宅建業法 宅建業者 未成年者の登記


●商業登記法・未成年者の登記
第3節 未成年者及び後見人の登記

(未成年者登記の登記事項等)
第35条
 商法第5条 の規定による登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。

一  未成年者の氏名、出生の年月日及び住所

二  営業の種類

三  営業所

2  第29条の規定は、未成年者の登記に準用する。

(申請人)
第36条
 未成年者の登記は、未成年者の申請によつてする。

2  営業の許可の取消しによる消滅の登記又は営業の許可の制限による変更の登記は、法定代理人も申請することができる。

3  未成年者の死亡による消滅の登記は、法定代理人の申請によつてする。

4  未成年者が成年に達したことによる消滅の登記は、登記官が、職権ですることができる。

(添付書面)
第37条
 商法第5条 の規定による登記の申請書には、法定代理人の許可を得たことを証する書面を添附しなければならない。ただし、申請書に法定代理人の記名押印があるときは、この限りでない。

2  未成年後見人が未成年被後見人の営業を許可した場合において、未成年後見監督人がないときはその旨を証する書面を、未成年後見監督人があるときはその同意を得たことを証する書面を、前項の申請書に添付しなければならない。

3  前2項の規定は、営業の種類の増加による変更の登記の申請に準用する。

第38条  未成年者がその営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請書には、旧所在地においてした登記を証する書面を添附しなければならない。

第39条  未成年者の死亡による消滅の登記の申請書には、未成年者が死亡したことを証する書面を添附しなければならない。

●補充
(登記事項等)
第28条
 商号の登記は、営業所ごとにしなければならない。

2  商号の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。

一  商号

二  営業の種類

三  営業所

四  商号使用者の氏名及び住所

(変更等の登記)
第29条
 商号の登記をした者は、その営業所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地においては営業所移転の登記を、新所在地においては前条第2項各号に掲げる事項の登記を申請しなければならない。

2  商号の登記をした者は、前条第2項各号に掲げる事項に変更を生じたとき、又は商号を廃止したときは、その登記を申請しなければならない。

●商法・未成年の登記
第4条 この法律において「商人」とは自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。
2 店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。

第5条 未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。


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