宅建試験
法改正情報
レポートNo.05
  都市計画法−防災街区整備

●平成15年12月19日施行

●「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」の改正
 「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」が改正され,平成15年12月19日に施行されました。これに伴い,都市計画法・同施行令,建築基準法にも改正がありました。今回は,これに関連する都市計画法の主要な改正点を見てましょう。

■「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」の改正の主な内容

1. 都市計画の地域地区である「特定防災街区整備地区」の創設(→都市計画法8条1項5の2)★★

2. 密集市街地における整備手法である「防災街区整備事業」の創設★★

3. 防災上重要な都市計画施設である「防災都市計画施設の施行予定者制度」の創設

〔関連する改正〕

市街地開発事業に関する都市計画のうち、以下の四つは、市町村が定めることに
なっています。(都市計画法・15条1項6号、施行令10条)★★

 政令で定める小規模な土地区画整理事業(施行区域の面積が50 ha以下)、
 市街地再開発事業(施行区域の面積が3 ha 以下)
 住宅街区整備事業(施行区域の面積が20 ha 以下)
 防災街区整備事業(施行区域の面積が3 ha 以下) ← 追加されました。

●市街地開発事業(政令で定める小規模な土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業及び防災街区整備事業を除く。)に関する都市計画 は都道府県が定める。(都市計画法・15条1項6号)★★

●(都市再開発方針等)第7条の2★★

 都市計画区域については,都市計画に,次に掲げる方針〔以下「都市再開発方針等」という。〕で必要なものを定めるものとする。

改正前

四  密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (平成九年法律第四十九号)第三条第一項 の規定による「防災再開発の方針」

改正後

四  密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (平成九年法律第四十九号「。以下「密集市街地整備法」という。」)第三条第一項 の規定による「防災街区整備方針」

●地域地区 第8条・第4項

改正前

4  都市再生特別地区について都市計画に定めるべき事項は、前項第一号及び第三号に掲げるもののほか、別に法律で定める。

改正後

4  都市再生特別地区及び特定防災街区整備地区について都市計画に定めるべき事項は、前項第一号及び第三号に掲げるもののほか、別に法律で定める。

●都市施設 第11条・第4項

改正前

4  流通業務団地について都市計画に定めるべき事項は、この法律に定めるもののほか、別に法律で定める。

改正後

4  密集市街地整備法第三十条第一項に規定する「防災都市施設に係る都市施設」及び流通業務団地」について都市計画に定めるべき事項は、この法律に定めるもののほか、別に法律で定める。

●地区計画等 第12条の4 第1項2号 → 微変更のため おおむね 変更なし。

第12条の4  都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる計画で必要なものを定めるものとする。

改正前

二  密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第一項 の規定による防災街区整備地区計画

改正後

二  「密集市街地整備法」第三十二条第一項 の規定による防災街区整備地区計画

●都市計画基準 第13条第1項第6号

改正前

六  防災再開発の方針は、市街化区域内において、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二条第一号 の密集市街地の土地の区域内の各街区について同条第二号 の防災街区としての整備が図られるように定めること。

改正後

六  「防災街区整備方針」は、市街化区域内において、「密集市街地整備法」第二条第一号 の「密集市街地内」の各街区について同条第二号 の防災街区としての整備が図られるように定めること。

●「特定防災街区整備地区」の創設
「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」

第四章 特定防災街区整備地区
(特定防災街区整備地区に関する都市計画)
第31条  密集市街地内の土地の区域については、当該区域及びその周辺の密集市街地における特定防災機能の確保並びに当該区域における土地の合理的かつ健全な利用を図るため、都市計画に、特定防災街区整備地区を定めることができる。

2  特定防災街区整備地区は、防火地域又は準防火地域が定められている土地の区域のうち、防災都市計画施設(防災都市施設に係る都市計画施設をいう。以下同じ。)と一体となって特定防災機能を確保するための防災街区として整備すべき区域その他当該密集市街地における特定防災機能の効果的な確保に貢献する防災街区として整備すべき区域に定めるものとする。

3  特定防災街区整備地区に関する都市計画には、都市計画法第八条第三項第一号 及び第三号 に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。

一  建築物の敷地面積の最低限度

二  特定防災機能の確保又は土地の合理的かつ健全な利用を図るため必要な場合にあっては、壁面の位置の制限

三  防災街区整備方針に即して防災都市計画施設と一体となって特定防災機能を確保する建築物を整備するため必要な場合にあっては、建築物の防災都市計画施設に係る間口率(建築物の防災都市計画施設に面する部分の長さの敷地の防災都市計画施設に接する部分の長さに対する割合をいう。)の最低限度及び建築物の高さの最低限度


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