税法その他 実戦篇
住宅金融支援機構法の過去問アーカイブス 平成19年・問46
平成19年4月1日に住宅金融公庫(以下この問において「公庫」という。)は廃止され、独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)が設立された。機構の業務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (平成19年・問46) |
1 機構は、住宅の建設、購入、改良若しくは移転(以下この問において「建設等」という。)をしようとする者又は住宅の建設等に関する事業を行う者に対し、必要な資金の調達又は良質な住宅の設計若しくは建設等に関する情報の提供、相談その他の援助を業務として行う。 |
2 機構は、子どもを育成する家庭又は高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅の建設に必要な資金の貸付けを業務として行う。 |
3 機構は、事業主又は事業主団体から独立行政法人雇用・能力開発機構の行う転貸貸付に係る住宅資金の貸付けを受けることができない勤労者に対し、財形住宅貸付業務を行う。 |
4 機構は、公庫が機構の設立前に受理した申込みに係る資金の貸付けのうち、機構の設立から半年以内に実行するものに限り、資金の貸付けを業務として行う。 |
<コメント> |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | ○ | ○ | × |
正答率 | 59.0% |
1 機構は、住宅の建設、購入、改良若しくは移転(以下この間において「建設等」という。)をしようとする者又は住宅の建設等に関する事業を行う者に対し、必要な資金の調達又は良質な住宅の設計若しくは建設等に関する情報の提供、相談その他の援助を業務として行う。 |
【正解:○】 ◆情報の提供,相談業務 機構は,住宅の建設,購入,改良若しくは移転 (以下 「建設等」) をしようとする者や住宅の建設等に関する事業を行う者に対して, 必要な資金の調達,良質な住宅の設計・建設等に関する情報の提供,相談その他の援助を,その業務として行います(住宅金融支援機構法13条1項4号)。 ●注意●委託をすることはできない 情報の提供,相談業務その他の援助の業務については,他の一般金融機関,民間団体,地方公共団体などに,一切,委託することはできません(住宅金融支援機構法16条1項)。 |
2 機構は、子どもを育成する家庭又は高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅の建設に必要な資金の貸付けを業務として行う。 |
【正解:○】 ◆賃貸住宅の建設資金の貸付 子どもを育成する家庭若しくは高齢者の家庭(単身の世帯を含む。)に適した良好な居住性能,居住環境を有する賃貸住宅,賃貸の用に供する住宅部分が大部分を占める建築物の建設に必要な資金(それらの建築物の建設に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)又はに必要な資金の貸付けを行う(住宅金融支援機構法13条1項8号)。 ▼機構は,上記の賃貸住宅の建設に必要な資金だけでなく,その改良(当該賃貸住宅とすることを主たる目的とする人の居住の用その他その本来の用途に供したことのある建築物の改良を含む。)に必要な資金についても,貸し付けることができます。 |
3 機構は、事業主又は事業主団体から独立行政法人雇用・能力開発機構の行う転貸貸付に係る住宅資金の貸付けを受けることができない勤労者に対し、財形住宅貸付業務を行う。 |
【正解:○】 ◆財形住宅貸付業務 機構は,事業主又は事業主団体から独立行政法人雇用・能力開発機構の行う転貸貸付に係る住宅資金の貸付けを受けることができない勤労者に対し,財形住宅貸付業務を行います(住宅金融支援機構法13条2項2号)。 |
4 機構は、公庫が機構の設立前に受理した申込みに係る資金の貸付けのうち、機構の設立から半年以内に実行するものに限り、資金の貸付けを業務として行う。 |
【正解:×】 ◆資金貸付け業務の引き継ぎ 機構は,機構が承継する公庫が貸し付けた資金に係る債権の回収が終了するまでの間,当該債権の管理及び回収を行います(附則7条2項1号)。 機構は,公庫が機構の設立前に受理した申込みに係る資金の貸付けは,機構からの引き継ぎ業務として,当分の間,資金の貸付けを業務として行います。 ⇒ 機構が貸付けることができる資金の種類は公庫が貸付けた資金の種類とは異なりますが,例外があります。機構は,引き継ぎ業務として,公庫が受理した貸付けの申込みについては,その貸付けを行います。 「半年以内に実行するものに限る」のではありません。 ▼ 住宅金融公庫は,機構の成立の時において解散し,その一切の権利及び義務は,国が承継する資産を除き,その時において機構が承継します(附則3条1項)。 |
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