宅建試験
法改正情報
レポートNo.5
 建築基準法 はどう変わったか? 

 (2) 容積率

●容積率の追加

☆変更点 → 用途地域に関する都市計画で定める容積率制限の最高限度として、

         以下の地域にそれぞれ下記の数値が追加。

 中高層住居専用地域  10分の40、10分の50

 住居地域

 準住居地域

 近隣商業地域

 準工業地域

 10分の10、10分の15、10分の50
 商業地域  10分の110、10分の120、10分の130
 工業地域

 工業専用地域

 10分の10、10分の15

【改正前】

 中高層住居専用地域

 (第一種・第二種)

 

 10分の10、10分の15、10分の20、10分の30

 住居地域

 準住居地域

 近隣商業地域  

 準工業地域

 工業地域

 工業専用地域

 10分の20、10分の30、10分の40
 商業地域  10分の20、10分の30、10分の40、10分の50、

 10分の60、10分の70、10分の80、10分の90、

 10分の100

【改正後】中高層が住居地域等と統合し、工業系が住居地域等から分離

 中高層住居専用地域

 第一種・二種住居地域      

 準住居地域

 近隣商業地域  

 準工業地域

 10分の1010分の15、10分の20、10分の30、

 10分の40、10分の50

 商業地域  10分の20、10分の30、10分の40、10分の50、

 10分の60、10分の70、10分の80、10分の90、

 10分の100、10分の110、10分の120、10分の130

 工業地域

 工業専用地域  

 10分の10、10分の15、10分の20、10分の30、

 10分の40

●前面道路の幅員による容積率制限

☆変更点→以下の用途地域において、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議

       を経て定める区域内の建築物についての

       前面道路の幅員による容積率制限が緩和

 第一種中高層住居専用地域等内の建築物  10分の6掛
 住居系用途地域以外の用途地域の建築物

 用途地域の指定のない区域の建築物

 10分の8掛

【改正前】

 住居系用途地域  10分の4掛
 住居系用途地域以外の用途地域  

 用途地域の指定のない区域

 10分の6掛

【改正後】★住居系が二つに分化

 低層住宅専用地域  10分の4掛
 中高層住居専用地域

 住居地域            

 準住居地域     

 10分の4掛

 (特定行政庁が

 都道府県都市計画審議会の議
 を経て定める区域内では、

 10分の6掛)

 住居系用途地域以外の用途地域  

 用途地域の指定のない区域

 10分の6掛

 (特定行政庁が

 都道府県都市計画審議会の議
 を経て定める区域内では、

 10分の8掛)

第一種住居地域等における住宅で空地および敷地規模等が一定規模以上のもの

について、用途地域に関する都市計画で定める容積率の1.5倍を限度として

その容積率を緩和することができる。(52条7項)

もっと詳しく 52条7項

 その全部又は一部を住宅の用途に供する建築物で以下の条件に該当するものは、

用途地域に関する都市計画で定める容積率の1.5倍を限度として、容積率を緩和して

適用する。(以下の二つの要件をともに満たさなければいけません)

1) 用途地域

○住居地域(第一種・第二種)・準住居地域・近隣商業地域、若しくは準工業地域

(高層住居誘導地区および特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て

指定する区域を除く)

○商業地域(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域を除く)

2) 敷地の規模と空地 → 施行令135条の15

 その敷地内に政令で定める規模以上の空地(道路に接して有効な部分が政令で定める

規模以上であるものに限る)を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上で

あること。

 ただし、地方公共団体は、土地利用の状況等を考慮し、条例で、政令に定める数値

の範囲内で空地や敷地面積の規模を別に定めることができます。


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