宅建試験
法改正情報
レポートNo.15
  地方税法・固定資産税

●平成16年4月1日以降

●制限税率の廃止
 地方税法の改正により「制限税率」が廃止されたため,標準税率1.4%と制限税率2.1%(標準税率の1.5倍)というこれまでの固定資産税の税率が変わりました。(地方税法350条1項)

 従来 標準税率1.4%,制限税率2.1%(標準税率の1.5倍)

→市町村は標準税率を超えて税率を設定できるが,

     制限税率を超えて課税することはできない。

 改正後 標準税率1.4%,

     制限税率が廃止されたため,市町村は自由に税率を設定できる。

■◇条文確認◇

従来(固定資産税の税率)
第350条  固定資産税の標準税率は,100分の1.4とする。
ただし,標準税率を超える税率で課する場合においても,
     100分の2.1を超えることができない。

改正後(固定資産税の税率)
第350条  固定資産税の標準税率は,100分の1.4とする

●標準税率の変更要件の緩和 (地方税法・1条1項5号)
 (従来) 財政上特別の必要があると認められる場合に限り,税率を変更できる。

 (改正後) 財政上その他の必要があると認められる場合に,税率を変更できる。

■◇条文確認◇(地方税法・1条1項5号)

標準税率 地方団体が課税する場合に通常よるべき税率で

     その財政上その他の必要があると認める場合においては,

     これによることを要しない税率をいい,

     総務大臣が地方交付税の額を定める際に基準財政収入額の算定の基礎と

     して用いる税率とする。

●地方税法の改正施行についての附則 (平成16年3月31日法律第17号)
  (施行期日)
第1条  この法律は、平成16年4月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)
第10条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、

平成16年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成15年度分までの

固定資産税については、なお従前の例による。

●新築住宅に係る固定資産税の減額措置
 ○改正点○

 ・適用期限が、平成18年3月31日までに、法改正で延長されました。

 ・戸建以外の新築貸家住宅の床面積要件の下限が40平方メートルに引き上げられた。

〔改正前の下限は35平方メートル〕

 新築住宅に係る固定資産税の減額とは,平成18年3月31日までに、新築された住宅で,床面積要件と居住割合要件を満たすものについて,新たに固定資産税が課税されることになった年度分から3年度分〔中高層の耐火・準耐火建築住宅では5年度分〕の税額が,(併用住宅では居住部分の)120平方メートルまで1/2になるというものです。(地方税法附則16条1項・2項,施行令12条)

 ◇床面積要件 居住部分の床面積 50〜280平方メートル

   〔戸建以外の貸家 40〜280平方メートル〕

 ◇居住割合要件 家屋の1/2以上が居住部分

 注意点

 ・新築住宅であること。〔居住割合要件を満たすならば併用住宅でもよい〕 

 ・住宅にはセカンドハウスは含まれるが,別荘は該当しない。

 ・貸家〔戸建・戸建以外のアパート等〕にも適用があること。

●固定資産税 Q&A 東京都 

http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_o.htm

http://www.city.nishio.aichi.jp/kaforuda/06zeimu/koteishisanzei/index.html

●平成16年度/税制改正の概要

http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei8/zes8item.htm

■できるだけ早いうちに下記のページをご覧ください。

 固定資産税の過去問Up-to-date (昭和60年以降の全問題を収録) 

 http://tokagekyo.7777.net/echo_legal/tax-assets/index.html

そのほかの主要な改正 

 ・大都市の商業地等を中心とする土地に係る固定資産税等の負担軽減

 ・特定優良賃貸住宅等の固定資産税の減額


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