宅建試験
法改正情報 レポートNo.9 |
土壌汚染対策法 |
平成15年2月15日から施行(公布は平成14年5月29日)
□土壌汚染対策法の概要
●土壌汚染状況調査
使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった
土地の所有者等(所有者・管理者・占有者)、又は都道府県知事から通知を受けた
者は、当該土地の土壌汚染の状況について、環境大臣が指定する者(指定調査機関)
に調査させて、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
(土地利用の方法からみて人の健康被害が生ずるおそれがない旨の都道府県知事の
確認を受けた場合を除く。)(3条)
都道府県知事は、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が
生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する土地があると認める
ときは、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の
所有者等に対し、環境大臣が指定する者に同項の環境省令で定める方法により調査
させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。(4条)
●「指定区域」制度
土壌の汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないと認める場合、都道府県
知事は、その区域を指定区域として指定・公示するとともに(5条)、指定区域台帳
を調製・保管し、閲覧に供する。(6条)
●有害物質汚染に対する措置(7条)
都道府県知事は、指定区域内の土地の土壌汚染により人の健康被害が生ずる
おそれがあると認めるときは、当該土地の土地の所有者等(所有者、管理者、
占有者)に対し、汚染の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。
汚染原因者が明らかな場合であって、汚染原因者に措置を講じさせることに
つき土地の所有者等に異議がないときは、都道府県知事は、汚染原因者に対し、
汚染の除去等の措置を講ずべきことを命じることができる。
・浄化した場合は台帳から削除し、指定区域から解除される。
・覆土、舗装措置の場合には、台帳に措置を記載し指定区域のままとなる。
□宅建試験に出題される可能性のある事項
●土地の形質の変更の届出
指定区域内において土地の形質変更をしようとする者は、
当該土地の形質の変更に着手する日の十四日前までに、
当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日
その他環境省令で定める事項
を都道府県知事に届け出なければなりません。
●施行方法に関する計画の変更の命令
都道府県知事は、その施行方法が基準に適合しないと認めるときは、
その届出を受理した日から十四日以内に限り、
その届出をした者に対し、施行方法に関する計画の変更を命ずることができます。
●条文チェック
第9条(土地の形質の変更の届出及び計画変更命令)
1 指定区域内において土壌の採取その他の土地の形質の変更をしようとする者
は、当該土地の形質の変更に着手する日の十四日前までに、環境省令で定める
ところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日
その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
ただし、次の各号に掲げる行為については、この限りでない。
一 第七条第一項又は第二項の規定による命令に基づく汚染の除去等の措置
として行う行為
二 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
三 指定区域が指定された際既に着手していた行為
四 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
2 指定区域が指定された際当該指定区域内において既に土地の形質の変更に
着手している者は、その指定の日から起算して十四日以内に、環境省令で
定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
3 指定区域内において非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の
変更をした者は、当該土地の形質の変更をした日から起算して十四日以内に、
環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければ
ならない。
4 都道府県知事は、第一項の届出があった場合において、その届出に係る土地
の形質の変更の施行方法が環境省令で定める基準に適合しないと認めるとき
は、その届出を受理した日から十四日以内に限り、その届出をした者に対し、
その届出に係る土地の形質の変更の施行方法に関する計画の変更を命ずること
ができる。
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