計画事業の施行として |
許可不要の規定は 特にない。 施行の障害のおそれ |
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