宅建試験
法改正情報 レポートNo.6 |
建築基準法 はどう変わったか?
(3) 敷地面積の最低限度 |
☆変更点
敷地面積の最低限度は、以前より、地区計画等ではよく目にするものでした。
(このほかには、低層住宅専用地域の都市計画でも指定することができました。)
敷地面積の最低限度を地区計画で決めることにより、現在の敷地が虫食い状に
細かく細分されたり分割されるのを防ぐという意味があったのですが、今回の
改正により、用途地域に関する都市計画で新たに独立した条文として追加された
ものです。(第53条の建ぺい率と54条の外壁後退距離の間に挿入されています。)
敷地が細分化されてしまうと、敷地延長などが増えたり、良好な都市環境が
保てなくなる恐れがあります。この制限の例外は、道路内の建築制限や接道義務
の例外規定とよく似ています。(1000本ノックでは、形態規制のところに収録しました。)
◆敷地面積の最低限度 第53条の2
建築物の敷地面積は、用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の
最低限度が定められたときは、以下に規定されている場合を除き、当該最低限度
以上でなければいけません。
一 建ぺい率の限度が8/10とされている地域内で、
かつ、防火地域にある耐火建築物
二 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの
三 その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物であって、
特定行政庁が市街地の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの
★特定行政庁の許可が必要。
四 特定行政庁が用途上又は構造上やむをえないと認めて許可したもの
★特定行政庁の許可が必要。
◆特定行政庁の許可
特定行政庁は上記の許可を与えるに際して、あらかじめ、建築審査会の同意を
得なければいけません。
◆最低限度の上限は200平方メートル 第53条の2 第2項
用途地域に関する都市計画において、建築物の敷地面積の最低限度を定める場合は、
その最低限度は、200平方メートルを超えてはならない、とされています。
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