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法改正情報
レポートNo.8
  建築基準法 67条の2 特定防災街区整備地区 (新設)

●平成15年12月19日施行  条文で確認しましょう

建築基準法 第5節の2 特定防災街区整備地区 (新設)

第67条の2(特定防災街区整備地区)

●耐火建築物または準耐火建築物
1 特定防災街区整備地区内にある建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物
  しなければならない。ただし、第61条各号のいずれかに該当するものは、
  この限りでない。
【解説】

  (第61条は,『防火地域内の階数が三以上であり、又は延べ面積が100平方
  メートルを超える建築物は耐火建築物とし、その他の建築物は耐火建築物
  又は準耐火建築物としなければならない』とするもので,第61条各号とは,
  この規定の対象外となるものであり,以下のものです。

  一 延べ面積が五十平方メートル以内の平家建の附属建築物で、外壁及び
    軒裏が防火構造のもの

  二 卸売市場の上家又は機械製作工場で主要構造部が不燃材料で造られた
    ものその他これらに類する構造でこれらと同等以上に火災の発生の
    おそれの少ない用途に供するもの

  三 高さ二メートルを超える門又は塀で不燃材料で造り、又は覆われたもの

  四 高さ二メートル以下の門又は塀

  したがって,この規定は防火地域内と全く同じなので,記憶の節約になります。

 <まとめ>  特定防災街区整備地区内では,原則として,
        『耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない』

●特定防災街区整備地区の内外にわたる場合の措置
2 建築物が特定防災街区整備地区と特定防災街区整備地区として指定されて
  いない区域にわたる場合においては、その全部について、前項の規定を
  適用する
。ただし、その建築物が特定防災街区整備地区外において防火壁で
  区画されている場合
においては、その防火壁外の部分については、この限り
  でない。

【解説】この規定は,67条(建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合
    の措置)とほぼ同じ。

●敷地面積の最低限度
3 特定防災街区整備地区内においては、建築物の敷地面積は、特定防災街区
  整備地区に関する都市計画において定められた建築物の敷地面積の最低限度
  以上でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の
  敷地については、この限りでない。

  一  公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの

  二  特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの

【解説】建築物の敷地面積は、特定防災街区整備地区に関する都市計画において
    定められた建築物の敷地面積の最低限度以上でなければならない。

 ※特定行政庁は、第3項第2号の規定による許可をする場合においては、
  あらかじめ、建築審査会の同意を得なければいけません。(10項)

●既存不適格での適用除外・敷地面積の最低限度
4 第53条の2第3項の規定は、前項の都市計画において建築物の敷地面積の
  最低限度が定められ、又は変更された場合に準用する。この場合において、
  同条第三項中「第一項」とあるのは、「第67条の2第3項」と読み替える
  ものとする。

【解説】特定防災街区整備地区に関する都市計画が定められ,または変更された
    ときに適合しなくなる土地は,その土地を一つの敷地として全部使用する
    場合には第67条の2第3項の「建築物の敷地面積の最低限度」は適用しな
    い。
(既存不適格の規定。「建築物の敷地面積の既存不適格」の読替え)

【読み替え後】
 第67条の2第3項の都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められ、
又は変更された際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に
適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地と
して使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を
一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。

 ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。

 一 第67条の2第3項の都市計画における建築物の敷地面積の最低限度が変更
   された際、建築物の敷地面積の最低限度に関する従前の制限に違反していた
   建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用
   するならば当該制限に違反することとなった土地

 二 第67条の2第3項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他
   の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合する
   に至つた土地

●壁面の位置の制限
5 特定防災街区整備地区内においては、建築物の壁又はこれに代わる柱は、
  特定防災街区整備地区に関する都市計画において壁面の位置の制限が定められ
  たときは、建築物の地盤面下の部分を除き、当該壁面の位置の制限に反して
  建築してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物について
  は、この限りでない。

  一 第3項第1号に掲げる建築物
  二 学校、駅舎、卸売市場その他これらに類する公益上必要な建築物で、
    特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの

【解説】壁面の位置の制限

 ※特定行政庁は、第5項第2号の規定による許可をする場合においては、
  あらかじめ、建築審査会の同意を得なければいけません。(10項)

●間口率の最低限度・建築物の高さの最低限度
6 特定防災街区整備地区内においては、その敷地が防災都市計画施設(密集
  市街地整備法第31条第2項 に規定する防災都市計画施設をいう。
  以下この条において同じ。)
に接する建築物の防災都市計画施設に係る
  間口率(防災都市計画施設に面する部分の長さの敷地の当該防災都市計画
  施設に接する部分の長さに対する割合をいう。以下この条において同じ。)

  及び高さは、特定防災街区整備地区に関する都市計画において建築物の
  防災都市計画施設に係る間口率の最低限度及び建築物の高さの最低限度が
  定められたときは、それぞれ、これらの最低限度以上でなければならない

【解説】 間口率の最低限度・建築物の高さの最低限度

    特定防災街区整備地区に関する都市計画において建築物の防災都市計画
    施設に係る間口率の最低限度及び建築物の高さの最低限度が定められた
    ときは、それぞれ、これらの最低限度以上でなければならない。

●空隙のない壁が設けられる等防火上有効な構造
7 前項の場合においては、同項に規定する建築物の高さの最低限度より低い
  高さの建築物の部分
(同項に規定する建築物の防災都市計画施設に係る
  間口率の最低限度を超える部分を除く。)
は、空隙のない壁が設けられる
  等防火上有効な構造
としなければならない。

【解説】 空隙のない壁が設けられる等防火上有効な構造

    特定防災街区整備地区に関する都市計画において建築物の防災都市計画
    施設に係る間口率の最低限度及び建築物の高さの最低限度が定められた
    ときは、空隙のない壁が設けられる等防火上有効な構造としなければ
    ならない。

●間口率・高さの算定方法
8 前二項の建築物の防災都市計画施設に係る間口率及び高さの算定に関し
  必要な事項は、政令で定める。

【解説】 詳細は省きます。

 施行令 136条の2の4 (建築物の防災都市計画施設に係る間口率及び高さの算定)

●適用除外
9 前三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。

  一 第3項第1号に掲げる建築物

  二 学校、駅舎、卸売市場その他これらに類する公益上必要な建築物で、
    特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの

【解説】以下の2つが適用されない建築物

      ・間口率の最低限度・建築物の高さの最低限度

      ・空隙のない壁が設けられる等防火上有効な構造

※特定行政庁は、第9項第2号の規定による許可をする場合においては、
 あらかじめ、建築審査会の同意を得なければいけません。(10項)

●建築審査会の同意を得て許可
10 第44条第2項の規定は、第3項第2号、第5項第2号又は前項第2号の規定
  による許可をする場合に準用する。

【解説】特定行政庁は、第3項第2号、第5項第2号又は前項第2号の規定による
    許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければ
    ならない。

 第3項第2号…「建築物の敷地面積の最低限度」の適用除外の許可
         → 特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと
           認めて許可したもの

 第5項第2号…「壁面の位置の制限」の適用除外の許可
         → 学校、駅舎、卸売市場その他これらに類する公益上必要な建築物で、
           特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと
           認めて許可したもの

 第9項第2号…「間口率の最低限度・建築物の高さの最低限度」,「空隙のない
         壁が設けられる等防火上有効な構造」の適用除外の許可

         → 学校、駅舎、卸売市場その他これらに類する公益上必要な建築物で、
           特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと
           認めて許可したもの


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