宅建試験
法改正情報 レポートNo.4 |
都市緑地保全法 |
●改正の概略 | ||||||
●都市緑地保全法 http://www.mlit.go.jp/crd/city/park/hozenho/hozenho.htm ▼都市緑地保全法・改正の公布と施行 公布…平成13年5月25日(法律第37号) 施行…平成13年8月24日 ▼都市緑地保全法の法改正では、大きな改正・創設点が三つあります。
▼都市緑地保全法の出題歴 緑地保全地区内の土地の形質の変更には、都道府県知事の許可が必要ですが、このことを知っているか問う問題が、平成元年・12年と出題されています。 |
●緑地保全地区において許可を要する行為の追加 |
都市緑地保全法の法改正では、緑地保全地区において許可を要する行為として、 これは産業廃棄物などを緑地保全地区に放置していたりすることがこれまであり ★これは、もし基本書に記載がないときは、重要な改正点である為、 → http://www.mlit.go.jp/crd/city/park/hozenho/h13kaisei/seirei.htm ≪施行令原文≫ 第2条の2 法第5条第1項第5号 の政令で定める行為は、 ≪関連する法改正≫ ・首都圏近郊緑地保全法 |
●「管理協定制度」の創設 | ||
●「管理協定制度」の創設の背景 都市の緑化は、温暖化やオゾン・ホールなどの地球環境問題とも絡んで注目され
しかしながら、民間で緑地の維持保全をするためには、経費やコストが膨大な 今回の改正では、「管理協定制度」と「緑化施設整備計画認定制度」の2つを ●「管理協定制度」→ 土地所有者に対しては相続税の軽減
この管理協定が土地所有者等との間で締結された時は、地方公共団体等はその旨を公告する必要があります。(都市緑地保全法 第9条の5) この公告が出された後に、当該管理協定区域内の土地の所有者になった者に対して そのため、宅建業法では、重要事項説明で説明すべき事項に、この管理協定の効力 ●「緑地管理機構」 都道府県知事の指定を受ければ、公益法人だけでなく、NPO(特定非営利活動法人) |
●参考・「緑化施設整備計画認定制度」の創設 | |
以下の改正点は、恐らく出題されません。 ●「緑化施設整備計画認定制度」の創設→ 固定資産税の軽減措置
具体的には、敷地面積1,000平方メートル以上であり、 認定を受けた事業者に対しては、認定計画に従って整備された緑化施設について この事業者とは、法人・個人ともなることができます。 国土交通省では、この制度の創設により「ビル屋上の庭園化など都市の緑化は ▼「緑化施設整備計画の手引」について…国土交通省 http://www.mlit.go.jp/crd/city/park/ryokuka_tebiki/tebiki_gaiyo.html |
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