宅建試験
法改正情報
レポートNo.16
  地方税法・不動産取得税

●平成16年4月1日以降

●新築特例適用住宅用土地に係る税額の減額措置

 −「適用期限の延長」と「マンション等の場合の緩和」

 新築特例適用住宅用土地に係る税額の減額措置について,土地取得後の住宅新築までの経過年数要件をを3年以内に緩和する特例措置〔本則2年〕について,3年以内に政令で定める住宅の新築が困難な場合〔区画が100以上ある共同住宅等〕には4年以内に緩和し,適用期限を平成18年3月31日まで延長する。
(地方税法附則10条の2第2項,地方税法73条の24,
地方税法施行令39条の2の4,施行令・附則6条の17第4項)

 ⇒ 出題歴 住宅用土地の減額 昭和57年,62年,平成13年

◇改正趣旨◇

マンション等の共同住宅等では,土地を取得してから新築されるまでの期間が長くなることが多く〔準備段階で時間がかかる〕,このような場合には3年では足りない場合もあるため,4年以内に緩和する措置とした。

●新築住宅を宅地建物取引業者等が取得したものとみなす日
 新築住宅を宅地建物取引業者等が取得したものとみなす日を新築の日から1年〔本則6月〕を経過した日に緩和する特例措置の適用期限を平成18年3月31日まで延長する。

(地方税法附則10条の2第1項,地方税法73条の2第2項,地方税法施行令36条の2の2第1項)

 ⇒ 出題・昭和63年問31肢3,関連・昭和59年問30肢1 

■◇制度趣旨◇

  『家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令に定めるもの』又は『住宅を新築して譲渡する者で政令で定めるもの』が注文者となって,請負業者に新築させた場合は,新築後1年以内に分譲されたならば,請負業者から引渡しを受けたときには課税されず,分譲された時点で購入者に課税されることになっています。

(地方税法73条の2第2項但書,附則10条の2第1項,施行令36の2の2第1項)

  新築                購入者に分譲  新築から1年 
――――――――――――――――――――――――
 請負業者から                       この時点で売却されていないと
 引渡しを受ける                      宅建業者等に課税される

●地方税法附則 
(不動産取得税の新築家屋の取得の日等に係る特例)
第10条の2 住宅金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、地方住宅供給公社若しくは家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令で定めるもの若しくは住宅を新築して譲渡する者で政令で定めるもの又は住宅を購入して譲渡する者で政令で定めるものが売り渡す新築の住宅に係る第73条の2第2項ただし書若しくは同条第3項本文の規定又は当該住宅の用に供する土地に係る第73条の24第1項第4号の規定の適用については、当該住宅の新築が平成10年10月1日から平成18年3月31日までの間に行われたときに限り、これらの規定中「6月」とあるのは、「1年」とする。

2 土地が取得され、かつ、当該土地の上に第73条の24第1項に規定する特例適用住宅が新築された場合における同項第1号及び第73条の25第1項の規定の適用については、当該土地の取得が平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間に行われたときに限り、第73条の24第1項第1号中「2年」とあるのは「3年(土地の取得の日から3年以内に特例適用住宅が新築されることが困難である場合として政令で定める場合においては、4年」と、第73条の25第1項中「2年」とあるのは「3年(当該取得の日から3年以内に同条第1項に規定する特例適用住宅が新築されることが困難である場合として政令で定める場合においては、4年)」とする。

■■地方税法・施行令・附則の条文チェック 第6条の17 (平成16年政令108号)

4 法附則第10条の2第2項の規定により読み替えて適用される法第73条の24第1項第1号及び第73条の25第1項に規定する政令で定める場合は、これらの規定に規定する特例適用住宅が居住の用に供するために独立的に区画された部分が100以上ある共同住宅等(法第73条の14第1項に規定する共同住宅等をいう。)であって、土地を取得した日から当該共同住宅等が新築されるまでの期間が3年を超えると見込まれることについてやむを得ない事情があると道府県知事が認めた場合とする。

そのほかの改正 

 このほかにも不動産取得税では改正点がありますが,過去問に関連するものにとどめました。


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