過去問で学ぶ 区分所有法入門
区分所有法の過去問アーカイブス 宅建・平成5年・問14
ガイド | 占有者の義務・意見陳述権・他の専有部分の使用請求・引渡し請求 |
区分所有者から専有部分を賃借している者Aに関する次の記述のうち,建物の区分所有等に関する法律の規定によれば,誤っているものはどれか。(宅建・平成5年・問14) |
1.「Aは,建物の使用方法について,区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。」 |
2.「Aは,集会の会議の目的である事項について利害関係を有するときは,集会に出席することができるが,議決権を行使することはできない。」 |
3.「Aは,その専有部分を保存するため必要な範囲内であっても,他の区分所有者の専有部分の使用を請求することはできない。」 |
4.「Aが区分所有者の共同の利益に反する行為を行った場合において,区分所有者の共同生活上の障害が著しく,他の方法によってはその障害を除去することが困難であるときは,管理組合法人は,集会の決議をもって,その賃貸借契約を解除することができる。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | ○ | ○ | × |
1.「Aは,建物の使用方法について,区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。」 |
【正解:○】 ◆占有者の義務−使用方法 建物又はその敷地もしくは付属施設の使用方法につき,たとえ専有部分を区分所有者から賃借している占有者であっても,1つ屋根の下に暮らす者であり,区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負います(第46条2項)。 |
2.「Aは,集会の会議の目的である事項について利害関係を有するときは,集会に出席することができるが,議決権を行使することはできない。」 |
【正解:○】 ◆意見陳述権 専有部分を賃借しているAであっても,所有権はなくても居住権はあり,会議の目的事項に利害関係があるときは,Aは,集会に出席して意見を述べることができます(第44条1項)。 |
3.「Aは,その専有部分を保存するため必要な範囲内であっても,他の区分所有者の専有部分の使用を請求することはできない。」 |
【正解:○】 ◆他の専有部分の使用請求−占有者に法定請求権はない 専有部分を保存したり改良するために必要な範囲で,他の区分所有者の専有部分を使用請求することのできる者は,「区分所有者」に限られ,賃借人等の占有者には準用されません(第6条2項、3項)。 ▼区分所有者が使用請求する相手方 現にその専有部分又は共用部分を使用している区分所有者又は借主 → 賃借人は他の区分所有者に使用請求することはできないが,他の区分所有者から使用請求されたときは応じなければならないというのがポイント。 |
4.「Aが区分所有者の共同の利益に反する行為を行った場合において,区分所有者の共同生活上の障害が著しく,他の方法によってはその障害を除去することが困難であるときは,管理組合法人は,集会の決議をもって,その賃貸借契約を解除することができる。」 |
【正解:×】 ◆賃貸借契約解除及び引渡し請求 この賃貸借契約は,“当該区分所有者とその賃借人Aとの間の契約” であって,管理組合法人と占有者Aとの間の契約ではないため,管理組合法人は,たとえ集会において決議があっても,当該賃貸借契約を解除できるわけがありません。 このような事態に至ったときに管理組合法人が集会の決議でもってできることは,当該賃貸借の解除及びその専有部分の引渡し請求を「裁判所に提訴」するところまでです(第60条1項)。 なお,この60条による引渡し請求の主体は,法人格のない管理組合の場合は区分所有者全員〔ただし,当該専有部分の区分所有者と占有者を共同被告にするときは,当該区分所有者は除外される〕,管理組合法人の場合は法人です。 また請求の相手〔被告〕は,占有者が賃貸借契約等の占有権原を有しているときは,当該専有部分の区分所有者と占有者を共同被告としますが,占有者が無権原(不法占有等)のときは,占有者のみを被告とします。 註 法人格のない管理組合の場合は,当該違反者を除く他の区分所有者全員が訴訟主体になりますが,必ず全員で訴訟を提起しなければならないとすると著しく不便なため,区分所有法では,集会の決議により,他の区分所有者全員のために,訴訟追行権を付与された『管理者』または『集会において指定された区分所有者』が訴訟を提起することができるとしました。(60条2項) |
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