宅建試験
法改正情報
レポートNo.3
 建築基準法 はどう変わったか? 

 (1) 建ぺい率

●建ぺい率

○アウトライン

用途地域に関する都市計画で定める建ぺい率制限の最高限度として、

下記の数値が追加。

第一種住居地域等 10分の5、10分の8

近隣商業地域 10分の6

工業地域 10分の5

○これにより次のように最高限度が変わりました。

低層住居専用地域・中高層 
工業専用地域                     3/10,4/10,5/10,6/10

住居地域・準住居地域・準工業地域        5/10,6/10,8/10

近隣商業地域                     6/10,8/10

商業地域                        8/10

工業地域                        5/10,6/10

○改正前

低層住居専用地域・中高層 
工業専用地域                     3/10,4/10,5/10,6/10

住居地域・準住居地域・準工業地域        6/10

近隣商業地域                     8/10

商業地域                        8/10

工業地域                        6/10

【変化の1】最高限度6/10の地域が分かれた

〔改正前〕

住居地域・準住居地域・準工業地域     6/10

工業地域

                   

〔改正後〕

住居地域・準住居地域・準工業地域     5/10,6/10,8/10

工業地域                         5/10,6/10

◎これにより、例えば、次の問題は、改正前は○でも、改正後は×になります。

【例題】

 住居地域内にあっては、建ぺい率は6/10を超えてはならない。

 準工業地域にあっては、建ぺい率は6/10を超えてはならない。

 (昭和57年・問21・肢1,3)

【正解 : ×】

【変化の2】最高限度8/10の地域が分かれた

〔改正前〕

近隣商業地域                 8/10

商業地域

                   

〔改正後〕

近隣商業地域                 6/10,8/10

商業地域                   8/10

【変化の3】建ぺい率が8/10の地域が増え、「防火地域内+耐火建築物」の場合

       建ぺい率制限が適用されないケースが増えた。

 新しく、住居地域・準住居地域・準工業地域で、最高限度 8/10が加わり、
 この三つの地域では、建ぺい率が8/10で、「防火地域内+耐火建築物」の場合、 
 建ぺい率制限が適用されなくなった。

〔改正前〕

 近隣商業地域・商業地域は、「防火地域内+耐火建築物」の場合に、建ぺい率制限が適用されない。

 (近隣商業地域・商業地域 の建ぺい率の最高限度は  8/10)

                   

〔改正後〕「防火地域内+耐火建築物」の場合に、建ぺい率制限が適用されない。

商業地域                    

住居専用地域・準住居地域・準工業地域 (建ぺい率が8/10の場合のみ) 

近隣商業地域                 (建ぺい率が8/10の場合のみ)

◎これにより、例えば、次の問題は、改正後は明らかに×になります。

(『近隣商業地域内で,かつ,防火地域内にある耐火建築物については,
 建ぺい率は適用されない。』この問題は、昭和57年出題ですが、現在では疑義問
 になってしまいます。現行法では、6/10と8/10のどちらかが最高限度になるので
 あって、いつでも近隣商業地域の建ぺい率が8/10ではなかったからです。
 昭和57年出題当時は○として設定していました。)

【例題】

 近隣商業地域内で,かつ,防火地域内にある耐火建築物の全てについては,
 建ぺい率は適用されない。(類:昭和57年・問24・肢4)

【正解 : ×】

 近隣商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物で建ぺい率が適用され
 ないのは、建ぺい率が8/10の場合のみ。

 近隣商業地域の建ぺい率が6/10の場合は、防火地域内にある耐火建築物であっても
 1/10が加算されて、7/10になるだけで、建ぺい率が6/10の場合は、防火地域内に
 ある耐火建築物であっても、建ぺい率が適用されないということはあり得ない。

 したがって、本設問では、
「近隣商業地域内で,かつ,防火地域内にある耐火建築物の全て」
 に対して"建ぺい率は適用されない" とあるので不適切になる。


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