過去問で学ぶ 区分所有法入門
区分所有法の過去問アーカイブス 宅建・昭和52年・問11
ガイド | 区分所有権の目的・一部共用部分・規約共用部分・持分 |
建物の区分所有等に関する法律上,共用部分に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(宅建・昭和52年・問11) |
1.「数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員またはその一部の共用に供されるべき建物の部分であっても区分所有権の目的とすることができる。」 |
2.「共用部分は,区分所有者全員の共有に属するが,なかには一部の区分所有者だけで共有する共用部分もある。」 |
3.「区分所有権の対象となる建物の部分であっても共用部分とすることができる。」 |
4.「各共有者の持分は,原則として,その有する専有部分の床面積の割合による。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | ○ | ○ |
1.「数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員またはその一部の共用に供されるべき建物の部分であっても区分所有権の目的とすることができる。」 |
【正解:×】 ◆専有部分と共用部分 区分所有権の目的となる〔専有部分となる〕には,「構造上区分されている」 (構造上の独立性),「独立して住居・店舗・事務所または倉庫など建物としての用途に供することができる」 (利用上の独立性),この2つの要件を同時に満たしていなければいけません。(1条,2条3項) したがって,構造上区分所有者の全員またはその一部の共用に供されるべきものは,区分所有権の目的とはなりません。 本肢の「数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他」は法定共用部分です。(4条1項)
▼共用部分は,法定共用部分と規約共用部分の2つがあります。(2条4項,4条) ●法定共用部分・・・区分所有関係の成立と同時に,その性質から, 例1・区分所有建物のうち『専有部分以外の建物の部分』 例2・専有部分に属しない『建物の附属物』 ●規約共用部分・・・規約によって共用部分とされたもの(4条2項) 『専有部分となり得る建物の部分』,『附属の建物』は,当然には共用部分にはなりません。規約に定めることにより,初めて共用部分とされます。 |
●関連問題 |
1.「専有部分は,構造上の独立性と利用上の独立性を備えていることが必要である。」(管理業務主任者・平成13年・問31) |
【正解:○】上の解説参照。 |
2.「専有部分以外の建物の部分が,共用部分であるとは限らない。」(管理業務主任者・平成14年・問31) |
【正解:×】「専有部分以外の建物の部分」は,「共用部分」です。 |
3.「建物の附属物は共用部分に属し,専有部分に属するとは限らない。」(管理業務主任者・平成14年・問31) |
【正解:×】建物の附属物の例としては,上で見たように給排水管,電気の配線などがあり,専有部分内にある場合は専有部分に属し,建物の躯体等にあるときは共用部分に属する。 |
2.「共用部分は,区分所有者全員の共有に属するが,なかには一部の区分所有者だけで共有する共用部分もある。」 |
【正解:○】 ◆一部共用部分 共用部分には,全体共用部分と一部共用部分の二種類があります。 全体共用部分は,原則として区分所有者全員の共有に属し,各区分所有者は全体共用部分の全部をその用方に従って使用することができます。 一部共用部分は,共用部分のうち,一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが構造上明らかなものをいい,一部の区分所有者だけで共有するものです。(3条,11条1項) 複合マンション 店舗部分のみの用途に供される出入口,通路,エスカレーター等。 住居専用のマンション 階別に設けられ使用が区分けされているエレベーター・階段, |
●関連問題 |
「一部共用部分は,規約で別段の定めをしても,区分所有者全員の共有とすることができない。」(管理業務主任者・平成15年・問37) |
【正解:×】
一部共用部分は,「これを共用すべき区分所有者」の共有に属しますが(11条1項但書,14条2項),「規約で別段の定めをすることを妨げない」ことになっています。(11条2項,14条4項,20条1項,27条,31条1項) 規約で以下のことを定めることができます。 ・一部共用部分を特定の区分所有者の所有として管理させる。〔管理所有者〕 ・一部共用部分を一定の条件のもとに区分所有者以外の管理者の所有として管理させる。〔管理所有者〕 ・一部共用部分を区分所有者全員の所有として全員で管理する。 したがって,規約で『一部共用部分を区分所有者全員の所有』と定めることができます。ただし,この場合の規約の設定は『一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすとき』に該当するため,『一部共用部分を共用すべき区分所有者全員』の承諾が必要です。(31条1項後段) |
3.「区分所有権の対象となる建物の部分であっても共用部分とすることができる。」 |
【正解:○】 ◆規約共用部分 規約によって共用部分になることができるのは,専有部分となるべき建物の部分〔区分所有権の対象となる建物の部分〕や附属の建物〔附属の建物の全部でも又構造上区分される一部であってもよい〕の2つです。(4条2項本文,11条2項) 共用部分になると法律上専有部分と独立して処分することはできなくなり(15条),権利に関する登記もできなくなります。(11条3項) |
●関連問題 |
「規約共用部分とは,専有部分とすることができる建物の部分及び附属の建物で,規約により共用部分としたものをいう。」(管理業務主任者・平成14年・問31) |
【正解:○】 |
4.「各共有者の持分は,原則として,その有する専有部分の床面積の割合による。」 |
【正解:○】 ◆共用部分の持分 共用部分に対する各共有者の持分は,原則として,その有する専有部分の床面積〔壁その他の区画の『内側線』で囲まれた部分の水平投影面積による〕の割合によることになっています。(14条1項・3項) ただし,持分の算定方法〔床面積以外のもの (専有部分の価格の割合等) を基準とする,均等にする等〕や床面積の測定方法については,規約で別段の定め〔壁心計算とするなど〕をすることができます。(14条4項) |
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