宅建試験
法改正情報 レポートNo.12 |
不動産取得税 |
平成15年4月1日から施行
●不動産取得税とは
不動産〔土地や家屋〕を,埋立(土地の場合)・売買・交換・贈与・建築〔新築・
増築・改築〕によって取得したときに不動産所在地の都道府県が課税します。
〔登記の有無は問わない。〕〔有償・無償は問わない。〕
税額=課税標準×3% 〔本則では4%〕
※課税標準=不動産の評価額〔市町村の課税台帳に登録されている価格〕
申告 不動産を取得した日から60日以内に不動産取得税申告書を都道府県に
提出。
納税 納税通知書によって税額・納期が通知される。
免税 ・土地を取得したときの課税標準となる額が10万円未満のとき
・家屋を建築したときの課税標準となる額が23万円未満のとき
・家屋を売買、贈与などにより取得したときの課税標準となる額が
12万円未満のとき
非課税 ・相続による不動産の取得〔包括遺贈・遺贈を含む〕、
法人の合併又は一定の分割による不動産の取得などの
形式的な所有権の移転
・信託等による不動産の取得
・国・地方公共団体などの不動産の所得
・指定された団体などが一定の用に供するとき
●改正・標準課税
平成15年4月1日〜平成18年3月31日の3年間に限り,
標準税率を3%とする特例措置を講じる。
→ これにより,商業地・店舗・事務所等に係る税率(本則4%)も,
住宅・住宅用地と同じ3%になる。
●改正・宅地の課税標準を2分の1とする特例措置は,
平成15年1月1日から平成17年12月31日まで延長する。
●このほかの改正点には
・都市再生促進税制、およびその特例措置の創設
・マンション建替え事業に係る課税標準の特例措置
などがありますが,宅建試験の範囲外と思われます。
●特例適用住宅や既存住宅の軽減措置〔続行〕→ 非・住宅には適用しない
〔特例適用住宅を新築・新築で特例適用住宅を購入,中古住宅を購入〕
◎別荘を除く。
◎特例適用住宅の場合,1,200万円が評価額から控除される。
50平方メートル以上〜240平方メートル以下
〔ただし賃貸用のマンション等は一区画について
40平方メートル以上〜240平方メートル以下〕
◎既存住宅は,一定の要件を満たす場合は,新築からの経過年数によって控除
される金額が異なる。〔最高で1,200万円〕
・以前に人が住んだことのある住宅
・取得者自身が居住すること
・床面積は経過年数要件によって
50平方メートル以上〜240平方メートル以下 または
40平方メートル以上〜240平方メートル以下
・1平方メートル当たりの評価額が176,000以下〔平成10年12月31日までの取得〕
・経過年数要件は,構造・取得年によって15年内・20年内・25年内がある。
●200平方メートルを限度とする一定の要件のもとに
住宅用地の税額を軽減する。〔続行〕→ 非・住宅用地には適用しない
したがって,この要件を満たす住宅用地の場合は,税額は(A) (B)のいずれか
少ないほうになる。
(A) 45,000
(B) 土地の評価額〔上の特例措置で1/2になる〕÷土地の面積
×{住宅の床面積×2}×3%
{ }の部分は一戸につき200平方メートルが限度
要件
・土地の取得が、住宅の新築前3年(平成11年3月31日以前の取得については2年)
以内又は新築後1年以内のとき
・土地の取得が、中古住宅等の取得前又は取得後1年以内のとき
・新築後2年(平成10年3月31日以前の新築については1年)以内の
土地付未使用住宅を取得した場合
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