宅建試験
法改正情報 レポートNo.3 |
税法改正 2002 (速報版) |
●主な法改正 |
〇平成14年度国土交通省税制改正概要 http://www.mlit.go.jp/yosan/yosan02/zeisei02g/zeisei02g_.html 平成14年の税制改正では、以下のものが主要なものと考えられます。 ・不動産取得税 住宅用地に係る減額 H14.4.1以降の土地取得 土地を先に取得した場合において、土地と住宅の所有者の名義が ・住宅ローン控除 増改築の範囲を拡大 H14.4.1以降の入居分 ・収用交換等の5000万円控除 土地収用法の仲裁の申出が6ヶ月以内に行われていれば、 ・登録免許税の軽減措置 ▽事務用、店舗用等の中古のオフィスビルの取得 個人又は法人が一定の要件を満たす中高層耐火建築物及びその敷地を |
◆不動産取得税 住宅用地に係る減額 H14.4.1以降の土地取得 ●基礎知識 住宅用土地を取得した場合、課税標準の特例のほかに、一定の要件により次の二つの税額の減額があります。→問題4 ・4分の1減額 (実質、税率が3%になる。) 1) 土地を取得した日から3年以内に住宅を取得したとき 2) 土地を取得する前1年以内に住宅を取得していたとき ・住宅減額 一定の要件により、4分の1減額に加えて、次のいずれか多い方の額が、税額から減額されます。 ア. 45,000円 イ. 土地の1平方メートルあたりの価格の1/2×住宅の床面積の2倍×3/100 ★★土地と住宅が同一の場所にあることが必要で、別の場所にある場合には、 ★★各都道府県の条例により、一定の期間内に、この特例の適用を受ける旨の申告をしないとこの特例は適用されません。 ★★住宅は、新築でなくても、土地を取得してから住宅を取得するまで1年以内ならば、既存住宅でもこの適用は受けられます。(既存住宅の所有者と土地の所有者が同一の場合に限る。) ●改正点 ・土地を先に取得した場合において、土地と新築住宅の所有者の名義が http://www.pref.hiroshima.jp/soumu/zeimu/fudou/fudou032.html http://www.pref.akita.jp/zeimu/tax_info.2002/info090.html ★★住宅を先に取得して、土地を後に取得した場合で、土地と住宅の所有者の名義が異なるケースは、今回の法改正でも、この減額は適用されません。 ★住宅を新築した者が土地の取得者と異なっていても、減税措置が受けられる。 土地を取得して3年以内(H11.4.1〜H16.6.30の期間のみ。それ以降は2年以内) に住宅が新築されれば、誰が新築しても減額措置は受けられる。 土地と住宅の取得者が親族関係でなくてもよい。 (例1) 親が土地を取得、子供が住宅を新築 夫が土地を取得し、その土地に妻が住宅を新築 ★土地継続所有条件の緩和 (例2) 土地を取得した親が住宅を建築しないまま死亡し、相続した子供が 住宅を新築した場合 ◎この二つの例は、これまでは、住宅用地に係る減額措置が認められなかった ものですが、今回の改正により減額されることになりました。 ◎土地継続所有条件の緩和は、宅建業者に係るものについてもありますが、 今回は速報の為、省略します。 ★これは、税法では今年の大きな改正点であり、これについては、各基本書の 解説を書きかえる必要があります。 ★地方税法の一部を改正する法律 |
HOMEに戻る | サイトマップに戻る | 法改正のTOPに戻る |