宅建試験
法改正情報
レポートNo.12
不動産取得税

平成15年4月1日から施行

●不動産取得税とは

 不動産〔土地や家屋〕を,埋立(土地の場合)・売買・交換・贈与・建築〔新築・

増築・改築〕によって取得したときに不動産所在地の都道府県が課税します。

〔登記の有無は問わない。〕〔有償・無償は問わない。〕

 税額=課税標準×3% 〔本則では4%〕

   ※課税標準=不動産の評価額〔市町村の課税台帳に登録されている価格〕

 申告 不動産を取得した日から60日以内に不動産取得税申告書を都道府県に

    提出。

 納税 納税通知書によって税額・納期が通知される。

 免税 ・土地を取得したときの課税標準となる額が10万円未満のとき

    ・家屋を建築したときの課税標準となる額が23万円未満のとき

    ・家屋を売買、贈与などにより取得したときの課税標準となる額が

     12万円未満のとき

 非課税 ・相続による不動産の取得〔包括遺贈・遺贈を含む〕、
       法人の合併又は一定の分割による不動産の取得などの
       形式的な所有権の移転

       ・信託等による不動産の取得

       ・国・地方公共団体などの不動産の所得

       ・指定された団体などが一定の用に供するとき

●改正・標準課税

 平成15年4月1日〜平成18年3月31日の3年間に限り,
 標準税率を3%とする特例措置を講じる。

 → これにより,商業地・店舗・事務所等に係る税率(本則4%)も,
   住宅・住宅用地と同じ3%になる。

●改正・宅地の課税標準を2分の1とする特例措置は,
 平成15年1月1日から平成17年12月31日まで延長する。

●このほかの改正点には

 ・都市再生促進税制、およびその特例措置の創設

 ・マンション建替え事業に係る課税標準の特例措置

などがありますが,宅建試験の範囲外と思われます。

●特例適用住宅や既存住宅の軽減措置〔続行〕→ 非・住宅には適用しない

〔特例適用住宅を新築・新築で特例適用住宅を購入,中古住宅を購入〕

 ◎別荘を除く。

 ◎特例適用住宅の場合,1,200万円が評価額から控除される。

 50平方メートル以上〜240平方メートル以下

 〔ただし賃貸用のマンション等は一区画について

    40平方メートル以上〜240平方メートル以下〕            

 ◎既存住宅は,一定の要件を満たす場合は,新築からの経過年数によって控除

  される金額が異なる。〔最高で1,200万円〕 

・以前に人が住んだことのある住宅

 ・取得者自身が居住すること

 ・床面積は経過年数要件によって

  50平方メートル以上〜240平方メートル以下 または

                40平方メートル以上〜240平方メートル以下 

 ・1平方メートル当たりの評価額が176,000以下〔平成10年12月31日までの取得〕

 ・経過年数要件は,構造・取得年によって15年内・20年内・25年内がある。

●200平方メートルを限度とする一定の要件のもとに

 住宅用地の税額を軽減する。〔続行〕→ 非・住宅用地には適用しない

 したがって,この要件を満たす住宅用地の場合は,税額は(A) (B)のいずれか
少ないほうになる。

(A) 45,000

(B) 土地の評価額〔上の特例措置で1/2になる〕÷土地の面積

           ×{住宅の床面積×2}×3%

   {  }の部分は一戸につき200平方メートルが限度

 要件

 ・土地の取得が、住宅の新築前3年(平成11年3月31日以前の取得については2年)
  以内又は新築後1年以内のとき

 ・土地の取得が、中古住宅等の取得前又は取得後1年以内のとき

 ・新築後2年(平成10年3月31日以前の新築については1年)以内の
  土地付未使用住宅を取得した場合


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