過去問で学ぶ 区分所有法入門 

区分所有法の過去問アーカイブス 宅建・平成11年・問15


 ガイド   区分所有権の目的・区分所有者の団体・専有部分が共有のときの議決権・
 管理者の選任

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(宅建・平成11年・問15)

1.「数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は,区分所有権の目的とならない。」

2.「区分所有者は,建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うための団体である管理組合を構成することができるが,管理組合の構成員となるか否かは各区分所有者の意思にゆだねられる。」

3.「建物の専有部分が数人の共有に属するときは,共有者は,議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。」

4.「区分所有者は,規約に別段の定めがない限り,集会の決議によって,管理者を選任することができるが,この管理者は,区分所有者以外の者からも選任することができる。」

【正解】

×

1.「数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は,区分所有権の目的とならない。」

【正解:

◆区分所有権の目的

 区分所有権の目的となる〔専有部分となる〕には,「構造上区分されている」 (構造上の独立性),「独立して住居・店舗・事務所または倉庫など建物としての用途に供することができる」 (利用上の独立性),この2つの要件を同時に満たしていなければいけません。

 したがって,構造上区分所有者の全員またはその一部の共用に供されるべきものは,区分所有権の目的とはなりません。

 本肢の「数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他」は法定共用部分です。

法定共用部分・・・区分所有関係の成立と同時に,その性質から,
             法律上当然に共用部分となるもの

 例1・区分所有建物のうち専有部分を除く部分
   〔建物の基礎・耐力壁・屋根等の建物全体の躯体部分〕
   〔建物全体の共同の出入口・ロビー・数個の専有部分に通じる廊下や階段室〕
   →構造上区分所有者の全員またはその一部の共用に供されるべき建物の部分

 例2・専有部分に属しない建物の附属物
    −建物に附属して効用上その建物と不可分の関係にあるもの
    〔ガス・水道・電気等の配管・配線のうちの本管,エレベーター等の諸設備〕
    
※配管・配線等のうち特定の専有部分で使用する枝管・枝線は専有部分
     それ以外は
共用部分。ただし,特定の専有部分のための枝管・枝線であっても
     それが共用部分内を通過している部分共用部分と考えられている。
     この区別は,水漏れ等や欠陥部分があったときのトラブルで,誰が損害賠償の
     責任主体になるのかを判断する上で重要。
    

共用部分の共有持分

 共用部分の共有持分は,専有部分の構成部分ではないので,区分所有権の目的物にはならない。〔ただし,区分所有法に定めのある場合を除いて,専有部分の処分に従って移転する。分離処分禁止

2.「区分所有者は,建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うための団体である管理組合を構成することができるが,管理組合の構成員となるか否かは各区分所有者の意思にゆだねられる。」

【正解:×

◆第3条に規定する区分所有者の団体

 区分所有者は,区分所有関係に入ることによって,当然に区分所有者の団体 (本問題では,管理組合) の構成員になります。したがって,本肢の「管理組合の構成員となるか否かは各区分所有者の意思にゆだねられる。」は×です。

 区分所有者は,全員で,建物並びにその敷地及び付属施設の管理を目的とする団体を,何ら設立行為がなくても当然に構成します。(3条前段) 区分所有関係がある以上,区分所有者は,必然的に建物・敷地等を共同管理しなければならないからです。

   管理体制の構造
 
区分所有者は,全員で,建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うための団体を構成し,この法律の定めるところにより,集会を開き規約を定め,及び管理者を置くことができる。(3条) ⇒ この規定は昭和37年法にはなく,昭和58年法で新たに設けられた。

区分所有関係とは,『共有関係』の一形態です。区分所有関係に入るということは,その構成員全体による団体的な規制を受けるということを意味します。専有部分は一棟の建物の一部であり,区分所有者は一棟の建物の一部を使用収益しているので,その使用収益も,共同所有者の共同利益によって制約されるものになります。この意味で区分所有法には『団体法』の性格があります。(6条) 

●区分所有者の団体の消滅
 区分所有者の団体は,区分所有建物が全部滅失したり,または,単独所有や共有に移行して,区分所有関係が廃止した場合には,消滅する

 区分所有建物が全部滅失すると,『敷地(だった土地)の共有』または『敷地利用権の準共有』になり,区分所有法ではなく民法上の共有で敷地等を考えることになる。

 変更は共有者の全員一致によって行い〔251条〕管理は持分の価格に従いその過半数をもって決することになり〔252条〕各共有者は原則として共有物分割を請求すること〔256条〕ができるようになる。

