宅建試験
法改正情報 レポートNo.10 |
宅地建物取引業法 施行令
− 重要事項説明の追加 |
これまでに施行された宅地建物取引業法施行令の改正については、以下の通りです。
主に、広告の開始時期の制限・契約締結等の時期の制限・重要事項説明の追加
に留まっており、法制度の根幹に関わる大きな変化はありません。
●「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方について」の一部改正
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/fudousan/gyouhou1.htm
【第35条第1項第5号の2関係】
8.管理が委託されている場合について(宅建行法施行規則・第16条の2第8号関係)
規則第16条の2第8号においては、管理の委託を受けている者の氏名及び住所を説明
すべき事項としているが、管理を受託している者が、「マンションの管理の適正化
の推進に関する法律(平成12年法律第149号)」第44条の登録を受けている者である
場合には、重要事項説明書に氏名とあわせてその者の登録番号を記載し、その旨
説明することとする。
また、管理の委託先ほか、管理委託契約の主たる内容もあわせて説明することが
望ましい。
●「宅地建物取引業法施行令の一部改正」平成14年6月1日施行
□宅地建物取引業法施行令第3条第1項第2号
【宅地建物取引業法第35条(重要事項の説明等)の規定に基づく制限】
・建築基準法・第60条の2
都市再生特別地区内の建築物に関する制限
(建築物の容積率及び建ぺい率、建築物の建築面積並びに建築物の高さの制限)
(建築物の壁面の位置の制限)
(誘導すべき用途に供する建築物に関する用途規制の適用除外)
(日影規制の一部適用除外)
●「宅地建物取引業法施行令の一部改正」平成15年1月1日施行
□宅地建物取引業法施行令第2条の4
【宅地建物取引業法第33条(広告の開始時期の制限)及び
第36条(契約締結等の時期の制限)の規定に基づく許可等の処分】
(改正後の建築基準法により追加する事項)
・ 建築基準法・第68条の5の2第2項
(高度利用型地区計画等区域内の有効空地確保等建築物の斜線制限の適用除外)
・ 建築基準法・第86条の2第2項及び第3項
(公告認定対象区域内における同一敷地内建築物以外の建築物の容積率等の特例等)
・ 建築基準法・第86条第3項及び第4項
(総合設計制度と一団地認定制度による建築物の制限の特例等)
□宅地建物取引業法施行令第3条第1項
【宅地建物取引業法第35条(重要事項の説明等)の規定に基づく制限】
(改正後の建築基準法により追加する事項)
・ 建築基準法・第52条第2項及び第7項
(前面道路に係る容積率制限、
一定地域内の一定の空地・敷地面積の建築物の容積率の緩和)
・ 建築基準法・第56条第7項
(天空率による基準を満たす建築物の斜線制限適用除外)
・ 建築基準法・第57条の2第4項
(高層住居誘導地区内の建築物の日影制限の適用除外)
・ 建築基準法・第68条の2第5項
(同法第88条第2項において準用する場合を含む)
(条例に基づく制限の緩和)
・ 建築基準法・第86条第3項及び第4項
(総合設計制度と一団地の総合的設計による建築物の制限の特例等)
・ 建築基準法・第86条の2第2項及び第3項
(公告認定対象区域内における同一敷地内認定建築物以外の建築物
の容積率、斜線制限の特例等)
●「宅地建物取引業法施行令の一部改正」平成15年2月15日施行
【宅地建物取引業法第35条(重要事項の説明等)の規定に基づく制限】
□土壌汚染対策法第9条
(指定区域内における土地の形質の変更に関する制限)の追加
土壌汚染対策法第9条の規定によれば、指定区域内において土地の形質の変更
をしようとする者について都道府県知事への一定の事項の届出義務等を課している。
これを受けて、売買・賃貸等に係る対象物件が当該区域内にあるか否かについて
消費者に確認せしめるため、標記事項を説明すべき重要事項として追加する。
HOMEに戻る | サイトマップに戻る | 法改正のTOPに戻る |