宅建試験
法改正情報
レポートNo.10
  宅地建物取引業法−密集市街地整備法関連

●平成15年12月19日施行

広告の開始時期の制限・契約締結等の時期の制限・重要事項説明

⇒ ここの改正点は,細かく覚える必要はないので,ザッと見る程度にしておいてください。

●広告の開始時期の制限(33条・契約締結等の時期の制限し(36条)
宅地建物取引業法第33条 (広告の開始時期の制限) 

宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第29条第1項 又は第2項 の許可、建築基準法 (昭和25年法律第201号)第6条第1項 の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない

宅地建物取引業法第36条(契約締結等の時期の制限)

宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第29条第1項 又は第2項 の許可、建築基準法第6条第一項 の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物につき、自ら当事者として、若しくは当事者を代理してその売買若しくは交換の契約を締結し、又はその売買若しくは交換の媒介をしてはならない。

●施行令第2条の4 (法33条等の法令に基づく許可等の処分)
 法第33条及び第36条の法令に基づく許可等の処分政令で定めるものは,次に掲げるものとする。

二 建築基準法第67条の2第3項第2号,第43条の2の規定に基づく条例の規定による処分

五の三 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第116条第1項,第197条第1項及び第283条第1項の許可

建築基準法67条の2第3項第2号

 特定防災街区整備地区内においては、建築物の敷地面積は、特定防災街区整備地区に関する都市計画において定められた建築物の敷地面積の最低限度以上でなければならないが,特定行政庁が,建築審査会の同意を得た上で,用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものはこの限りではない。

建築基準法第43条の2

 2項道路への接道義務(2m以上)を満たしていても,特定行政庁より中心線から
の水平距離(境界線)が指定された道路にのみ敷地が接している建築物
について
は,敷地構造建築設備又は用途に関して条例で必要な制限を付加すること
ができる。

密集市街地防災街区整備法第116条第1項

 促進地区内防災街区整備地区計画に定められた特定地区防災施設である道が,建築基準法第68条の7第1項 に規定する予定道路として指定された場合で一定の要件を満たす場合には建築基準法第43条第1項の規定を適用する。 

密集市街地防災街区整備法第197条第1項

 個人施行者・事業組合・事業会社・地方公共団体・公団等が施行する防災街区整備事業の施行についての認可の公告又は新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の認可の公告があった後は,施行地区内において,防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物等の新築、改築若しくは増築を行い,又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は,都道府県知事の許可を受けなければならない。

密集市街地防災街区整備法第283条第1項

施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内において,建築物の建築を行おうとする者は,国土交通省令で定めるところにより,都道府県知事の許可を受けなければならない。

●35条第1項(重要事項の説明等)
宅地建物取引業法第35条第1項(重要事項の説明等)第2号

 宅地建物取引業者は,契約が成立するまでの間に,取引主任者をして,少なくとも次に掲げる事項について,これらの事項を記載した書面(図面を必要とするときは,図面)を交付して説明をさせなければならない。

 第2号 都市計画法 ,建築基準法 その他の法令に基づく制限契約内容の別(当該契約の目的物が宅地であるか又は建物であるかの別及び当該契約が売買若しくは交換の契約であるか又は貸借の契約であるかの別をいう。)に応じて政令で定めるものに関する事項の概要

●施行令3条(法35条第1項第2号の法令に基づく制限)
 宅地または建物の貸借の契約以外の契約での重要事項説明(法令に基づく制限政令で定めるもの)として,以下のものが追加されました。

一 都市計画法第52条の3第2項及び第4項(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第284条で準用する場合も含む)

二 建築基準法第43条の2,67条の2第1項及び第3項から第7項まで

十二の四 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第197条第1項,第230条第1項及び第283条第1項

都市計画法第52条の3第2項及び第4項(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第284条で準用する場合も含む)

※密集市街地防災街区整備法 第284条

 都市計画法第52条の3の規定は、施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内の土地又は土地及びこれに定着する建築物等の有償譲渡及び当該施行予定者による買取りについて準用する。

※都市計画法第52条の3の2項の規定

 市街地開発事業等予定区域に関する都市計画についての公告の日の翌日から 起算して十日を経過した後に市街地開発事業等予定区域の区域内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該土地建物等、その予定対価の額及び当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方その他国土交通省令で定める事項を書面で施行予定者に届け出なければならない。

※都市計画法第52条の3の4項の規定

 第二項の規定による届出をした者は、前項の期間(その期間内に施行予定者が届出に係る土地建物等を買い取らない旨の通知をしたときは、その時までの期間)内は、当該土地建物等を譲り渡してはならない。

建築基準法67条の2第1項,第3項から第7項まで★★

1項 特定防災街区整備地区内にある建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物

3項 特定防災街区整備地区での建築物の敷地面積の最低限度

4項 建築物の敷地面積の最低限度の既存不適格であること

5項 壁面の位置の制限(建築物の壁又はこれに代わる柱)

6項 建築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度及び建築物の高さの最低限度

7項 建築物の高さの最低限度より低い高さの建築物の部分は、空隙のない壁が設けられる等防火上有効な構造としなければならない。

建築基準法43条の2 上記参照

密集市街地防災街区整備法197条第1項

第191条第2項各号に定める公告があった後は、施行地区内において、防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物等の新築、改築若しくは増築を行い、 又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

密集市街地防災街区整備法230条

第230条(個別利用区内の宅地の使用収益の停止)  

権利変換期日以後個別利用区内の宅地又はその使用収益権を取得した者は、第244条第1項の公告があるまでは、当該宅地について使用し、又は収益することができない。

ただし、第228条本文の規定により当該宅地の占有を継続することができる場合は、この限りでない。

密集市街地防災街区整備法第283条第1項 上記参照


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