宅建試験
法改正情報 レポートNo.3 |
建築基準法 はどう変わったか?
(1) 建ぺい率 |
●建ぺい率 | |
○アウトライン 用途地域に関する都市計画で定める建ぺい率制限の最高限度として、 下記の数値が追加。
○これにより次のように最高限度が変わりました。 低層住居専用地域・中高層 住居地域・準住居地域・準工業地域 5/10,6/10,8/10 近隣商業地域 6/10,8/10 商業地域 8/10 工業地域 5/10,6/10 ○改正前 低層住居専用地域・中高層 住居地域・準住居地域・準工業地域 6/10 近隣商業地域 8/10 商業地域 8/10 工業地域 6/10 |
●【変化の1】最高限度6/10の地域が分かれた | ||
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◎これにより、例えば、次の問題は、改正前は○でも、改正後は×になります。 【例題】 住居地域内にあっては、建ぺい率は6/10を超えてはならない。 準工業地域にあっては、建ぺい率は6/10を超えてはならない。 (昭和57年・問21・肢1,3) 【正解 : ×】 |
●【変化の2】最高限度8/10の地域が分かれた | ||
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●【変化の3】建ぺい率が8/10の地域が増え、「防火地域内+耐火建築物」の場合
建ぺい率制限が適用されないケースが増えた。 |
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新しく、住居地域・準住居地域・準工業地域で、最高限度 8/10が加わり、
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◎これにより、例えば、次の問題は、改正後は明らかに×になります。 (『近隣商業地域内で,かつ,防火地域内にある耐火建築物については, 【例題】 近隣商業地域内で,かつ,防火地域内にある耐火建築物の全てについては, 【正解 : ×】 近隣商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物で建ぺい率が適用され 近隣商業地域の建ぺい率が6/10の場合は、防火地域内にある耐火建築物であっても したがって、本設問では、 |
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