宅建試験
法改正情報 レポートNo.7 |
建築基準法 はどう変わったか?
(4) 高さ制限ー天空率 |
高さ制限の除外規定です。「天空率」という新しい用語が定義されました。
●斜線制限の適用除外(56条7項)
政令で定める、地上の一定の位置において、各斜線制限により確保される採光・
通風等と同程度以上の採光・通風等が確保されるものとして政令で定める基準に
適合する建築物については、当該制限を適用しない。
●天空率 施行令135条の5
確保される採光・通風等の指標として、天空率を建築基準法施行令で定義。
天空率とは、政令で定める、地上の一定の位置から見上げたときの、見える空の
割合を数値化したもので、天空率の高い建物は採光や通風が確保されるとし、
一定の条件を満たせば、その区域の斜線制限に適合しない建築物でも建築可能に
なる。→建築基準法56条7項
●適用される斜線制限
道路斜線、隣地斜線、北側斜線
(注意) 日影規制には、天空率による適用除外はない。
HOMEに戻る | サイトマップに戻る | 法改正のTOPに戻る |