 区分所有建物が全部滅失して区分所有建物を再建する場合は,民法251条の変更にあたるため,原則として,共有者の全員の同意がなければ,することができない

〔政令で指定された災害による大規模滅失の復旧や建替えについては,『被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法』(平成7年制定)が適用される。〕

3.「建物の専有部分が数人の共有に属するときは,共有者は,議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。」

【正解:

◆専有部分が共有の場合の議決権行使者の指定

 一戸の専有部分を数人で共有している場合でも,集会で議決権を行使できるのは共有者の中の一人だけなので,共有者の協議によって,議決権を行使する者を定めておかなければいけません。(40条) ⇒ 本条は,昭和58年法で商法203条2項の「株式の共有者は権利行使すべき者一人を定める」に倣って導入されました。

 この規定は強行規定なので,規約で「共有者全員を集会決議での区分所有者の数にカウントする」などの別段の定めをすることはできません。

共有の場合の議決権

 議決権を行使する者が定められている場合には,その者のみが議決権を行使することができ,当該区分所有者の数は一とカウントされますが,議決権についても当該専有部分の床面積割合によります。議決権を行使した者の『共有者間での持分の割合』によるのではありません。

●専有部分が共有の場合の招集通知
 区分所有法では,「専有部分が数人の共有に属するときは,招集通知は,区分所有法40条の規定で定められた議決権を行使すべき者〔その者がいないときは,共有者の一人〕にすれば足りる。」(35条2項)と規定している。

4.「区分所有者は,規約に別段の定めがない限り,集会の決議によって,管理者を選任することができるが,この管理者は,区分所有者以外の者からも選任することができる。」

【正解:

◆管理者

 管理者になれる者については,区分所有法では何ら規定がなく,区分所有者でなくてもよく,また自然人・法人も関係なく,複数の管理者を置くこともできます。

 管理者は,民法上の委任契約の受任者の地位に準じ,委任契約の規定が準用されます。このため,選任されただけでは管理者になりません管理者になることを受諾する意思表示をして初めて委任契約が生じ,管理者になります(28条)

      ●重要● 『選任+受諾の意思表示』 ⇒ 管理者の就任

【問題例】 「規約の定め又は集会の決議によって選任された管理者は,当然に管理者となる。」 【正解:×】 ⇒ 選任された者は,承諾することによって管理者となる。

   管理者となることができる者

・区分所有者でなくても,また居住者でなくても,管理者になれる。

・法人〔管理会社等〕も管理者になれる。

・複数の管理者を置くこともできる。(この場合,各管理者は規約等で制限がなければ単独で管理者としての職務を行うことができる。複数いる場合に管理者の職務について共同して行う旨を定めることもできる。)

 管理組合の代表者〔理事長〕・・・区分所有法上の議決要件を満たして選任されていれば,名称のいかんにかかわらず,区分所有法上の管理者とされる。(東京高裁・平成2.5.31)

区分所有法では,規約は区分所有者の団体の根本規則として,集会は管理組合の意思決定機関として,管理者は(一定範囲の管理行為についての)区分所有者の団体の業務執行者として位置付けられています。(3条,新しいマンション法・p.37)

管理者の選任は,規約にその定めがあればそれに従い,規約に定めがないときは集会の決議によって行います。(25条1項)

   管理者の選任・解任 (規約に別段の定めがない限り,集会決議で定める)

 規約に定めがある ⇒ 規約の設定・変更 (集会の特別決議が必要。)

 規約に定めがない ⇒ 集会の普通決議で選任。

     【集会の決議と同一の効力を有するもの】
     区分所有者全員の承諾を得た上での『書面または電磁的方法による決議』
     区分所有者全員の書面または電磁的方法による合意

管理者の設置は強行規定ではなく,任意規定
 区分所有法では,「区分所有者は,…この法律の定めるところにより…管理者をおくことができる」(3条前段)と規定しているように,管理者を置くかどうかは任意であって義務付けられているわけではありません。区分所有者の数が2名〜3名,かつ専有部分の戸数も2戸〜3戸というときなど管理者を置く必要がない場合もあります。 

 もっとも,実は,規約を定めるのも“任意規定”になっています。規約がなければ,区分所有法の文言どおりに管理・運営することになります。しかし,大半の区分所有建物では個別性が強く,区分所有法の定める範囲内で規約を作らざるを得ないのです。


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