宅建試験
法改正情報 レポートNo.14 |
租税特別措置法・所得税(2) |
●平成16年1月1日以降
●特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例措置の延長 (36条の6) | |||||||||||||||
特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例措置の延長(36条の6)の適用期限が平成18年12月31日までの譲渡に延長されました。 ☆相続等による居住用財産の買換え・交換の特例の適用要件との違いもチェック。
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●住宅ローン減税 |
⇒ 住宅ローン減税の借入金残高(5,000万円以下)・控除率1%が平成16年入居 まで延長されました。(租税特別措置法41条〜41条の2の2) |
■基本事項・居住用財産を買い換えた場合の課税の特例の選択について 譲渡益があるとき → 以下の三つから選択する ・買換え特例 譲渡損があるとき → 以下の2つを併用できる。 ・住宅ローン減税 |
●特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除制度の延長と拡充 |
⇒ ・名称の変更 『居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通産及び 繰越控除制度』 ・適用期限が平成18年12月31日まで延長。 ・「当該譲渡資産の取得に係る一定の借入金等の残高を有する」という要件 |
■適用についての注意事項
譲渡資産の譲渡をした年の前年・前々年において行った資産の譲渡において,下記の他の居住用財産の譲渡に係る特例の適用を受けているとこの特例の適用を受けることができない。 ☆居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率の特例 ☆3,000万円特別控除 ☆特定の居住用財産の買換え・交換の場合の特例 ☆相続等により取得した居住用財産の買換え・交換の場合の特例 |
●特定の居住用財産の譲渡損失の損益通産及び繰越控除制度の創設 (41条の5の2) | ||||||||||||||||||||||||
→ 住宅を譲渡しても住宅ローンを返済しきれない人に対する支援が狙い。 上の41条の5の適用を受けるには,特定の居住用財産を譲渡するとともに,買換えた居住用資産がなければいけませんでしたが,新たに創設された41条の5の2では居住用資産の取得要件がないことから,特定の居住用財産を譲渡したのみでも,適用を受けることができます。 つまり,居住用財産を譲渡した後に賃貸住宅に住み替えたり,両親等の親族の住宅に移り住む場合でも,この制度が適用されます。資産デフレによる住宅価格の下落やリストラの状況下への対処法として選択肢のひとつを増やす意義があります。 ◎41条の5と41条の5の2で共通するもの
2つの特例とも,譲渡資産に係る譲渡損失があるときは,「当該譲渡資産の譲渡による所得」以外の所得との損益通算及び翌年以降の繰越控除が認められている。〔前回に見た『ほかの所得との損益通算の禁止』の原則の例外的な措置〕
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